児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保釈されれば執行猶予か?

 必ずしも関係ありませんよね。
 保釈の要件は刑訴法89~90条。
 執行猶予の要件は刑法25条。
 ただ、どっちも罪の重さが要件になっているので、罪が軽い場合には、一般的に、保釈も執行猶予も付きやすくなるだけで、また、保釈中に社会内で情状を積むこともできますから、量刑に影響することもあるでしょうが、具体的事案で保釈されているから執行猶予になるということはありません。
 保釈事件の実刑率という統計があるかもしれませんが、統計ですから、具体的事案についてどうかという判断には役立ちません。
 実際、
  保釈→一審実刑→再保釈→控訴棄却(実刑)→上告→再保釈→上告棄却→収監
となっている事件を担当しました。(ざらにありますよね)

刑訴法
第89条〔必要的保釈〕
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
第90条〔裁量保釈〕
裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

刑法
第25条(執行猶予) 
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

同じ控訴理由で同じ裁判体に当たったとき

 東京だと12部、大阪だと6部まであって、立て続けに同じ部にかかることはありませんが、時々、続くこともある。
 被告人と事件は違うんですけど、控訴理由の一部も弁護人も裁判官も検察官も同じなので、同じ判断になることが見え見えで、なんか緩んでしまいます。
 最近の高裁の違う判断をぶつけて、「この前のんは東京・札幌は反対だそうですよ。」と当たっていくしかないですね。

http://www.courts.go.jp/tokyo-h/saiban/tanto/tanto.html
東京高等裁判所
第1刑事部   田中康郎,石山容示,福士利博,島戸純 毎週月曜,水曜,金曜 720
第2刑事部   安広文夫,山田敏彦,小森田恵樹,前澤久美子 毎週火曜,木曜,金曜 720
第3刑事部   中川武隆,草野真人,後藤眞知子,小川賢司 毎週月曜,水曜,金曜 718
第4刑事部   門野博,土屋哲夫,鬼澤友直,奥山豪 毎週火曜,木曜,金曜 803
第5刑事部   中山隆夫,服部悟,田村眞,中島真一郎 毎週月曜,水曜,金曜 803
第6刑事部   永井敏雄,稗田雅洋,吉井隆平,兒島光夫 毎週火曜,木曜,金曜 718
第7刑事部   植村立郎,村山浩昭,伊東顕 毎週月曜,水曜,金曜 717
第8刑事部   阿部文洋,吉村典晃,堀田眞哉 毎週火曜,木曜,金曜 717
第9刑事部   原田國男,田島清茂,左近司映子,松山昇平 毎週月曜,水曜,金曜 805
第10刑事部   須田褧,秋吉淳一郎,横山泰造 毎週火曜,木曜,金曜 805
第11刑事部   池田耕平,飯渕進,足立勉,金子大作 毎週月曜,水曜,金曜 715
第12刑事部   長岡哲次,姉川博之,伊名波宏仁,片山隆夫 毎週火曜,木曜,金曜 715

http://www.courts.go.jp/osaka-h/saiban/tanto/keiji.html
大阪高等裁判所
第1刑事部 若原正樹,遠藤和正,杉田友宏,冨田敦史 毎週火曜,木曜 1001
第2刑事部 島敏男,小島正夫,細谷泰暢 毎週水曜,金曜 1001
第3刑事部 大渕敏和,小川育央,中桐圭一 毎週水曜,金曜 1002
第4刑事部 古川博,植野聡,今泉裕登,出口博章 毎週火曜,木曜 1002
第5刑事部 片岡博,芦郄源,飯畑正一郎,中田幹人 毎週火曜,木曜 1003
第6刑事部 森岡安廣,松尾昭彦,西田時弘,丸山徹 毎週水曜,金曜 1003

