自分が見るための購入でも同罪です。予備・未遂も同罪です。
関税法
第10章 罰則
第109条 関税定率法第21条第1項第1号から第3号まで(輸入禁制品)に掲げる貨物を輸入した者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 関税定率法第21条第1項第4号又は第5号に掲げる貨物を輸入した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 前2項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者又はこれらの項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。