児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反につき教育委員会に通報された事例

 揉み消そうとする教委もあるんですが、大違いですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080215-00000059-kyt-l26
中学生にわいせつ、教諭免職 京都府教委
2月15日23時29分配信 京都新聞
 京都府教委は15日、女子中学生にわいせつ行為をしたとして、教諭(26)を懲戒免職にした。教諭は「中学生との認識が希薄だった。1人の女性とみていた」と話しているという。町教委は同日、府青少年健全育成条例に違反するとして木津署に通報した。

韓国における性犯罪者の再犯防止対策―情報公開と位置追跡電子装置 外国の立法. (234) [2007.12]

  単純所持罪 2000万ウォン
だそうです。

一律禁止で、所持者に正当事由を主張させるのが無難ですけど、医師会の意向などで、正当事由を列挙しようとすると収拾つかないでしょう。

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/234/023405.pdf
Ⅰ 青少年の性保護に関する法律
1 制定の経緯
1990年代後半、韓国では、日本語をそのまま直訳した「援助交際」、すなわち青少年による売春が社会問題になっていた。性保護法(2000年2月3日公布)が制定されたのは、この「援助交際」の流行が一つの要因であ(注2)った。そのため、制定当時の性保護法は、青少年を対象とする買春や性犯罪について加重処罰し、売春行為をした青少年に対しては刑事処罰を免除し保護処分とすることを主な内容としている。

・・・・・・・・・

青少年の性保護に関する法律
【青少年を対象とする性犯罪】
青少年に対する強姦や強制わいせつに対しては、加重処罰が規定されている(第7条)。青少年を、買春やポルノ製作に利用する目的で売買したり、国外に居住する青少年を国内に移送した者に対しては、無期又は5年以上の懲役が科される(第9条)。
青少年を対象として買春行為を行った者に対しては、3年以下の懲役又は2千万ウォン(約246万円)以下の罰金が科される(第10条)。その他、青少年に対する強要行為(第11条)、斡旋営業行為(第12条)等についても加重処罰を規定している。

児童ポルノ
青少年を利用したわいせつ物(児童ポルノ)については、その製作、販売、貸与、配布等を目的とする所持についてはこれまでも処罰の対象となってきたが、今回の改正により「単純所持」についても2000万ウォン(約246万円)以下の罰金に処するよう規定された(第8条)。
この単純所持規定については、韓国国会の審議過程においてもかなり時間を割いて論議されたようである。もともと改正法の原案には単純所持が規定されていたが、政務委員会において「所持」の概念が曖昧であるとして一旦は削除された。しかしその後、規制を主張する国家青少年委員会国会議員らの強い主張により、再度、原案通り復活して規定さ(注9)れた。
児童ポルノの単純所持については、日本では現在、法的に規制されておらず、諸外国から規制するよう求められるなど法改正の行方が注目されて(注10)いる。
注10 「論点『児童ポルノ規制』どうするのか」『毎日新聞』2007.7.27.

