児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律を改正する法律

ここにあります。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g15901043.htm

非公式にはここが分かり易い。
http://www.ron.gr.jp/law/law/jidou_ba.htm

しかし、法務省警察庁は変更無し。
いつ更新されるのか? ANTを貼って、監視しています。
http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/horitu.htm

 このような周知状況では、弁護人は、法律の不知を主張すべきです。
   単純製造罪が出来たことは知りませんでした。
   保管罪が出来たことを知りませんでした
   買春罪がこんなに重くなったとは知りませんでした。
情状面で少しは考慮してくれるよ。

 しかし、六法全書に載らないと、弁護人が改正に気付かないおそれがある。

 いい加減な弁護をして実刑判決がでたら、弁護人が
   単純製造罪が出来たことは知りませんでした。
   保管罪が出来たことを知りませんでした
   買春罪がこんなに重くなったとは知りませんでした。
という弁解を強いられる場面も出てくるだろう。

「11市協」とは?

 正式には「大阪国際空港騒音対策協議会」というそうです。
 団体だとすれば、名称からして、騒音を軽減する方向に活動すべき団体だと思います。
 「11市協」というからは、単なる意見集約の機会なのかもしれません。それでも、この名称でこの機会に「発着規制に反対」というのは疑問。
   共栄会
   支える会
   守る会
   利用促進会
を結成してはどうか。

http://nsearch.yahoo.co.jp/bin/search?p=%B0%CB%C3%B0%B6%F5%B9%C1&st=n
地方経済への影響を注視=伊丹空港規制案で−新町JAL社長 - 時事通信 - 株式
 *日本航空 <9205> (JAL)の新町敏行社長は5日の定例記者会見で、大阪国際(伊丹)空港の騒音 ... 2004年8月5日(木)20時5分

発着規制に反対の声明−−「利用者本位の伊丹空港をめざす会」 /大阪 - 毎日新聞 - 大阪
  大阪国際(伊丹)空港周辺の商工会議所メンバーなどでつくる「利用者本位の大阪国際(伊丹)空港をめざす ... 2004年8月3日(火)17時10分

伊丹空港騒音 削減案を国交省提示 11市協、中旬までに意見集約 - 産経新聞 - 政治
  伊丹(大阪国際)空港の騒音問題をめぐり、国土交通省は三日、「高騒音機材の就航禁止」「YS11代替枠 ... 2004年8月3日(火)15時29分

 RW34へのアプローチの直下(新大阪駅も含む)の騒音は、受忍限度を超えていると思うのですが、昔の記事では、騒音地区も存続容認だそうです。

大阪空港のジェット機増便問題 運輸省と騒音対策協が段階的増便へ覚書
1988.10.27 東京夕刊 2頁 (全434字) 
読売新聞社


大阪空港、存続派が多数 騒音地区でも6割越す容認 【大阪】
1989.11.17 大阪朝刊 1頁 1総 (全1230字) 
朝日新聞社


大阪空港、公害調停団も存続容認 運輸省に意見書 【大阪】
1990.06.22 大阪夕刊 1頁 1総 (全970字) 
朝日新聞社


大阪空港存続を求める11市協の意見書<全文> 【大阪】
1990.07.28 大阪夕刊 1頁 1総 (全650字) 
朝日新聞社


新空港開港後の「存続」を容認 大阪空港周辺の11市協が意見書
1990.07.28 東京夕刊 14頁 2社 (全1093字) 
朝日新聞社

 支持者の意向を反映して、いかにも地方政治。
 府県境だから大阪府出資の大阪モノレール伊丹市側には伸延しないというのも地方自治

 利用者としては、有るから使うだけ。無ければ無いで別の手段で移動するだけです。

島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」について警察学論集57-08

 新法の逐条解説が出ました。児童ポルノ法専門検事。
 WEB掲載は、提供罪でいいんじゃないの?
 陳列というのは網膜というか記憶に焼き付けるものだから蒸発性揮発性メモリー(再拡散しない)だが、WEBの閲覧は一時ファイルにDLされてHDDに記録されている。そこから再拡散する。

http://tachibanashobo.co.jp/gakuron/
【第57巻第8号(平成16年8月号)目次】
●「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」について
法務省刑事局付検事  島戸  純
T はじめに
Ⅲ 改正に至る経緯
Ⅲ 法案提出、成立の経緯
Ⅳ 改正点の概要
Ⅴ 逐条解説
Ⅵ 今後残された点
Ⅶ おわ り に
Ⅰ はじめに
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)は、平成16年6月11日、第159担1通常国会において可決成立した。同法は、同月18日、法律第106号として公布され、同年7月8日から施行されているので、その改正の経緯、概要を紹介する。改正法も議員立法によるものであるところ、本稿中筆者の私見による部分が少なくなく、提案者の意図に沿うよう努めたものであるが、結果として必ずしも提案者の意図に一致していない部分が生じ得ることをお許しいただきたい。

所持罪・保管罪

http://diary.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040723#p4
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040515

