児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保護法半年、過剰反応や軽視…個人情報で相談相次ぐ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051107-00000317-yom-soci

A代理人弁護士として弁護士法23条の2に基づいて市役所にAの個人情報を紹介したら、
   個人情報なので、回答できない
   個人情報保護条例に基づいてA本人が申請すれば教える。
という回答をいただいたことがあります。
 結局、A本人に申請書を書いてもらって、弁護士が申請して、弁護士が回答を受け取りました。

 なんていうのかな。
 受付だけが厳しいというか、そういう感じ。

 個人情報ブームみたいなものを盛り上げた勢力があって、もうけた人も多いね。