児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

山陰両県 法テラスの利用伸びず

 要は、「18歳を買春したが逮捕されるか?」みたいな質問でも、法テラスに電話したら、弁護士会を紹介される。その後、弁護士会に相談に行ってるのか?
 奥村に聞けば、
  相談者    18歳を買春したが逮捕されるか?
  奥村弁護士  違法だが罪にならない。さようなら
と5秒で終わることを。相談料以前の問題。
 なんか、そんな電話多いですね。法テラスのせいじゃないか?

http://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/article.php?storyid=346188006
利用が下降線をたどっている要因について、法テラス情報提供課の関一穂課長は、周知の遅れとともに、個別のケースについて法的なアドバイスができない事情を挙げ「法律相談ができないという苦情がある」と話す。
 コールセンターとは別の相談窓口になる松江市の島根地方事務所では相談員一人が電話や面談で相談を受けるが、訪問する市民は一日に三人程度。低所得者を対象に週一回ある弁護士の法律相談が三週間後まで予約で埋まるのとは対照的だ。
 弁護士の紹介を求める相談に、公的機関のため特定の弁護士を勧められないことも利用者のニーズとかみあっていない。利用した松江市の七十代男性は「どの弁護士が専門分野に詳しいかを知りたかった」と残念がる。

なんか、ニーズと合ってませんね。

青少年条例違反3罪で懲役1年執行猶予3年(盛岡地裁h19.3.2)

 追起訴があったので、判決が遅れたようです。
  9/21 犯行 青少年A
  9/25 犯行 青少年B
  10/上旬 AB家族届出
  11/20 犯行 青少年C
  11/21 逮捕
  11/24 懲戒解雇
  12/11 起訴 青少年AB
  2/6 追起訴 青少年C
  3/2 判決

 捜査中にも1回犯行があって、検挙があと1日早ければ防げた。
 逮捕罪名は児童買春罪だったようですが、対償性が弱かったんでしょうね。

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/iwate/news/20070303ddlk03040443000c.html
元IBC社員の児童買春:16歳少女と関係、被告に有罪判決−−地裁 /岩手
2007.03.03 
 16歳の少女とわいせつな行為をしたとして県青少年環境浄化条例違反の罪に問われた被告(24)に対し盛岡地裁(杉山慎治裁判官)は2日、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。
 判決によると、被告は06年9月21日ごろから同11月20日ごろにかけて、それぞれ少女3人(いずれも当時16歳)が18歳未満だと知りながら、自宅でわいせつな行為をした。
 杉山裁判官は「自己の性欲を満足させる目的のもので、常習性が認められる」と指摘した。

青少年のための環境浄化に関する条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第18条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
第29条 第18条第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 第18条の規定に違反した者は、青少年であることを知らないことを理由として第1項又は第2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

被疑者の教え子には緊急支援チームが付くという話。

 最近は緊急支援チームがすぐ来るようです。
 被害児童には緊急支援チーム、どうなんですか?

教諭の児童買春 校長が生徒に謝罪 情報科学高「就職に影響不安」の声も=島根
2007.03.03 読売新聞社
 児童ポルノ・児童買春禁止法違反(児童買春)容疑で松江署に逮捕された容疑者(33)が教諭として勤務していた、安来市の県立情報科学高(坂本逸雄校長、313人)は2日、緊急の全校集会を開いた。坂本校長が「大きなショックを与えて申し訳ない」と、生徒に謝罪した。
 同高によると、集会は体育館で開かれ、1、2年生と一部の3年生計約200人を前に、坂本校長が事件の経緯を説明。県教委から派遣された臨床心理士らの緊急支援チームが、事件によるショックなど何でも相談してほしいと呼びかけた。なかには泣き出す女子生徒もいた。
 同高は生徒へのアンケートを実施、回答では教員への不信感や就職活動への影響を心配する声が多かったという。同高2年の女子生徒(17)は「就職への影響が不安」と言い、2年男子生徒(17)は「なぜこんなことが起きたのか、もっと詳しく説明してほしい」と求めた。
読売新聞社


 次回からは、「先生は社会生活におけるマナーやルールを理解し、規範意識を備えているか」という項目が必要です。

http://www.shimanet.ed.jp/johokoko/img/gh18_kyoin.pdf
平成18年度島根県情報科学高等学校 学校評価表【教職員の回答】
(A)基本的生活習慣の確立
1.服装、頭髪の指導ができたか
2.遅刻防止など時間を守らせる指導ができたか
3.挨拶、返事などの指導ができたか
4.学校生活におけるマナーやルールを理解させ、公共心を育てる指導ができたか
5.街頭指導、自転車点検などの安全指導はできたか

http://www.shimanet.ed.jp/johokoko/img/gh18_seito.pdf
平成18年度島根県情報科学高等学校 学校評価表【生徒の回答】
(A)生活について
1.先生は、生徒に規則正しい生活習慣を身につけさせ、より良い社会人になるための指導をしている
2.私は、校則を守り、服装、頭髪等の指導には素直に応じている
3.本校生は、校則を守っている
4.私は、学校できちんと挨拶をしている
5.本校生は、きちんとした挨拶ができる
6.私は、自転車のマナー、事故防止、自転車点検等の指導に応じている
7.本校生は、自転車のマナーを守っている
8.先生は、部活動やその他の課外活動に熱心に取り組んでいる
9.私は、部活動で積極的に活動している(部活動加入者のみ)
10.本校は、部活動が活発な学校である
11.本校は、生徒会活動が活発である
12.私は、学校行事に意欲的に参加している
13.私は、ボランティア活動に積極的に参加している
14.先生は、生徒の悩みについて誠意を持って相談にのっている
15.私は、心配事や悩みは自分ひとりで抱え込まないで友達や先生などに相談するようにしている
16.私は、節度ある健康的な生活を送っている
17.私は、「保健だより」を読み、健康に関する知識を身につけている
18.私は、ハンカチを持参し、手洗いの励行に心がけている
19.先生は、清掃方法や手順の説明、清掃場所での監督をきちんとしている
20.私は、清掃に熱心に取り組んでいる
21.本校生は、清掃に熱心に取り組んでいる

名古屋の掲示板管理責任事件は高裁1刑へ。

 児童ポルノ・児童買春法については「名古屋法」ともいうべき独自の体系をもつ名古屋地裁・高裁で、行ったり来たりしています。
  名古屋地裁(5刑)H18.1.16
    ↓ 控訴
  名古屋高裁(2刑)H18.6.26
    ↓ 差し戻し
  名古屋地裁(1刑)H19.1.10
    ↓ 控訴
  名古屋高裁(1刑)・・・弁論は6月頃。
 
 高裁1刑は、児童ポルノの害悪を重視して1回の配達を輸出(既遂時期は積込時!)と輸入の併合罪にしてくれたところだから、

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070224/1172305400
http://www.hanta.co.jp/hanta-new.htm
◆刑事裁判例
[特別刑法]
1 (名古屋高裁平18.5.30判決)
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条6項の児童ポルノの外国からの輸出罪の既遂時期について,児童ポルノを他の国に搬出するため,その地域に仕向けられた船舶,航空機等の輸送機関にこれを積載ないし搭載した時点とした事例

その意気込みで掲示板開設行為(1/1 サーバ所在地)と画像見逃し行為(1/5 被告人宅)とは併合罪(公訴事実の同一性がない)にしてくれないと困ります。