児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ゴルフクラブ代理人としてのお仕事

「預託金会員制ゴルフクラブの会員権が、商法522条の商事債権に該当し、5年の経過によって時効消滅したが、債務者が訴訟前の和解交渉において債務を承認し、時効の援用権を喪失したと認められた事例」として紹介されています。
 前の弁護士はどうして時効を援用しなかったのかが悔やまれます。
 控訴して、カキの美味しい季節に広島高裁かと思いきや、広島高裁岡山支部だったという余談があります。

判例タイムズ1054号180頁
ゴルフクラブ会員権存在確認請求事件
岡山地裁平成一〇年(ワ)第七八七号
平成一二年八月二三日第二民事部判決
原告 井上實 外一一八名
右原告ら訴訟代理人弁護士 秋山義信
同 有元実
同 今田俊夫
同 宇佐美英司
同 近藤幸夫
同 佐藤知健
同 鷹取司
同 火矢悦治
同 山根剛
被告 Y観光開発株式会社
右代表者代表取締役 N
右被告訴訟代理人弁護士 今中利昭
同 浦田和栄
同 奥村徹


       主   文

一 別紙当事者目録記載の原告番号一ないし四九、五二ないし五七、五九ないし六九、七一、七二、七五ないし一一七及び一一九の各原告と被告との間において、右各原告が、被告が別紙物件目録記載一の土地において経営するYゴルフ倶楽部の別紙会員権目録記載の各原告番号に対応する各会員権(ただし、原告W〔原告番号六九〕については同人名義の会員番号OKH―E―0091の会員権)を有することを確認する。
二 別紙当事者目録記載の原告番号五八、六九、七〇、七三、七四及び一一八の各原告と被告との間において、被告が右各原告の相続によるルフ倶楽部の会員たる地位の承継を承認することを条件として、右各原告が被告が別紙物件目録一記載の土地において経営するYゴルフ倶楽部の別紙会員権目録記載の各原告番号に対応する各会員権(ただし、原告脇本英児〔原告番号六九〕については脇本郁夫名義の会員番号OT―0064の会員権)を有することを確認する。
三 別紙当事者目録記載の原告番号五八、六九、七〇、七三、七四及び一一八の各原告のその余の請求をいずれも棄却する。
四 訴訟費用は被告の負担とする。