児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ゴルフクラブ代理人としてのお仕事

「預託金会員制ゴルフクラブの会員権が、商法522条の商事債権に該当し、5年の経過によって時効消滅したが、債務者が訴訟前の和解交渉において債務を承認し、時効の援用権を喪失したと認められた事例」として紹介されています。
 前の弁護士はどうして時効を援用しなかったのかが悔やまれます。
 控訴して、カキの美味しい季節に広島高裁かと思いきや、広島高裁岡山支部だったという余談があります。

判例タイムズ1054号180頁
ゴルフクラブ会員権存在確認請求事件
岡山地裁平成一〇年(ワ)第七八七号
平成一二年八月二三日第二民事部判決
原告 井上實 外一一八名
右原告ら訴訟代理人弁護士 秋山義信
同 有元実
同 今田俊夫
同 宇佐美英司
同 近藤幸夫
同 佐藤知健
同 鷹取司
同 火矢悦治
同 山根剛
被告 Y観光開発株式会社
右代表者代表取締役 N
右被告訴訟代理人弁護士 今中利昭
同 浦田和栄
同 奥村徹


       主   文

一 別紙当事者目録記載の原告番号一ないし四九、五二ないし五七、五九ないし六九、七一、七二、七五ないし一一七及び一一九の各原告と被告との間において、右各原告が、被告が別紙物件目録記載一の土地において経営するYゴルフ倶楽部の別紙会員権目録記載の各原告番号に対応する各会員権(ただし、原告W〔原告番号六九〕については同人名義の会員番号OKH―E―0091の会員権)を有することを確認する。
二 別紙当事者目録記載の原告番号五八、六九、七〇、七三、七四及び一一八の各原告と被告との間において、被告が右各原告の相続によるルフ倶楽部の会員たる地位の承継を承認することを条件として、右各原告が被告が別紙物件目録一記載の土地において経営するYゴルフ倶楽部の別紙会員権目録記載の各原告番号に対応する各会員権(ただし、原告脇本英児〔原告番号六九〕については脇本郁夫名義の会員番号OT―0064の会員権)を有することを確認する。
三 別紙当事者目録記載の原告番号五八、六九、七〇、七三、七四及び一一八の各原告のその余の請求をいずれも棄却する。
四 訴訟費用は被告の負担とする。

LEX/DBでの奥村弁護士

 LEX/DBは代理人名も入っているので、たくさんヒットします。
 名前だけのもあります。負けた事件も出ています。

損害賠償等請求事件/南大阪マイホームサービス(急性心臓死損害賠償)事件
平成15年4月4日大阪地裁堺支部平成12年(ワ)第1114号第一審

信用毀損、業務妨害、窃盗被告事件
平成15年3月11日最高裁三小法廷平成14年(あ)第1198号上告審


建物等買取請求控訴、附帯控訴事件
平成14年6月21日大阪高裁平成10年(ネ)第2887号控訴審

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違
平成14年6月20日大阪地裁平成13年(わ)第7336号第一審


平成14年6月17日最高裁二小法廷平成12年(あ)第1769号上告審
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売目的所持被告事件


損害賠償請求事件
平成14年2月19日大阪地裁平成11年(ワ)第8476号第一審刑事被告人である原告が、被告出版社の発行した写真週刊誌に掲載された原告の法廷内写真を主体とする記事が肖像権を侵害したとして損害賠償等を求める
(第一事件)とともに、第一事件の訴えを提起した後に掲載された原告のイラスト画と原告を揶揄…


損害賠償等請求事件(16973号)、反訴請求事件(25375号)
平成12年8月28日東京地裁平成11年(ワ)第16973号第一審
製薬会社と薬品原料製造会社との間の薬品原料を継続的に供給する旨の継続的供給契約


ゴルフクラブ会員権存在確認請求事件
平成12年8月23日岡山地裁平成10年(ワ)第787号


審決取消請求事件
平成11年11月24日東京高裁平成10年(行ケ)第413号第一審
出願商標SAKE市場MARCHE


実用新案権に基づく差止等請求控訴事件(2046号)、同附帯控訴事件
平成11年2月18日大阪高裁平成10年(ネ)第2046号控訴審
イ号物件の照明装置

「ヤメ検」に刑事弁護を依頼するメリット、デメリット

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20040804#p8

ヤメ検」については、いろいろ噂を聞きますが、飲酒交通事故で懲役1年執行猶予3年の2年目での道路交通法違反(酒気帯び)を犯したとされる被告人(自白事件)を受任したときに、奥村弁護士の見解としては「2〜3ヵ月の実刑。執行猶予は取消。前刑の執行を無くするには、執行猶予を徒過させるしかない。」。私選の着手金は30万円。
 被告人は年配の社長さん。若い弁護士ではあてにならないというので、被告人が知人のつてで「元検事正」にセカンドオピニオンを求めたことがありました。弁護の方法で執行猶予になるんかいな?と謙虚に思い、奥村弁護士も同席しました。

 「元検事正」曰く、「若い弁護士が気付かないのも無理がないが、公判請求自体が不相当なくらい軽微な事案。検察官請求証拠には全部同意して、弁護人立証は贖罪寄附で1回結審すれば、再度の執行猶予となるであろう。大阪の次席検事は誰ですか?言うといてあげるから。」。鑑定料50万円。受任はしてくれなかった。
 その話を聞いてもなお、奥村弁護士は「2〜3ヵ月の実刑。執行猶予は取消。前刑の執行を無くするには、執行猶予を徒過させるしかない。」という意見で、執行猶予期間満了まで10ヵ月なので、尋問等をいれて、弁護人の選任・解任もやって、控訴して・・・。その間に情状事情を稼ぐ努力。
 その奥村弁護士案について「元検事正」は、「50期では実務を知らんからしかたないが、贖罪寄附50万程度しておけば大丈夫だ。そこまでやる必要はない」
 インフォームドコンセントの思想としては被告人に選ばせるのがいいので、両者の意見を紙に書いて説明しましたが、被告人は「元検事正」案を選択し、同意書を書いた。
 奥村弁護士の発想で、被告人に再度教習所の学科・実技を受けてもらって、弁論終結に間に合ったのでその結果も証拠とした。贖罪寄附50万円。

 結果は、「懲役2月(求刑3月)の実刑」でしたね。執行猶予期間満了まで7ヵ月。
 被告人は奥村弁護士も「元検事正」弁護士も信用できないというので、それ以上は引き受けなかったのですが、結局控訴せず確定して収監されました。被告人は納得されたのでしょう。
 鑑定料50万円とか、「元検事正」弁護士も信用できないというのは、被告人が自分で連れてきた弁護士なんだから知ったことじゃありませんが、「奥村弁護士も信用できない」というのは撤回して欲しいですね。