児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「Winny事件を契機にエンジニアの社会問題を考える」--FreeKaneko.comの新井代表

http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000047715,20075186,00.htm

技術屋さんも含めて専門家の責任が問われる事件・責任を問う事件で相談乗ってます。
エンジニア用の相談窓口をつくると、労務の相談が多くなると思います。
先端技術の場合だと、転職するだけで企業機密の漏えいや不正競争の問題が出てくる。職務発明も周知の論点。

昨日のシンポジウムも奥村弁護士が発表やめたら「法律」関係のテーマがなくなってしまいました。弁護士の関心低い。
http://css2004.kddilabs.jp/pgm.html

バイオ関係のベンチャーの御勉強をしていますが、そっちは弁護士が多数。大阪弁護士会では順番待ち。
お金の匂いがする方が人気があるようです。

買春周旋児童福祉法淫行罪山形家裁H16.7.30

 同一日時で、同一児童を複数遊客に周旋した場合・同一児童を複数遊客と淫行させた場合は包括一罪なんですねえ。
 奥村弁護士の見解としては、加害者1名につき1罪にして、あとは罪数処理(観念的競合・併合罪)としときます。「包括」という評価に抵抗がある。

被告人を懲役1年6か月に処する。
この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。
理        由
【犯罪事実】
第1 被告人は,A子 が満18歳に満たない児童であることを知りながら,平成15年1月12日,新潟市所在「HOTEL」501号室において甲らに対し,同児童を児童買春の相手方として紹介し,そのころ,同所において,上記甲らからその対償としてそれぞれ現金1万円の供与を受け,同日,同所において,同児童をして上記甲らと性交させ,もって児童買春の周旋をするとともに満18歳に満たない児童に淫行をさせた。
第2 被告人は,B子が満18歳に満たない児童であることを知りながら,平成15年7月19日,新潟県所在「ホテル」501号室において,乙らに対し,同児童を児童買春の相手方として紹介し,そのころ,同所において,上記乙らからその対償としてそれぞれ現金1万2000円の供与を受け,同日から翌20日までの間,同所において,同児童をして上記乙らと性交等をさせ,もって児童買春の周旋をするとともに満18歳に満たない児童に淫行をさせた。

罰 条(判示第1,第2の各所為について)
児童買春周旋の点(それぞれ包括一罪)
平成16年法律第106号による改正前の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律5条1項(行為時)
同改正後の同法律5条1項(裁判時)
刑法6条,10条(刑の変更の場合にあたり,軽い行為時法による。)

児童に淫行させる行為の点(それぞれ包括一罪)
児童福祉法60条1項,34条1項6号
科刑上一罪(観念的競合)(判示第1,第2の各罪について)
刑法54条1項前段,10条(重い児童福祉法違反の刑による。)
刑種の選択(判示第1,第2の各罪について)
憩役刑
併合罪加重
刑法45条前段,47条本文,10条
(犯情の重い判示第2の罪の刑に法定加重)
刑の執行猶予
刑法25条1項
訴訟費用(不負担)
刑事訴訟法181条1項ただし書

【量刑の理由】
本件は,いずれも被告人が当時17歳の女子児童らについて,児童買春の周旋をし,児童に淫行をさせた事案である。
被告人は,いわゆるソフトSMに強い興味と関心を持ち,自ら「新潟妄想現実会」なるものを主宰して,インターネット上に同会のホームページを設置した上,現実にSM行為等の相手方になる女性をメールで勧誘し,ホームページで顧客の男性を募集し,男性からは会費・参加費を徴収し,女性には交通費等を支給するなどして,数回にわたり,ホテルの個室で「イベント」と称する催しを行い,参加者に性交等を含むSM行為をさせ,また,自らもこれを行っていたものであるが,本件においては,いずれも,相手方になる女性が18歳に満たない児童であることを十分認識しながら,かかるイベントにしつこく誘って参加させ,同時に複数の男性と性交等をさせるなどし,判示各犯行に及んだものである。
このように,被告人は,自らの趣味・噂好による快楽を満たすべく,いかがわしい催しを企画して,積極的かつ計画的に児童買春の周旋をし,児童に連行をさせたものであり,社会において児童の保護,健全育成に与すべき大人として.の自覚に欠けるばかりでなく,児童に対する性的搾取ないし淫行が児童の健全育成を阻害し,児童の権利を著しく侵害するという重大性を一顧だにしなかったものであって,本件各犯行は悪質であり,被告人の刑事責任は重いといわざるを得ない。

保釈許可決定

 4回目の請求で保釈許可。
 頑張って材料を作って、あきらめないことですね。

 被告人からは「保釈どうなってますか〜?」「ほんとにやってくれてるんですか?」なんて手紙が届いていますが、ガタガタ言うな。許可決定が返事や!

