児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「性犯罪者の治療−矯正の果たす役割」矯正医学49巻1号2000年6月

 2000年でこの程度だったようですが、奈良の事件を契機にして一気に充実しますかね?
 理論的には、保安処分の問題点がありますが、第一、刑事司法には予算掛けてないですから。
   犯罪とは縁がない善良な人でも困っているのに、
   常習犯人の回復に手厚くする予算がどこにある?
   票にならない。
と言われると辛いところです。

林幸司・松田盛雄・藤丸靖明「性犯罪者の治療−矯正の果たす役割」矯正医学49巻1号2000年6月
Ⅰ はじめに
性犯罪の被害者支援対策は大きな高まりを見せているいっぽうで.加害者をほぼ独占している矯正施設の.特に医療現場の反応はおしなべて鈍いものであった。近年ようやく評価から治療にまで踏み込んだ研究や提言が内外から出始めたという現状である。
著者らの属する医療刑務所精神障害受刑者の集禁施設であるとともに若干の経理夫も収容し.かつ近隣の司法機関からの鑑定委嘱も受けている。彼らを対象に精神障害と性犯罪,その治療について研究したので報告する
(中略)
わが国では極めて限られた施設を除いて性犯罪者は医療も処遇も素通りというのが現状であろう。本研究はそこから一歩でも踏み出すための試みである。
(中略)
性犯罪治療の先進国では治療プログラムの予後調査とその評価の段階に釆ている。