児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

外国の売主から児童ポルノを購入した者と販売者とは、関税法違反(輸入禁制品)未遂罪の共謀共同正犯(名古屋地裁H17.12.22 名古屋高裁H18.5.30)

 自分が見るための購入でも同罪です。予備・未遂も同罪です。

関税法
第10章 罰則
第109条  関税定率法第21条第1項第1号から第3号まで(輸入禁制品)に掲げる貨物を輸入した者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  関税定率法第21条第1項第4号又は第5号に掲げる貨物を輸入した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3  前2項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者又はこれらの項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。

「RCLIP特別セミナー「著作権法と表現の自由」」

 去年くらいまで、著作権法の学者は
   著作権法自然権である
って言ってたのに、
 憲法学者
  著作権による表現規制については、その著作権が合法に認められる限り、憲法問題にならない 
なんて言ってたのに、
 今年は憲法問題になっているんですか?

http://www.21coe-win-cls.org/project/activity.php?gid=10052
テーマ】「著作権法表現の自由
(1)比較広告における諸問題:著作権、不正競争および表現の自由
(2)英国における「フェア・ディーリング」その他の権利制限
(3)わが国における著作権の制限

 裁判所も、(何の理由付けもなく)「なんら事前抑制禁止にはならない」って言ってたのに。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/75F4203576AA0A5D49256F77000E906B.pdf
⑬ 弁護人の主張③及び④について
 憲法21条2項にいう検閲とは,行政権が主体となって,思想内容等の表現物を対象とし,その全部又は一部の発表の禁止を目的として,対象とされる一定の表現物につき,網羅的一般的に発表前にその内容を審査した上,不適当と認めるものの発表を禁止することを,その特質として備えるものを指すと解されている。著作権法119条1号,23条1項は,既に発表済みの著作物について,著作権者以外の者が無断で送信可能化することを禁止するものであって,著作権を有する者が著作物を表現することを禁止するものでないばかりか,その目的も,著作物の著作権を保護することにあり,むしろ著作権者の表現行為を正当に保護するための規定であるから,同法119条1号,23条1項が,憲法21条2項にいう検閲に該当しないことはもとより,表現行為の違法な事前抑制にも何ら該当しないことは明らか
である。
 弁護人の主張は明らかに失当である。

児童ポルノ・児童買春犯を逮捕するかどうか?

 身柄事件よりも在宅事件の方が経験が多くなりましたが、在宅で行けるか、身柄を取られるかの境目はわかりません。
 原則、強制捜査(逮捕)のようですから、在宅にしてもらうのは骨が折れます。

立花書房「福祉犯罪捜査要領」
(1)検挙の時期、手段の判断
被疑者検挙等の時期及び強制か任意かの検挙手段については、次の点を慎重に検討して決定すべきである。

ウ 被疑者の逃走、証拠隠滅のおそれの有無
被疑者の検挙の時期は、早い方が一般的には効果的である..しかし、事犯が複雑な場合は、被疑者の勾留中に捜査を完了することが困難なことも少なくないので、前後の状況をよく検討して検挙の時期を遅らせ、その間に捜査を進めることも配慮すべきである。
また、検挙の手段については、逃走、証拠隠滅のほか、事犯の複雑件、暴力団関係の有無、福祉犯の前歴の有無等を総合的に検討判断して決定すべきであるが、可能な限り強制手段によることが望ましい。

「提出書類は全て写しをお渡しします」という弁護士

 列挙されているポリシーは当たり前だと思いました。
 受け取った書面も全部送る。
 メールだと楽ですよね。

http://kh-office.com/#SEC9
6 提出書類は全て写しをお渡しします(訴訟の場合)。
弁護士によっては,提出した証拠書類の写しを依頼者に交付しない場合もあると聞きます。
しかし,訴訟の主人公は,あくまで依頼者であって弁護士ではありません。
私たちは,依頼者に当事者意識をお持ちいただき,ともに闘う関係を築くためにも,どのような書面が裁判所に提出されているのか把握していただくことが肝要だと考えます。
したがって,訴訟で裁判所に提出した主張書面・証拠書類は,全て写しをお渡しすることをお約束します。

 せっかく送ったのにわからないからって捨ててしまう依頼者もいます。