 くれぐれも条件違反はしないように。

 これで奥村弁護士も身柄事件解消。

保釈許可決定
被告人
被告人に対する①②③事件について,平成16年月日弁護人奥村微から保釈の請求があったので,当裁判所は,検察官の意見を聴いた上,次のとおり決定する。
主文
被告人に対し,保釈を許可する。
保証金額は①につき金70万円,②につき金80万円,③につき金150万円とする。
(指定条件)
1被告人の住居を号室に制限する。
2ABCDEとは,弁護人を介する場合を除いて,面接,電話,文書その他いかなる方法によるとを問わず,一切接触してはならない。
3海外旅行又は3日以上の旅行をする場合には,あらかじめ裁判所の許可を受けなければならない。
(注意事項)
1転居するときはあらかじめ裁判所の許可を受けなければならない。
2次のいずれかの場合に当たるときは保釈を取り消され,保証金を没取されることがある。
(1)裁判所の定めた指定条件に違反したとき。
(2)召喚を受け,正当な理由がないのに出頭しないとき。
(3)逃亡し,又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(4)罪証を隠滅し,又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

弁護士紹介窓口

 きょうは、弁護士会で弁護士を紹介する窓口にいます。
 制度上、奥村弁護士は受任できないので
   著作権法違反の刑事事件の私選弁護人(著作権法違反に詳しい)を紹介してください
   児童ポルノ・児童買春に詳しい弁護人を紹介して下さい
くれという依頼に対しても、弁護士会事務局が待機している弁護士を紹介しています。
 
 アドバイスとしては、一般論で 
  着手金・報酬金に見あう活動をして貰うこと
  費用や依頼事項については契約書を作ること
にとどめています。制度上。
 

<南野法相>国会答弁問題 「寝ずに勉強」と反省

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041022-00000038-mai-pol
サイバー犯罪対策も勉強して下さい。
なんで175条の販売罪がなくなるのか説明できるんでしょうか?

旧法について奥村弁護士
   立法者は頭が良くない
   立法技術が稚拙
と言ってしまって大顰蹙を買った自民党児童ポルノ・児童買春特別委員会でお会いしたことがありますが、
 まさか次期法務大臣とは思いませんでした。
 
 小手先で改正されようが、被害児童の存在がぼけている点と、被害児童が全く救済されないことについては
  立法者は頭が良くない
  立法技術が稚拙
と、何処でも、何度でもいう。

児童買春罪の既遂時期

はてなのログで参議院ヒット。

2004-10-22 17:17:20
gw02.sangiin.go.jp
http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=児童買春+約束+既遂時期&hc=0&hs=0

 この辺の解釈については
 奥村弁護士は衆参の法制局に照会したことがあって
 いずれも回答拒否でしたが、
 今ごろ検索してたりして、本当は判らないんでしょ。

買春+児童ポルノ製造+販売+所持の被疑者からの手紙

 日本海支部の方で逮捕・勾留されている方から手紙で量刑を問いあわせてきました。
 私選弁護人は「罰金」の可能性があると言ったとか。聞きまちがいだと思います。
 一般論しかお答えできませんが、まあ、弁護人とよく相談してください。

 量刑につきましては、貴殿が行ったとされる行為の全体が把握できませんので、貴殿の手紙だけでは判りかねます。起訴状の「公訴事実」、逮捕状拘留状の「被疑事実」をうつして貰えると、参考になる裁判例を検索できます。
 貴殿の弁護人に迷惑がない限りの情報としては、ただ、犯行時点では、改正法(初犯前科無しでも実刑にする目的と説明されています)が施行されており買春罪は懲役5年に引き上げられ、販売目的がない場合の製造罪(懲役3年)が新設されていますので従来よりは厳しくなると予想します。罰金刑は期待できません。
 従来は「懲役2年執行猶予4年」というパターンが多いと思いますが、児童ポルノを製造販売していた公務員が実刑になったこともあります(北海道)。程度問題ですから、比較するには貴殿の事件の全体像が必要です。裁判例に見られる被告人に有利な情状としては、被害者数が少ない・1号ポルノより3号ポルノが軽い・被害弁償・謝罪・法の趣旨の学習・被害感情希薄・懲戒処分等の社会的制裁・販売収益の贖罪寄付・騙しや脅迫がないことなどです。弁護人と相談してください。

 実刑の可能性が否定できないので、コピー代はかかりますが、検察官請求証拠は「全部」弁護人からコピーを入れてもらって、全部内容を確認してください。これは買春事件に限らず、刑事訴訟の鉄則です。証拠に対する不同意は撤回できても、同意は撤回出来ないので、内容を確認せずに弁護人に任せて「全部同意」と言わせることはないようにしてください。疑わしいものは納得できるまで、不同意ないし保留にしてください。実刑にせよ執行猶予にせよ、その刑罰の根拠を知らないと納得できないと思います。納得できない刑罰に改善更生も期待できません。

第9回コンピュータ犯罪に関する白浜シンポのご案内

 来年は田辺市に移るそうです。白浜は市です。
 白浜は大阪からは遠い感じがしますが、東京からは飛行機で近い。
 田辺には、和歌山地裁田辺支部があります。海が近い裁判所。
http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=33.43.24.110&el=135.22.51.517&la=1&sc=2&CE.x=271&CE.y=218
 交通事故と建築紛争で2年くらい通いました。

白浜シンポジウムが2005年5月19(木)〜21日(土)の間、和歌山県情報交流センター「Big U」(田辺市)を新会場として装いも新たに開催されます。

和歌山県情報交流センター
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/021200/bigu/whats_bu.html
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/021200/bigu/bu_gaiyo.html