児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女8人買春の元教諭に実刑(函館地裁H193.26)

 ちょっと余罪が多すぎた?
 児童買春罪で公判請求される人って、たいてい起訴されていない余罪がこれくらいありますよね。

http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20070327&j=0022&k=200703275853
被告は昨年七月から九月にかけて、札幌や函館など道内のホテルで、当時十四歳から十七歳の少女計八人に対し、延べ十一回にわたり、十八歳未満と知りながら、現金を渡していかがわしい行為をしたり、写真を撮影したりした。

 地裁は、併合罪だと思いますが、札幌高裁は、児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)も観念的競合なんですよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070327-00000005-mai-soci
06年7月〜同年9月、携帯電話の出会い系サイトで知り合った旭川市網走市函館市など道内の8人の少女(当時14〜17歳)が18歳未満だと知りながら現金を渡す約束をして計11回、いかがわしい行為をした。
 さらにカメラ付き携帯電話で少女たちの裸を撮影(児童ポルノの製造)した。被告は少女たちと会う約束をしては自家用車で各地へ出かけていた。

 公務員犯罪の場合、「懲戒免職」というのは大きな情状なんですけど、最近効かないようです。

 というか、公判請求されるのは、みんな常習的です。捕まるまでやってた感じです。

http://mytown.asahi.com/hokkaido/news.php?k_id=01000000703270003
柴山裁判官は「常習性が顕著に認められる」などとして、懲役2年(求刑懲役4年)を言い渡した。判決によると被告は、06年7月から9月にかけて、出会い系サイトで知り合った14歳から17歳の少女8人に対し、現金を渡して札幌や函館市内のホテルでわいせつな場面を撮影して児童ポルノを製造したりした。

「性的興奮」動機供述暴行より量刑重く

 従来は、暴行とか器物損壊とかで処理されていました。
 強制わいせつ罪が無限定なような気がします。

 奈良市内で女児が体液入りの液体をかけられた事件で、地検は暴行罪より量刑の重い 強制わいせつ未遂罪の適用が可能と判断、近く同未遂罪で起訴する。
 このため県警と地検が協議。この供述に加え、女子児童・生徒ばかりを狙った犯行の 悪質性などを考慮、同罪を適用できるとの結論に達したという。
 調べでは、容疑者は今月5日、奈良市小川町の市道で、たばこの箱に入れた液体を 小学5年女児(11)のスカートにかけた疑い。同日、奈良署に暴行容疑で逮捕された。
読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/nara/news002.htm

準強制わいせつで懲役3年執行猶予5年保護観察(福井地裁h19.3.26)

 この行為でこの量刑。...ψ(。。)メモメモ...

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070327-00000164-mailo-l18
準強制わいせつ:被告に有罪判決−−地裁 /福井
 判決によると、被告は1月8日午後1時ごろ、福井市内の飲食店で知人女性=当時24歳=の飲食物に睡眠薬を入れて、車に連れ込み、胸をさわるなどした。

地裁・家裁泣き別れの事例

 相談事例。
 一罪するとかしないと併合審理してもらえないのでどうしようもないですね。
 国選弁護人2人というのも最悪。
 あとは、進行ずらすとかして、ロリコン加重の二重評価がないように。
 一方で執行猶予がついても、もう一方も執行猶予になるまで油断しないように。とりあえず控訴

小4が小4に性的暴行?

 アダルトビデオ原因説。

http://www.zakzak.co.jp/top/2007_03/t2007032701.html
 男児宅で性的暴行を受けていたことが27日、分かった。男児はアダルト映像に触発され、「同じことをやってみたかった」と話しているという。
 男児は同県西宮こども家庭センター(児童相談所)の指導を受けているが、小4児童による性的暴行に尼崎市教委は「前代未聞の事態」とショックを隠しきれない。
 市教委などによると、性的暴行が起きたのは昨年11月中旬ごろ。女児が男児に誘われ、集合住宅にある男児宅を訪れたところ、複数の男児らが集まっており、誘い出した男児が性的暴行を加えたという。

上天草の集団強姦:3被告、猶予つき判決 /熊本 (熊本地裁H19.3.26)

 集団の中での軽重をつけて、責任軽い方には酌量減軽

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070327-00000239-mailo-l43
松下裁判長は「性欲のおもむくままの犯行で、被害者の人権を無視した自己中心的な動機に酌量の余地はない。被害者は1人で夜間外出できず、不眠を訴えるなどしており、結果は重大」と述べたが、被害者と示談が成立していることなどから執行猶予付きとした。

第178条の2(集団強姦等)
二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する