川崎支部の決定が公刊物に載りました。(^^)//""""""パチパチ
準抗告なんてめんどくさいんですが、刑事確定訴訟記録法なんて、見せまいとする保管検察官とのせめぎ合いです。
「同種事件の弁護人で、量刑理由集めている」という理由で申請すると、その事件が終結するまで塩漬けにされて、「もはや弁護人ではないから取り下げろ」と来る。
しかし、その頃には、次の同種事件が来ていて、「やっぱり弁護人ですけど」とやり返す。
だいたい、開示が原則なのになんで見せない?
刑事確定訴訟記録法
(保管記録の閲覧)
第4条
保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第53条第1項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第1項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第53条第3項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第2号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
1.保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
2.保管記録に係る被告事件が終結した後3年を経過したとき。
3.保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
4.保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
5.保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
3 第1項の規定は、刑事訴訟法第53条第1項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。
4 保管検察官は、保管記録を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。