また問い合わせがありました。
その弁護士が知らないだけだと思いますが、親族間の児童淫行罪は「人倫にもとる」と強く非難される行為ですから、執行猶予は稀です。実刑率は極めて高いと思います。
有罪なら「実刑」だという覚悟を決めて、慎重に裁判に臨むべきだと思います。刑期はもろに被告人に響きますから。
それから、親子で「恋愛関係の抗弁」は通りません。客観的証拠もなく主張すると、反省不十分として不利益に働きます。
量刑要素としては、そんなところでしょうね。
しかし、それが正確なデータなのか、他にないのかを検証できませんね。
神山啓史「裁判員裁判における量刑判断と弁護 (下)」 自由と正義vol59
この点、裁判所における検討では、量刑資料を参考にすることは裁判員裁判でも行われうることを前提として議論されており、最高裁判所では、「(量刑)資料がもっぱら裁判官から示されると、押し付けであるとの不満を与えるおそれがあるとの問題意識から、量刑資料の正確性や妥当性を巡る議論を回避しつつ、量刑傾向をふまえた当事者の主張が可能になる方策として、「裁判所の量刑検索システム」を整備して当事者に開示すること(注10)が検討されている。これに対し、過去の裁判結果に基づく量刑資料を評議で参照することは「裁判官が作ってきた相場の押しつけ」になるので許されないのではないかとの指摘が、弁護士会の議論では出されてきた。注10
本稿執筆時点では、その具体的内容は公表されていないが、模擬裁判で配布された資料からすると、例えば、強盗致死事件の場合、(1判決、求刑、事案の概要のほかに、2共犯関係、犯行態様(侵入強盗、路上強盗、その他)、被害額、凶器等(凶器使用の有無、.使用凶器の種類)、計画性、被害者の落ち度、被告人の年齢・性別、前科、反省、被害者の年齢・性別、被害者等の処罰感情、示談等といった項目について、該当する場合に内容が入力されるといったデータベースになるものと想定される。そして、このシステムにアクセスし、例えば、共犯関係-「単独犯又は実行共同正犯」、被害者数-「1名」、凶器等-「あり」等と検索条件を指定すると、条件に合致する裁判結果が抽出されて、「判決」「求刑」「事案の概要」と前記2の各項目の該当事項が記載された「一覧表」と、抽出された「判決」分布を示す表及びグラフが表示されることになるようである。
効果がありそうなことを何でもやるというのが正解で、フィルタリング万能論・フィルタリング一本主義はすぐ行き詰まるでしょう。
子どもに携帯持たせるメリットとデメリットを考える必要があるんですが、(殺されたり、誘拐されたり、行方不明になったりは別として)強姦されたり、福祉犯被害にあったりというのは、被害者のプライヴァシーもあって、あまり報道されないので、危機感がないですね。
http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/080415/sty0804150755000-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/080415/sty0804150755000-n2.htm
通信サービス会社「ネプロジャパン」などが2月、10代〜40代の男女約5000人に実施したアンケートによると、中学生以下の子供に携帯を持たせる一番の理由として挙げられたのが「防犯上の問題から」で33%を占めた。次いで「連絡をとるため」(30%)、「子供の友人たちが持っているから」(12%)となり、多くの親が子供の安全のために携帯を利用している様子がうかがえる。一方で、携帯を使った犯罪や問題行動は多発している。警察庁によると、いわゆる「出会い系サイト」に関係した事件として報告があったのは平成19年には1753件。児童買春・児童ポルノ法違反での摘発が最も多く、強制わいせつや婦女暴行など重要犯罪となったケースもあった。小学生の被害者は1100人にのぼり、サイトへのアクセス手段はほとんどが携帯だった。
最近では子供が被害者になるだけでなく、加害者、犯罪者になるケースも出てきている。昨年8月、「学校裏サイト(学校の公式サイトとは別に、子供たちが学校内の情報交換を目的に立ち上げたサイト)」に「校長先生を殺す」と書き込んだ大阪府の高校1年生が脅迫容疑で逮捕されたほか、ネットオークションを使った詐欺や薬物売買で中高生が逮捕されたケースも報告されている。
アメリカの話ですね。
日本でも、家出娘がビデオに出ていることがあり得ます。
http://www.47news.jp/CN/200804/CN2008041501000231.html
行方不明児童捜索に協力 グーグル検索技術を活用
センターが持つ行方不明児童の画像データベースを、捜査当局が押収した児童ポルノなどと照合する作業を大幅に効率化できるという。
同センターによると、米国では離婚で親権を失った親が連れ去る場合を含め、年間80万人近い児童が行方不明となっており、性的被害を受けるケースも多い。