児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童買春等処罰被告事件の弁護人が刑事確定記録法に基づいて行った,同種事件の判決書に係る閲覧請求を不許可とした検察官の処分が取り消された事例」判例タイムズ1151号

 川崎支部の決定が公刊物に載りました。(^^)//""""""パチパチ

 準抗告なんてめんどくさいんですが、刑事確定訴訟記録法なんて、見せまいとする保管検察官とのせめぎ合いです。
 
 「同種事件の弁護人で、量刑理由集めている」という理由で申請すると、その事件が終結するまで塩漬けにされて、「もはや弁護人ではないから取り下げろ」と来る。
 しかし、その頃には、次の同種事件が来ていて、「やっぱり弁護人ですけど」とやり返す。

 だいたい、開示が原則なのになんで見せない?

刑事確定訴訟記録法
(保管記録の閲覧)
第4条 
保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第53条第1項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第1項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第53条第3項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第2号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
1.保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
2.保管記録に係る被告事件が終結した後3年を経過したとき。
3.保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
4.保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
5.保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
3 第1項の規定は、刑事訴訟法第53条第1項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。
4 保管検察官は、保管記録を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。

パブリシティー権侵害

 盗撮ビデオとか、名誉毀損でやってるんだけど、名誉毀損罪では無理があるんですよ。
 アイコラ(裸体)が名誉毀損罪で罰金になった事例有り。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/tyosaku/aikora.htm
 考えだしたけど、途中でやめた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040810-00000017-san-soci
ピンクビラ 女性歌手写真を無断使用 売春防止法違反容疑、組員ら3人逮捕
産経新聞
[8月10日3時15分更新]

社長の児童買春罰金で指名停止。

http://www.pref.mie.jp/KENGYO/kensei/etc/2004080039.htm

白山の業者、指名停止処分 児童買春・児童ポルノ禁止法違反/三重
2004.08.06 名古屋地方版/三重 27頁 三重版 (全91字) 朝日新聞社

こんなルールがあるようです。
 児童買春禁止法の罰金刑は、「刑法の規定による罰金刑」ではないように思えますが。三重県のローカル刑法があるのでしょうか?
 禁錮刑については罪種を問わないが、罰金刑については罪種を限定してるんでしょ。道交法違反の罰金でも指名停止になるから。

4)三重県建設工事等指名停止措置要領「別表」措置基準抜粋
(不正又は不誠実な行為) 
第2−11 第1各号及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の契約の相手方として不適当であるとき。
     (不適当であると認められた日から 1ヶ月以上12ヶ月以内。)

製造罪における販売目的・製造とは?

 デジカメで撮影した事案の場合、デジカメのメディアが児童ポルノになるわけですが、そのメディアを売るわけじゃないですよね。
 販売目的というのは、所持の目的物そのものを販売する場合に限るのか、複製物を販売する場合も含むのかというのは、一応、論点。但し、わいせつビデオのマスターテープの所持について判例あり。
 バックアップのMOについては東京高裁MAC判決(上告中)。

 デジカメで撮影した事案の場合デジカメのメディアが児童ポルノになるわけですが、それをPCのHDDにコピーして、保存するなり、加工し・CDに焼いて流通させるのが普通。
 この場合、①の過程も②の過程も③の過程も形式上は、製造罪。

   被描写者
    ↓ ①撮影
   デジカメのメディア
    ↓ ②コピー
   PCのHDD
    ↓ ③コピー
    CD
 しかし、結構、端折っている事件が多い。いきなりCDROMを製造するとか。①〜③をまとめて1個の製造罪として処理している。
 しかし、その論理では、中間のHDDやメディアが販売された場合に、児童ポルノが未だ製造されていないことになるから、破たんする。
 没収の便宜もあるから、製造された児童ポルノは漏らさず公訴事実に挙げた方がいい。罪数処理は裁判所に任せるが、一応併合罪で処理する。
 まあ、屁理屈弁護人が出てこない限り見過ごされるから心配ない。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律を改正する法は周知されたか?

 一応「研修」に載ったから、検事さんには周知された。
 裁判所は、裁判所時報か。
 しかし、六法に載ってないから、弁護士は知らないよな。

  懲役3年だから大丈夫だ 執行猶予だよ
なんて言ってないか?

