児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

海難審判の確定記録は閲覧できない?

 海難審判が確定してから民事訴訟になっているのですが、
 審判庁では受審人も補佐人も閲覧できないと言われました。
 まあ、いいか、原告さんに立証責任あるし、審判書はwebで公開されるから。

 しかし、双方の過失について、海難審判では
   当方0 相手方100
となっているのに、
訴状では、
   当方100 相手方0
になっています。
 過失相殺は「抗弁」だということなんでしょうが、貼用印紙とか着手金の計算(求める経済的利益を大きくした方が弁護士費用は膨らむ)もあるし、原告に過大な期待を持たせると後でトラブルかもしれないので、弱気な奥村弁護士なら、訴状も
   当方50 相手方50
くらいにしときますけど。
 結局、抗弁というか、当方の過失は全面否認なので
   当方0 相手方100
という答弁書を出しました。
 海難審判の結論を覆すような新証拠に期待しています。

保護法半年、過剰反応や軽視…個人情報で相談相次ぐ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051107-00000317-yom-soci

A代理人弁護士として弁護士法23条の2に基づいて市役所にAの個人情報を紹介したら、
   個人情報なので、回答できない
   個人情報保護条例に基づいてA本人が申請すれば教える。
という回答をいただいたことがあります。
 結局、A本人に申請書を書いてもらって、弁護士が申請して、弁護士が回答を受け取りました。

 なんていうのかな。
 受付だけが厳しいというか、そういう感じ。

 個人情報ブームみたいなものを盛り上げた勢力があって、もうけた人も多いね。

インターネット弁護士第一人者・牧野二郎氏が贈る!間違いだらけの個人情報保護

 本を買わなくていいようです。

http://internet.impress.co.jp/kojinjohoblog/archives/2005/10/post_33.html
インプレスから発行予定の「間違いだらけの個人情報保護」(牧野二郎著)のために書かれた原稿となっています。ネット上に公開することで、より多くの方との情報共有が可能になると考え、未編集の原稿を全文公開いたします。

恐喝にあたらない?とされた事例

 と受け止められると思うんですけどね。

http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20051108/K2005110700841.html
執行官は後日、女性から「勤務中に整体や社交ダンスをしたことを上司に話す」と、15万円の支払いを求められ、応じたという。
地裁は恐喝には当たらないと判断し、警察への被害届は出さない方針。

 恐喝というのは、「害悪の告知」をいいます。

第249条(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

わいせつ元小学校教諭に懲役4年

 高岡支部は意外とこの種事案が多いです。
 論告ではビデオ撮影も指摘されていました。児童ポルノ罪が立件されているかどうかは知りませんが、強制わいせつ罪と製造罪(撮影)とは観念的競合になると思われます。

http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-051108-0017.html
被告は6月に同県南砺市で開かれた宿泊学習で、就寝中の6年の女児5人の体を触った。01年10月の宿泊学習でも、当時6年の女児2人の体を触った。