海難審判が確定してから民事訴訟になっているのですが、
審判庁では受審人も補佐人も閲覧できないと言われました。
まあ、いいか、原告さんに立証責任あるし、審判書はwebで公開されるから。
しかし、双方の過失について、海難審判では
当方0 相手方100
となっているのに、
訴状では、
当方100 相手方0
になっています。
過失相殺は「抗弁」だということなんでしょうが、貼用印紙とか着手金の計算(求める経済的利益を大きくした方が弁護士費用は膨らむ)もあるし、原告に過大な期待を持たせると後でトラブルかもしれないので、弱気な奥村弁護士なら、訴状も
当方50 相手方50
くらいにしときますけど。
結局、抗弁というか、当方の過失は全面否認なので
当方0 相手方100
という答弁書を出しました。
海難審判の結論を覆すような新証拠に期待しています。