地裁に3項製造罪、家裁に児童淫行罪を起訴した場合、仮に両罪が科刑上一罪だとしても、家裁には訴因変更命令義務はない(東京高裁H21.9.14)

 11刑事部の判断。
 併合罪だという判断であれば、「両罪は併合罪であり、前提を欠く主張であって、採用の限りでない」という判示になりますよね。