児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

コンピュータ犯罪に関する白浜シンポジウム 「顔の見えないネット社会 〜匿名性を考える〜 」

http://www.sccs-jp.org/SCCS2005/index.html
プログラムが発表されています。

http://www.sccs-jp.org/SCCS2005/program.html
ナイトセッション (会場 : ホテルシーモア
winny、匿名性など」

 梅樽温泉はいいですよ。
 「ホテルシーモア」の前方道路は急カーブで、そこの交通事件の証拠を作るのに、2月に半日、弁護士が植え込みの中に座って、ビデオを撮っていたことがあります。
 田辺支部2件の経験から言って、紀伊半島の先端なので、大阪からだと拘束時間が長いのが難点です。(東京からだと飛行機が使えます)

木村光江 信用毀損罪における「信用」の意義(研修681号)

 木村先生、また書いてますね。学者先生はこういうのも業績1件になるんでしょうね。
 事案の企画者は被告人ですが、判例の企画者は奥村弁護士です。
 犯行当時の判例では無罪だったのが、行為後に判例変更されて有罪にされたわけで、無念の余り、トラウマになっています。

http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/FMainOpendoc?OpenAgent&%28%20%28%5B%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%32%5D%20%3D%20%22%8DC5%8BDF%22%20%29%20%20%4F%52%20%28%5B%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%31%5D%20%3D%22%8C59%8E96%22%20%41%4E%44%20%28%4E%4F%54%20%5B%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%32%5D%3D%22%8DC5%8BDF%22%29%29%20%29%20%41%4E%44%20%28%20%28%20%28%5B%72%65%61%73%6F%6E%5D%3D%20%899C%91BA%934F%29%20%4F%52%20%28%20%20%28%5B%6A%75%64%67%65%5D%3D%20%899C%91BA%934F%29%29%29%20%29&1&B7D7738C071DEEAF49256D7200269E05
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/3FDA5339A86D26BA49256CFA0006EDBB/?OpenDocument

『研修』(平成17.3,第681号)
木村光江 信用毀損罪における「信用」の意義
1.問題の所在
信用毀損罪における「信用」については,従来裁判例も少なかったことから,学説上もあまり議論がなされてこなかった。そして,一般に、「信用」とは,「経済的信用,すなわち人の支払能力または支払意思に対する社会的信頼」)であると定義されこの定義についてはほとんど疑問が持たれてこなかった。
ところが,最判平成15年3月11日(刑集57巻3号293頁)は,警察に,コンビニエンスストアで買ったジュースに異物が混入していたと虚偽の申告をし,その旨の新聞報道をさせた行為について,コンビニエンスストアに対する信用毀損罪の成立を認めた2)。信用毀損罪における「信用」概念を,少なくとも従来学説が意識していた範囲からは拡大し,「販売される商品の品質に対する社会的な信頼」も「信用」に含まれるとしたのである。
信用毀損罪は,特に名誉毀損罪及び業務妨害罪との関係が問題となるが,名誉毀損罪における「名誉」の概念,業務妨害罪の「業務」の概念も拡大しつつある3)。それぞれの犯罪類型の守備範囲が拡大するに従い,この3つの犯罪類型の相互関係や区別は,判断か難しくなりつつある。さらに,信用毀損一般で問題となるわけではないか,本事案のように,虚偽告訴の側面を含む場合には,軽犯罪法l粂16号の「虚構犯罪等申告の罪」との関係も問題となり得る4)。
また,刑法における信用毀損罪についての裁判例は,非常に少数にとどまるのに対し,民法上の信用毀損(実際には名誉毀損として考慮される)に基づく不法行為責任(民法709粂)5)や,不正競争防止法上の宮業誹謗行為(不正競争防止法2条1項14号)6)に関する裁判例は,その数が極めて多い7)。
そこで本稿では,信用毀損罪,名誉毀損罪,業務妨害罪の相互関係を整理し,その中で「信用」として保護すべき対象を明らかにしたい。その際には,現代において,他の法令でなく,刑法により処罰に値する「信用」とは何かを,改めて検討することも重要であろう。

「性犯罪者の治療−矯正の果たす役割」矯正医学49巻1号2000年6月

 2000年でこの程度だったようですが、奈良の事件を契機にして一気に充実しますかね?
 理論的には、保安処分の問題点がありますが、第一、刑事司法には予算掛けてないですから。
   犯罪とは縁がない善良な人でも困っているのに、
   常習犯人の回復に手厚くする予算がどこにある?
   票にならない。
と言われると辛いところです。

林幸司・松田盛雄・藤丸靖明「性犯罪者の治療−矯正の果たす役割」矯正医学49巻1号2000年6月
Ⅰ はじめに
性犯罪の被害者支援対策は大きな高まりを見せているいっぽうで.加害者をほぼ独占している矯正施設の.特に医療現場の反応はおしなべて鈍いものであった。近年ようやく評価から治療にまで踏み込んだ研究や提言が内外から出始めたという現状である。
著者らの属する医療刑務所精神障害受刑者の集禁施設であるとともに若干の経理夫も収容し.かつ近隣の司法機関からの鑑定委嘱も受けている。彼らを対象に精神障害と性犯罪,その治療について研究したので報告する
(中略)
わが国では極めて限られた施設を除いて性犯罪者は医療も処遇も素通りというのが現状であろう。本研究はそこから一歩でも踏み出すための試みである。
(中略)
性犯罪治療の先進国では治療プログラムの予後調査とその評価の段階に釆ている。