児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中村孝検事曰く「撮影行為に着手(シャッターを押す行為等)した以上,電池切れ機器の故障等により画像が記録されなくても,「撮影」に該当すると解すべきである」が、「東京都の迷惑防止条例は,盗撮行為に関して,「撮影した」(8条2項)と規定している上,その他の卑わい行為よりも法定刑を重くしていることからすれば,より厳格な解釈が要求され記録媒体に画像か記録されて初めて「撮影した」との構成要件に該当する」

 よくわかりません
 強制わいせつ罪ではカメラ向けるところまででわいせつ行為と評価できなくもないですが、児童ポルノ製造では記録されてないと成立しません。

中村孝「いわゆる迷惑防止条例違反の正否が問題となった事例」研修 第671号 
(注1)この点に関連して,そもそも「撮影」とは何かという問題がある.カメラのシャッタ-を押す行為があっても実際に記録媒体に画像が記録されなければ撮影とはいえないという考え方もあり得よう(この考え方によると,「撮影」が別個に規定されている条例においても,画像が記録されていない場合には,その他の「卑わいな言動」に該当すると解することになろう).
しかし,そもそも婦女の衣服で覆われている着衣内の下着等を撮影しよとする行為自体,いやらしくみたらな動作であって性的道義観念に反し,婦女に性的羞恥心,嫌悪感を憶えさせ,又は不安を覚えさせるに足る行為と評価できるのであり,そうだとすれば,撮影行為に着手(シャッターを押す行為等)した以上,電池切れ機器の故障等により画像が記録されなくても,「撮影」に該当すると解すべきである(事案は異なるが,狩猟鳥獣を狙い洋弓銃で矢を射たものの,矢が外れてしまい鳥獣を取り逃がした事案について,いわゆる鳥獣保護法が禁止する「捕獲」に当たるとした最高裁判例(最判平8 2.8判時1558 143)にかんがみても,妥当な解釈だと思われる).また,このような解釈は,多くの迷惑防止条例の構成要件が,「撮影した」ではなく.「投影すること」と規定されていることからも根拠付けられよう。
これに対し,東京都の迷惑防止条例は,盗撮行為に関して,「撮影した」(8条2項)と規定している上,その他の卑わい行為よりも法定刑を重くしていることからすれば,より厳格な解釈が要求され記録媒体に画像か記録されて初めて「撮影した」との構成要件に該当し,撮影行為に着手したものの記鐘されなかった場合には,その他の卑わい行為(条例8粂1項)に該当すると解することになると思われる。