作新学院を家宅捜索 相次ぐわいせつ事件に動揺

 教員淫行っていってもいまさら動揺しませんよね。現状を知らない人が驚くだけです。

 職場のPCで出会い系等にアクセスすると、勤務先も捜索差押の対象になりますね。
 自首した教員も、弁護人が確認・保存した上で、PCを持参することがあります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080216-00000040-mailo-l09
淫行:教諭逮捕、作新学院を家宅捜索 相次ぐわいせつ事件に動揺 /栃木
2月16日11時1分配信 毎日新聞
 ◇「123年の歴史で初めて」
 また、教諭だった。作新学院高教諭の容疑者(25)が15日、県青少年健全育成条例(淫行(いんこう)の禁止)違反の疑いで逮捕された。県内では今月4日、女子生徒にみだらな行為をしたとして、県立栃木商業高の男性教諭(36)が同容疑で逮捕されたばかり。相次ぐ教諭のわいせつ事件に、困惑と動揺が広がった。
 容疑者の逮捕を受け、同高の佐藤孝明校長は集まった報道陣に、「123年の作新学院の歴史で初めてのこと。指導が甘かった。再発防止に全力で取り組みたい」と話した。また、15日午後に開かれた緊急の常勤理事会で容疑者の懲戒免職が決定された。同高は18日、全校集会を開き、生徒に事件の報告とおわびをするという。
 また、私学を所管する県文書学事課は「私学への信頼を損なうもので、誠に残念」と話す。18日に宇都宮市内で開かれる私立中学・高等学校長会議で、教職員の指導徹底を促す方針だ。
 一方、県警の捜査員約10人が15日午後5時20分ごろ、作新学院高の家宅捜索に入り、職員室で容疑者のノートパソコンなどを調べた。

 法定刑は1年ですね。2年のところも多いのに、そんなに事件が少ない地域なのかもしれません。ネットの時代に、都道府県境で法定刑が倍違うのもおかしいですが。

http://www.pref.tochigi.jp/reiki/reiki_honbun/e1010310001.html
○栃木県青少年健全育成条例
(いん行等の禁止)
第十九条 何人も、青少年に対していん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則)
第二十五条 第十九条又は第二十条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
5 第十二条第四項、第十二条の二第三項、第十九条、第二十条、第二十一条第二項又は第二十一条の二の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項から第三項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失のないときは、この限りでない。

【法廷から】少女の未熟さにつけ込み…わいせつ、撮影の被告

 被告人質問でこんなことを言わせてはいけませんね。量刑に反映します。
 保護法益とか趣旨は暗唱できるくらいにして端々で述べさせておかないと、反省の言葉だけを述べても空虚です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080216-00000909-san-soci
検察官「実際に100万円を支払ったという事実はありますか?」
 被告「ありません」
 出会い系サイトからの請求は架空請求だった。それから被告は被害者に肉体関係を続けるように脅迫を続ける。
 検察官「『親にばらす』と言って関係を続けましたね?」
 被告「はい」
 検察官「少女が取り返しのつかない傷を受けると思わなかった?」
 被告「思わなかった」
 検察官「たった15歳ですよ?」
 被告「はい」
 検察官「脅せばやりたい放題できると思った?」
 被告「はい」

 1999年の法律なんですけど、事件が少ないので、裁判所も趣旨がよく分からないようですね。個人的法益重視でお願いします。

裁判官「そういうところへ行くと、クラブに所属する親やOBが指導してくれる。地域社会の人が多数いる。今回あなたが起訴された法律は比較的新しい法律だけど、子供は地域社会全員で育てるものという趣旨と私は思っている。それはわかってる?」
 被告「はい…」
 裁判官の言いたいことは、被告に通じただろうか。

自己責任論にNO 女性団体、立ち上がる 米兵事件

 防犯の話ならいいんですが、本件の帰責性については、弁護人が主張して裁判所が判断することです。量刑理由読んでください。
 法廷外で被害者責めても回復妨げるだけ。

http://news.goo.ne.jp/topstories/nation/20080216/f775782d1ad41df636cb0af4fbedbeec.html?fr=RSS
http://www.asahi.com/national/update/0216/SEB200802160003.html?ref=goo
米兵による性犯罪が起きるたび、「ついてゆく方も悪い」などと被害女性に責任を転嫁し、根拠もなく中傷する物言いが繰り返されてきた。今回もインターネット上などで同様の現象がある。その風潮が変わらない限り被害はなくならない、との思いが集会に参加する女性たちにはある。
 「危険な場所に出かけていくような行為は慎むべきだ」「うろうろしてたらアメジョと思われるだけ」。インターネットの掲示板には海兵隊員の逮捕直後に事件を語る投稿欄がいくつもできた。被害者や米兵と親しい女性たちに関するそんな書き込みであふれている。