児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

証人が来な〜い

 日々民事事件がメインになるわけですが、
 あすの証人尋問。中立的証人2名(裁判所と同じ市内に居住)が双方申請で採用されている。
 ところが、昨日になって、
  証人A 入院中で出廷できない
と、裁判所から連絡。
 さらに、今日になって、
  証人B 通院治療中で出廷できない。
と、裁判所から連絡。

 おいおい、「通院中」って、近所なんだから、裁判所寄ってから、通院できるじゃん。15分でそんな難しいこと聞かないんだから。

民事訴訟
第192条(不出頭に対する過料等)
証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第193条(不出頭に対する罰金等)
証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

第194条(勾引)
裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
2 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。