 犯行日が7/8以降は新法です。

   ①対償供与・その供与の約束が7/7で、性交等が7/8ならどうなる

   ②7/7以前から今まで所持していた所持罪の適用法は新法か?

なんて疑問がありますが、心配な方は、弁護士に相談してください。
 ①は「買春罪の実行行為」という、奥村弁護士が立法者(国会議員)に聞いたらえらい怒られたという論点です。偉い人はわからないと怒るんだ。

NTTがわいせつ図画販売

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040810-00000774-jij-soci
NTT西系列会社社員を逮捕=わいせつDVD販売で−広島 - 時事通信 - 社会

このNEWSの続報ですね。

ネットオークションでわいせつ画販売 容疑でNTT社員を逮捕/広島県警 - 読売新聞 (241文字)
 2004年7月27日(火)
[事件・事故]ネットでわいせつDVD販売、NTT西日本社員を逮捕 /広島 - 毎日新聞 (331文字)
 2004年7月27日(火)

 それで、上司と逮捕されるのを待っていたわけですか?
 上司ともども、逮捕されないと思っていたのでしょうか?

 同じ犯罪でも、逮捕されるのと逮捕されないのとでは大違いですから、こういうときは弁護士への相談を勧めます。
  広島弁護士会
  http://www.hiroben.or.jp/

http://www.sankei.co.jp/news/040810/sha051.htm
松村容疑者は、7月26日に同容疑で元同僚のNTT西日本社員、竹内崇容疑者(32)が逮捕された後、「一緒にやった」と上司に関与を打ち明けたという。

拘置所待合室での会話

 あんまり拘置所へ送られる事件は少ないので、1年ぶりくらいで拘置所へ。
 朝っぱらから被告人入浴中で、弁護人は待ちぼうけ。

 ここは刑事弁護人の溜まり場だから、会話が凄い。
 きょうは死刑事件の話題が豊富。

A弁護士 あの死刑事件どうなりました?
B弁護士 どの死刑事件ですか?2人いったやつ?4人いったやつ?

B弁護士は死刑事件を複数かかえているそうです。

C弁護士 よく会いますね。ここ(大阪拘置所)に何人くらいいますか?
D弁護士 ここに10人、門真に1人、冨田林に1人・・・

「10人」だって。

E弁護士 いま死刑事件やってますか?
F弁護士 神戸で一審無期懲役、検察官控訴
E弁護士 死刑になると怨まれますな?2人くらい殺してるの?
F弁護士 もっといってる。4人焼死。
E弁護士 控訴審長びくね。
F弁護士 弁護人が先に死ぬかもしれんね。もう70才やから。
E弁護士 それやったら、怨まれてもかめへんな。

「いきなり電話相談」について

 逮捕報道で、相談の電話が数件ありました。
 有料でも無料でも、最初から電話の匿名相談なんて、事案が把握できないから無意味・無益だし、相談料も戴ける可能性が薄いので、やってません。
 しかも、
   今すぐこの電話で回答が欲しい
だなんて、無理です。他の仕事中です。困ってるのは判りますが。
 伝聞とかで軽々しく聞いて、捕まる方も多いです。
 生兵法は大怪我(おおけが)の基
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%C0%B8%CA%BC%CB%A1&kind=jn&mode=0&jn.x=23&jn.y=15

  奥村弁護士が罪にならないと言っていました
なんていってる被疑者調書はこれ以上読みたくないです。

 まず、近くの弁護士会へ相談してください。

児童買春の元秋田県警察官、 別の女子高生への事件で追起訴−−地検 /青森

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/aomori/news/20040810ddlk02040049000c.html
 東京高裁で、「児童買春罪の保護法益は社会的法益であるから、そもそも被害者は観念できず、何人の児童と買春しても、1人の児童と何回買春しても単純一罪ないし包括一罪である」という主張をしたことがあります。
 処断刑の上限を下げ、宣告刑を下げようという作戦。
 そういう学説もあるんですよ。

 あっさり棄却されました。
 これで買春罪の保護法益が鮮明になりました。