児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

外国の売主から児童ポルノを購入した者と販売者とは、関税法違反(輸入禁制品)未遂罪の共謀共同正犯(名古屋地裁H17.12.22 名古屋高裁H18.5.30)

 自分が見るための購入でも同罪です。予備・未遂も同罪です。

関税法
第10章 罰則
第109条  関税定率法第21条第1項第1号から第3号まで(輸入禁制品)に掲げる貨物を輸入した者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  関税定率法第21条第1項第4号又は第5号に掲げる貨物を輸入した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3  前2項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者又はこれらの項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。