児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

学校裏サイト発見・監視 ガイアックスが新サービス

 「独自に開発した検索手法」で7割発見だそうです。
 「7割」というからには、裏サイトの全数は「独自に開発した検索手法」以外の方法でどうやって把握したのか、聞きたいところです。

http://mainichi.jp/life/electronics/news/20071118ddm010020122000c.html
 同社の「スクールガーディアン」は、独自に開発した検索手法で学校裏サイトを発見し、書き込み内容を4段階にリスク評価。1〜2週間でリポートを作成し、対応策を提案する。個人情報やわいせつ画像の流出など悪質なものについては、同社がサイト運営者に削除を要請する場合もある。また、児童生徒や保護者向けの「通報メール窓口」を設置し、ネットいじめの実態の把握にも努める。
 学校裏サイトを巡っては今春、女子中学生を実名で中傷するメールを掲載した掲示板の管理人を大阪府警が名誉棄損ほう助容疑で書類送検(その後、嫌疑不十分で不起訴処分)されるなど、刑事事件に発展するケースも出ている。交際中の男女生徒が互いの裸を携帯電話で撮影し掲載するなど、わいせつ画像の流出も少なくない。
 裏サイトには学校名が付けられることはほとんどないため、「密室」で利用が広がっているのが現状。同社は、「裏サイトは発見されるとすぐに移動したり閉鎖したりするので、すべてのサイトを把握することは難しいが、7割程度は発見できる。裏サイトを可視化することで、いじめの抑止にもつながる」と期待している。

<プール吸い込み事故>元市課長らに減軽嘆願7千人 埼玉

 弁護人請求証拠にすると不同意にされたら終わりですが(不同意にされても請求だけしておいて、被告人質問で触れるという方法もありますが)、いきなり届けられた裁判所はどう扱うんでしょう?
 実務本で時々見かける話題です。
 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071120-00000061-mai-soci
埼玉県ふじみ野市の市営プールの流水プールで昨年7月に女児(当時7歳)が吸水口に吸い込まれた死亡事故で、業務上過失致死罪に問われた元同市教委体育課長(60)▽元同課管理係長(47)両被告について、「事故は2人だけの問題としてとらえることはできない」として、減軽を嘆願する同市役所職員有志ら約7000人分の署名が集まっていることが分かった。さいたま地裁で20日午後、2被告の初公判があり、公判中に嘆願書とともに同地裁へ提出される。
 事故ではプール管理の請負業者ら4人も一緒に書類送検されたが、「(完全に固定されていなかった)吸水口のふたの修理義務はなかった」などとして起訴猶予となった。
 市などと遺族の間では3月に約6000万円の示談が成立している。嘆願書は「幼い命が失われたことは重大で市と市職員の責任は重大」とする一方で、市職員2人だけが罪に問われたことへの疑問を投げかけ、減軽を求める内容。市の部長と市職員労働組合執行委員長ら計10人が個人として発起人に名を連ねている。署名は8月1日〜9月末、一般職員のほか戸別訪問で市民らから集めたという

児童買春で内科医逮捕

 お医者さまの性犯罪・児童買春罪というのも数件弁護しましたが、逮捕さえされなければ、落ち着いて取り調べを受けられるのですが、逮捕されてしまうと、いっぺんに余裕がなくなります。
 否認かどうか微妙なところですね。
 ちゃんとしとかないと、ずーっと後にくる医業停止期間に響きます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071120-00000117-jij-soci
児童買春で内科医逮捕=15歳少女にみだらな行為−福岡県警
 15歳の少女に金を渡しみだらな行為をしたとして、福岡県警少年課などは20日、児童買春・ポルノ処罰法違反(児童買春)の疑いで、内科医容疑者(50)を逮捕した。「記憶が定かでない」と容疑を否認している。
 調べでは、容疑者は5月31日、出会い系サイトで知り合った高校1年の女子生徒が18歳未満と知りながら、2万円を渡し福岡市内のホテルでみだらな行為をした疑い。 

犯罪事実が発覚したとき「まな板の上に乗った鯉の覚悟で捜査機関の処分を待て」という弁護士

 普通の弁護士の対応なんですが、弁護士は楽ですが、それじゃあ、相談料払った相談者に気の毒ですよ。
 なんか、初期の捜査弁護として動いてくださいよ。強姦・強制わいせつでも起訴前に示談すれば起訴されないじゃないですか?逮捕前なら動きやすいじゃないですか。

MBSちちんぷいぷいの銭湯盗撮特集

 弁護士が監修してるはずなんですが、
 適用法条に

児童ポルノ
3年以下の懲役又は300万円以下

とありました。
 7条3項の製造罪(姿態とらせて製造)なんでしょうが、盗撮ですから「姿態をとらせて」には該当しない。不特定又は多数の者に提供する目的でなければ。
 他方、不特定又は多数の者に提供する目的があれば、5項製造罪(不特定多数)が成立します。
 盗撮dvd用の撮影であれば、5項製造罪(不特定多数)が適当でしょう。
 製造提供すれば、併合罪加重されるから、そこそこの量刑が可能です。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

 例としては、この事件は、製造罪と数回の販売が起訴されて、実刑になっています。

女児入浴ビデオ撮影・製造 会社役員ら3人容疑で逮捕=神奈川
2003.11.07 読売新聞社
県警少年課などは六日までに、無職(51)、新宿区西新宿、ビデオ製造販売会社役員(36)、同社員(30)の三容疑者を児童買春・児童ポルノ処罰法違反(児童ポルノ製造)の疑いで逮捕した。この事件の逮捕者は計二十人となった。調べによると、容疑者は昨年十月から今年三月までの間、群馬県内の露天風呂など数か所で、女児が入浴している様子をビデオで撮影。両容疑者が容疑者からビデオを買い取って編集し、ビデオ二百六十六本とDVD五百十枚を製造した疑い。


 名誉毀損罪で摘発されたケースも紹介されていましたが、プライバシー権名誉毀損の本来的守備範囲外なので、適用法条がないというのが正確。