 たいてい行ってますね。偉そうに書いてくる割には、理由付けがバラバラです。

ホットライン運用ガイドライン改訂案」に関する意見の募集について

 「ホットラインからの削除要請に従わない場合は、正犯か従犯かわからんけど、削除義務の発生根拠はわからんけど、つまかるで」と付け加えておけば萎縮するんじゃないですか?その辺はっきりせえよということで。

http://www.iajapan.org/hotline/center/20080206public.html
ホットライン運用ガイドライン改訂案」に関する意見の募集について
  財団法人インターネット協会では、一般のインターネット利用者からの違法情報、有害情報に関する通報を受け付け、警察への通報やサイト管理者・プロバイダ等への削除依頼を行うホットライン業務について、業務委託を受け、インターネット・ホットラインセンターとして平成18年6月1日から運用を開始しています。
  当協会では、運用開始から1年以上が経過したことを踏まえ、より的確、迅速な通報の処理を行うため、通報処理の判断基準である「ホットライン運用ガイドライン」の違法情報、有害情報の部分について、ホットライン運用ガイドライン検討協議会を開催して検討を行い、この度、「ホットライン運用ガイドライン改訂案」(概要等については、別添資料参照。)を取りまとめました。
「ホットライン運用ガイドライン改訂案」について、御提案、御意見のある方は、日本語にて、氏名及び連絡先を記載の上、下記宛先まで提出してください。
意見提出期限 平成20年2月29日(金)必着

大阪ブログ誘拐事件で恋愛関係の主張

 誘拐して写真撮る奴もいるので、この辺の罪名も見張っています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080207-00000319-mailo-l42
長崎・大阪ブログ誘拐:被告に7年求刑−−論告公判 /長崎
 諫早市の小6女児(12)を大阪市内のマンションに連れ込んだとして、わいせつ目的誘拐罪などに問われた被告(21)の論告求刑公判が6日、長崎地裁(松尾嘉倫裁判長)であり、検察側は懲役7年を求刑した。判決は3月21日。
 検察側は論告で「家出の意思を持っていなかった女児に、一方的に家出の期限を決めるなど、心理的な圧迫を加えながら心をもてあそんだ」などと悪質性を指摘した。
 論告前の被告人質問で被告は「本当にばかなことをして申し訳ない」と反省の態度を示す一方、わいせつ目的誘拐については「全く心外」と強く否定した。弁護人は「いつでも親に連絡できる状態にあり、2人は恋人関係にあった」などと付言し、誘拐罪については無罪を主張した。

 この辺の罪名も併合審理されていると思います。牽連犯だと主張すべきでしょう。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第225条(営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

第229条(親告罪
第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。

 225条は「結婚目的」とか限定列挙だから、「恋愛目的」では足りないような気がしますね。

判例コンメンタール
(未成年者略取及び誘拐)
2 保護法益
本罪の保護法益に関しては、被拐取者の自由とする見解や、被拐取者の保護監督者の監護権とする見解などもあるが、行動の意思や自由を有しない嬰児についても本罪の客体になる一方で、保護監督者のいない未成年者についても本罪の客体になることから、被拐塀者の自由と被拐取者の保護監督者の監護権の両方とするのが判例・通説である。
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4 略取・誘拐
(1)略取・誘拐とは、人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の実力支配内に移すことをいう。
(3)誘拐とは、欺罔又は誘惑を手段としてこれを行うことをいう(大判大12・12・3刑集2・915参照)。

水着であればTバックであれVバックであれ法律の範囲内である、という弁護士の意見

 弁護士の意見があるということで違法性の意識が薄まる感じはしますが、「社会通念」で判断されるので、水着であれば過激水着でもOKということにはならないので、警戒して欲しいですね。

パンツはいてても食い込ませてるのは3号だという金沢支部判決があります。

http://www.cyzo.com/2008/02/post_311.html
――小学生の大西杏奈が着たVバック水着や、中学生の小林万桜による手ブラポーズなど、会田さんの作品の過激な衣装やポージングについて「児童ポルノ法違反になりかねない」という意見もありますが、そのことについてはどうお考えですか?

会 顧問弁護士から指導を受けたぶんか社の責任編集者との話し合いで、水着であればTバックであれVバックであれ法律の範囲内である、という結論に達しました。 下着はNGです。手ブラは衣服をまとっていることになりませんから、法的には絶対ダメですし、撮っていません。ただ、水着を手で隠して撮れば、手ブラに見えますよね? カメラマンのテクニックですよ。昔からある手法です。