http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051107-00000317-yom-soci
A代理人弁護士として弁護士法23条の2に基づいて市役所にAの個人情報を紹介したら、
個人情報なので、回答できない
個人情報保護条例に基づいてA本人が申請すれば教える。
という回答をいただいたことがあります。
結局、A本人に申請書を書いてもらって、弁護士が申請して、弁護士が回答を受け取りました。
なんていうのかな。
受付だけが厳しいというか、そういう感じ。
個人情報ブームみたいなものを盛り上げた勢力があって、もうけた人も多いね。