児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

変質者、若しくは異常性癖者といった目では接しないようにします。~取調べ・職質に使えるヒント集 -

 昨日も、突きつけられて自白しました。

取調べ・職質に使えるヒント集 - (著)江崎澄孝
Q性関連犯罪被疑者との接し方
わいせつ事犯は、I C T (インフォメーション・コミュニケーション・テクノロジ一)の進化とともに増加し、その手口も巧妙になっているように思えます。例えば、小型化されたビデオ器材やスマートフォンを用いた盗撮、インターネットを活用した画像や動画アップ、そして、違法わいせつDVD類の販売です。
また、これらの被疑者には収集癖があり、多数の画像や動画がパソコン等に収集され、捜索によってはそれらを発見できます。こうした証拠を取調べに活用するには、どんな方法が考えられますか。

A
証拠を活用するとき、取調官は被疑者の扱いに注意した方がよいでしょう。少なくとも、変質者、若しくは異常性癖者といった目では接しないようにします。これはつまり、被疑者の差恥心を、過度に刺激しないことを意味します。
性的欲望を満たすために行った行為とはいえ、被疑者の多くは、それが「道徳的に許されない行為」だという認識を持っています。そこを強く追及すれば、罪を認めようとはしなくなります。
たとえ、証拠があるとしても、なかなか罪を認めようとはしないでしょう。
そこで、証拠を提示するのであれば、押収品の中から、あまり刺激が強くない写真や映像を選んで用います。被疑者が感じる恥や、反道徳性という部分を軽減させるためです。
取調官は、ことばを慎重に選んで、被疑者に接するようにします。被疑者の中には、成人女性だけを狙うとは限らず、小児性愛や同性愛を好む被疑者もいるからです。
 被疑者を、「異常な行為」をする相手だとして取調官が接すれば、被疑者は敏感に察知し、取調べがうまく進まなくなります。
なかでも、証拠を突きつけて被疑者を責め、被害者の気持ちを代弁する方法は、効果的とはいえません。「こんな写真揖りやがって。被害者の気持ちを考えてみろ」と諭したところで、あまり効果はありません。
「すみません」と、被疑者はうわべでは謝るでしょう。しかし、性的欲望や興奮は、そう簡単に断ち切れるものではありません。
証拠を見せるのであれば、被疑者の行為を非難せず理解を示します。
例えば、「ooさん、自分の興味はおかしい、変だと、もし考えているようなら、それはどうかな。その上で聞きたいんだが・…」と説得する方が現実的です。
若しくは、被疑者が好む対象について、「君にはちょっと刺激が強すぎた。それで、つい興奮してしまったんじゃないのかい?」という言い方もできます。
取調官の価値観や感情に流されることなく、受容や共感を示した上で、証拠をうまく活用するのがよいでしょう。