 奥村弁護士の見解の方がWEB上では先着。
 自宅のサーバーは、所持罪一本でいきましょう。>>警視庁

島戸検事警察学論集57-08

電磁的記録の「保管」とは、当該電磁的記録を自己の実力支配内に置いておくことをいう。具体的には、当該電磁的記録をコンピュータのレンタル・サーバに保存する行為がこれに当たる。
自己の所有する記憶媒体に電磁的記録を保存している場合は、当該記憶媒体の「所持」罪が成立するため、記録媒体を所持していないが、電磁的記録を保管している場合にのみ本罪が成立することになる。

最高裁判所第一小法廷からのお手紙

 掲示板事件、実行着手が早すぎるという理由は受理されませんでした。

事件名 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反
上告受理決定がなかったことの通知書
本件に対し,弁護人奥村徹がした上告受理申立てについては,刑事訴訟規則第261条1項の期間満了の日である平成16年8月6日までに受理の決定がなかったことを通知します。

 不快。
 まだ一応、上告審がある。趣意書提出最終日は9/29。
 原判決に憲法判断も出てるから、決定で棄却はない。

平成16年(あ)第1697号
弁護人奥村徹殿
平成16年8月9日
最高裁判所第一小法廷
事件名 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反
上告趣意書差出最終日通知書
本件について,上告趣意書を差し出すべき最終日が,次のとおり指定されたので,通知します。
最終日平成16年9月29日

ところで、被告人はまじめにやってるか?

わいせつ図画販売 罰金30万 懲戒免職

 児童ポルノだとこうはいかない。公判請求必至。

わいせつビデオ販売教師に罰金−−山口簡裁 /山口
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040811-00000173-mailo-l35

懲戒免職
http://www.zakzak.co.jp/top/2004_08/t2004081128.html

提供罪

 他の罰則の「提供」を借りてきますから、「利用し得べき状態に置く法律上・事実上の一切の行為」ということになります。
 他の法令の場合は有体物の提供をいうわけですが、データとしての児童ポルノを利用可能にするというのは、リンク貼ったり、URLをメールで送ったりというのも入りますよね。
これまで陳列罪の幇助だと思っていたのが、提供罪の正犯か?
 サイバー犯罪条約9-1bに対応したと説明すれば、条約上はリンク集も含まれることになる。

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/jfba030506syber.htm
b 「提供」("offering")は、EM95によれば、「他人に児童ポルノを取得するよう誘うこと("soliciting") をカバーする」とされていることから、勧誘行為を意味すると解される。
 「利用可能にする」("making available")は、EM95によれば児童ポルノサイトの設立やそのようなサイトへのリンクを設けることを意味する。

 条約は国会承認済みでしたね。

島戸P91
イ 「提供」の意義
第7条第1項、第2項、第4項及び第5項の「提供」とは、当該児童ポルノ又は電磁的記録その他の記録を相手方において利用し得べき状態に置く法律上・事実上の一切の行為をいい、有償・無償を問わない(刑法第163条の4、薬物四法による資金等提供、売春防止法第8条、第11条、第13条における「提供」の字義と同様である。)。必ずしも相手方が現に受領することまでは必要ではない。
具体的には、児童のポルノに係る電磁的記録の提供であれば、プロバイダーを経由する場合、児童ポルノを内容とする電磁的記録を電子メールで相手方に送信し、プロバイダ内で相手方の受信箱に入れる行為がこれに当たる。
り 旧法の「頒布」、「販売」、「業としての貸与」との関係
今回の改正において、児童ポルノを他人に取得させようとする行為については、相手方の特定・不特定や多寡、有償・無償、所有権の移転を伴うか否かにかかわらない「提供」行為を中心に構成しているところ、「頒布」、「販売」、「業としての貸与」は、いずれも「提供」に含まれることになるため、これらの文言を削ったものである。

児童裸体の盗撮は虐待じゃない。

 警察学論集買ってくださいね。現代刑事法の次号予告にも島戸検事の論文が出ます。

 しかし、盗撮については、
 知らなきゃ虐待じゃないっていうんですね。
 これは弁護人も言えなかったことです。
 そんなこと言い出したら児童ポルノの販売とか運搬とかも被害児童は知らんやろ。

 知ってても児童の浅知恵なんだから、知不知で変わらないと思う。

島戸P97
カ「姿態をとらせ」
「姿態をとらせ」とは、行為者の言動等により、当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいい、強制によることは要しない。
いわゆる盗撮については、本項の罪に当たらない22’。一般的にそれ自体が軽犯罪法に触れるほか、盗撮した写真、ビデオ等を配布すれば名誉毀損の罪も成立し得るし、他人に提供する目的で児童ポルノを製造すれば、第7条第2項、第5項により処罰されることとなる。


島戸P110
22)盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられ、あるいは促されるわけではないから、直ちに性的虐待を受けたものとはいえないし、提供目的を欠く場合、盗撮の結果が児童の心身に悪影響を及ばす危険が具体化しているともいえないから、盗撮を手段とした単純製造の行為を直ちに児童ポルノに係る罪として処罰する必要はない。他人に掟供する目的がある場合は、第7条第2項又は第5項の罪が成立する。