児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

海難審判の確定記録は閲覧できない?

 海難審判が確定してから民事訴訟になっているのですが、
 審判庁では受審人も補佐人も閲覧できないと言われました。
 まあ、いいか、原告さんに立証責任あるし、審判書はwebで公開されるから。

 しかし、双方の過失について、海難審判では
   当方0 相手方100
となっているのに、
訴状では、
   当方100 相手方0
になっています。
 過失相殺は「抗弁」だということなんでしょうが、貼用印紙とか着手金の計算(求める経済的利益を大きくした方が弁護士費用は膨らむ)もあるし、原告に過大な期待を持たせると後でトラブルかもしれないので、弱気な奥村弁護士なら、訴状も
   当方50 相手方50
くらいにしときますけど。
 結局、抗弁というか、当方の過失は全面否認なので
   当方0 相手方100
という答弁書を出しました。
 海難審判の結論を覆すような新証拠に期待しています。