児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」の審議経過情報

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D9A3CA.htm
衆議院に附託されているようです。

刑法175条わいせつ図画罪もこの機に乗じてネットに対応します。

個人的には、第三者没収臨時措置法の改正を待っています。

第九条 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
第一条の二 この法律の適用については、被告人以外の者に帰属する電磁的記録は、その者の所有に属するものとみなす。

媒体上に第三者のデータがある場合にも第三者没収となりますから、
上告中の事件にも影響があるのではないかと期待しています。

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/bossyuu.htm

東京高裁平成15年6月13日(mac判決)(まだ上告中)
3 MOの没収について(控訴理由第2)
所論は,本件MOには被告人がホームページの作成・管理を依頼されている顧客のデータが保管されており,顧客のデータについては,被告人以外の者が,プライバシー権,肖像権,著作権,商標権という人格権,物権を有することが明らかであり,本件MOは細部が犯人以外の者に属するのであって,これを没収することは刑法19条に違反し,憲法31条,29条にも違反する,という。
所論のとおり,本件MOには,ホームページのバックアップデータと推認されるファイルも記録されているが,本件MOが没収されることによって被告人の請負ったホームページの作成,管理が不可能になったとしても,被告人が債務不履行責任を負い,発注者が,被告人や第三者に対し本件MOに保存されている発注者が提供したファイルを無断で使用しないよう請求することはできても,本件MO自体は被告人の所有物であり,発注者等が本件MOについて物権的な権利を有しているとは認められない。また,没収は,物の所有権を観念的に国家に帰属させる処分にすぎず,帰属した物の処分は別個の問題である。仮に国に帰属した後に,国が本件MOを発注者等の権利を害するような使用や処分をしようとした場合には,その行為の差し止めやファイルの複写,消去などを求め得る可能性はあるとしても,そのような可能性があることは没収の言い渡しを何ら妨げるものではない。
論旨はいずれも理由がない。
東京高等裁判所第9刑事部
裁判長裁判官原田国男
裁判官池本壽美子
裁判官大島隆明

この問題が解決されないので、実務では、児童ポルノ犯人に、没収されず所有権放棄もされなかった児童ポルノ入り媒体(HDDなど)を還付しています。ただし、犯人の協力を得て、任意に児童ポルノデータを「ごみ箱」に捨てるという方法で削除しています。犯人の素直さに頼っています。性善説。検察官は論告であれだけ被告人を糾弾しながら、判決後は友好的に豹変するわけです。

最終便は羽田・名古屋行き

 出張先の空港で最近思うことは、
   大阪行きの最終便が早いこと
   大阪からの始発便が遅いこと
 東京・名古屋へは最終便も遅いし、始発便は早いのに。
 日帰り出張の滞在可能時間において、東京・名古屋に負けてる。

 経済力で愛知圏に負けるし、景気悪いしで、大阪便は冷遇されているようだ。

24時間営業の関西空港も活かせていない。

大阪からだと、10:55〜17:00滞在可能。
大阪発

大阪/伊丹→沖縄
ANA 101 B767-300 08:50 10:55
JAL 2081 B747-400 09:05 11:10
ANA 103 B767-300 09:55 12:00
JAL 2083 B767 10:10 12:15
ANA 105 B777-300 11:55 14:00
JAL 2087 B747-400 14:40 16:45
大阪/関西→沖縄
JAL 2573 B767 10:50 12:50
ANA 1735 B767-300 15:20 17:20
ANA 1737 B767-300 19:00 21:00
JTA 189 B737-400 19:25 21:30

沖縄→大阪/伊丹
JAL 2082 B747-400 12:00 13:55
ANA 104 B767-300 12:25 14:20
JAL 2084 B767 13:30 15:25
ANA 106 B777-300 14:50 16:45
ANA 108 B767-300 16:50 18:45
JAL 2088 B747-400 17:00 18:55
沖縄→大阪/関西
JTA 182 B737-400 08:00 09:50
ANA 1732 B767-300 10:05 11:55
ANA 1734 B767-300 12:50 14:40
JAL 2574 B767 15:15 17:05
JTA 084 B737-400 16:45 18:35

羽田からだと、09:10〜21:00滞在可能。

東京/羽田→沖縄
JAL 1901 B737-200 06:40 09:10

沖縄→東京/羽田
JAL 1934 B737-200 21:00 23:20

名古屋からだと、10:20〜17:40滞在可能。

名古屋→沖縄
JAL 3251 B767 08:05 10:20

沖縄→名古屋
ANA 308 A321 17:40 19:45

児童ポルノの「観賞」は犯罪か?

