児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

援助交際をぐ犯事由として医療少年院送致とした事例(大阪家裁h12.4.28)

 少年院送致も被害者保護ということでしょうか
 援助交際少女というのは、「ぐ犯少年」扱いなので、児童相談所が保護するよりも、先に、家庭裁判所に行っちゃうので、児童相談所が出る幕がないのかもしれません。

(ぐ犯事由及びぐ犯性並びに非行事実)
 少年は、
 第1 家出等を繰り返したことから平成9年4月に児童自立支援施設○○学園に入所したが、平成10年11月ころ無断外出し、以後全く就学せず家出をして性風俗店を転々としたり、テレホンクラブで知り合った男性と肉体関係を持ち、その代償として金銭を受け取る、いわゆる援助交際を行い、テレホンクラブで知り合った男性と交際し、同人宅で寝泊まりしており、保護者の正当な監督に服さず家庭に寄り付かず不道徳な人と交際し、いかがわしい場所に出入りし、自己の徳性を害する行為をしているもので、その性格、環境に照らし、このまま放置すれば将来売春防止法違反等の罪を犯すおそれがある