日々民事事件がメインになるわけですが、
あすの証人尋問。中立的証人2名(裁判所と同じ市内に居住)が双方申請で採用されている。
ところが、昨日になって、
証人A 入院中で出廷できない
と、裁判所から連絡。
さらに、今日になって、
証人B 通院治療中で出廷できない。
と、裁判所から連絡。
おいおい、「通院中」って、近所なんだから、裁判所寄ってから、通院できるじゃん。15分でそんな難しいこと聞かないんだから。
民事訴訟法
第192条(不出頭に対する過料等)
証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。第193条(不出頭に対する罰金等)
証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。第194条(勾引)
裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
2 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。