 静岡では単純製造罪の被疑事実に「観賞」も入れてるんですか?
 それは不可罰的事後行為。

 しかし、ほんとに提供・陳列目的はなかったのか?
 
 販売目的については
   将来金に困ったら売るかも知れない
という未必的なもので足りるとされてきた(大阪高裁)ことからすると、
単純製造罪ができて、目的が疑わしい場合には単純製造罪という運用になれば朗報。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
第七条
3  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。

児童ポルノ製造、容疑者を初逮捕 清水署・浜北署 /静岡
2004.10.14 東京地方版/静岡 31頁 静岡版 (全279字) 
 清水署は、容疑者(55)を追送検した。8月、市内のホテルで女子中学生(14)をデジタルカメラで約130枚撮影し、自分のパソコンで観賞した疑い。
 浜北署は容疑者(40)を再逮捕した。8月、浜松市内のホテルで、女子高校生(当時15)をカメラ付き携帯電話で撮影、保存し観賞した疑い。
朝日新聞社

 ちなみに、清水の方の、デジカメのメディア→パソコンHDDというのも製造行為ですが、「姿態をとらせ」を充たさない。

 ファイルが増えれば流通・流出の危険性は増大するような気もしますが。
 なお、島戸検事は児童も共犯になる可能性があるという。φ(・_・)メモメモ

島戸説 警察学論集57-08
(5)第3項の罪
ア 趣   旨
他人に提供する目的を伴わない児童ポルノの製造であっても、児童に児童ポルノの姿態をとらせ、これを写真撮影等して児童ポルノを製造する行為については、当該児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為に他ならず、かつ、流通の危険性を創出する点でも非難に値する。実際、児童の権利条約選択議定書においても、「製造」(producing)を犯罪化の対象としており、かつこれについては、「所持」について目的要件を係らせているのとは異なり、目的のいかんにかかわらず、犯罪として処罰することが求められている。
一方、既に存在する児童ポルノを複製する行為それ自体は、必ずしも直ちに児童の心身に有害な影響を与えるものではない上、いわゆる単純所持と同様、児童ポルノの流通の危険を増大させるものでもないから、複製を含めすべからく製造について犯罪化の必要があるとまでは思われない。そこで、複製を除き、児童に一定の姿態をとらせ、これを写真等に描写し、よって児童ポルノを製造する行為については処罰する規定を新設したものである。
(中略)
23)もっとも、例外的に、児童が他者に対して執拗、積極的に自身の児童ポルノを作成させるよう働きかけたような場合に、製造罪の共犯が成立することは理論上考えられる。

 販売目的製造の場合の、デジカメのメディア→パソコンHDDは、別途製造罪を構成するとされています。

 浜北の事件では、児童ポルノとされるのは「携帯電話」なんでしょうね。

東大図書館は土曜日学外者利用できない。

さっき、東大図書館に行ってみた。
そもそも土曜日は学外者は利用できない。
しかも、
最新の雑誌も書庫にあって書庫が開かないから受付を突破しても無理。
納税者の財産なのに。
→中大図書館へ

<日歯連>贈賄の2被告に保釈金立て替え 無利子・無担保で

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041016-00000038-mai-soci
 金額の多寡とか、人のお金自分のお金とかいうお金の感覚というのは、逮捕起訴されても変わらないようですね。
 保釈保証金の場合、些細な条件違反による「没取」というリスクもあります。
 奥村弁護士の被告人が共犯者に電話しただけで全額没取されたこともあります。
 保釈保証金を貸すというのは、勇気がいることです。

刑訴法第96条〔保釈、勾留の執行停止の取消し〕
裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
②保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。
③保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない。

メール便を4年以上放置 1374冊、ヤマト運輸

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041016-00000156-kyodo-soci
他府県の支部で、依頼者(被告)も尋問に来ないという負け筋の事件(離婚した妻が、夫の不倫相手を訴えた)で、
  弁論終結
  判決は追って指定
になって、6ヵ月音沙汰がない事件があります。年末に一掃するつもりでしょうか?

原告も何にも文句言わないので、宙ぶらりんです。
まさか、判決書が送達途中で、メール便ということもないでしょう。

 もう1件、刑事の上告事件(mac事件)の判決も1年以上来ません。実は決定で棄却されていて、決定書が送達途中で、メール便