児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

投稿雑誌とリベンジポルノ

「「特定することができる方法」とは,撮影対象者の顔や背景として写っている物など,公表された画像自体から撮影対象者を特定することができる場合のほか,画像公表の際に添えられた文言や掲載された場所など,画像以外の部分から特定することができる場合も含まれる。」というので、目線じゃ足りないこともあるでしょう。ホクロとか歯並びとかで関係者が気付けば「特定することができる」ということになるので


私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
定義)
(私事性的画像記録提供等)
第三条  第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3  前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4  前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
5  第一項から第三項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

・・・
水越壮夫検事「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」警察公論2015年3月号
(ア) 第三者が撮影対象者を特定することができる方法
「特定することができる方法」とは,撮影対象者の顔や背景として写っている物など,公表された画像自体から撮影対象者を特定することができる場合のほか,画像公表の際に添えられた文言や掲載された場所など,画像以外の部分から特定することができる場合も含まれる。
「第三者」とは,撮影をした者,撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者をいう( 2条l項)。広く一般人にとって特定可能であることを要求する趣旨ではなく,第三者のうちの誰か,例えば撮影対象者の配偶者や友人などが,撮影対象者を特定することができれば足りる。
何)不特定文は(若しくは)多数の者に提供
「不特定」とは,特殊な関係によってその属する範囲が限定された場合でないことをいう。「多数」に当たるかどうかは社会通念によって判断される。
「提供」とは,相手方において利用し得べき状態に置く法律上・事実上の一切の行為をいう。例えば,私事性的画像記録(画像データ)を電子メールに添付して送信する行為は「提供」に該当し当該データがメールサ−バー上の保存領域(メールボックス)に保存された時点で既遂に達するものと考えられる。
公然と陳列

http://news.biglobe.ne.jp/trend/0929/ltr_150929_1877087764.html
投稿写真掲載の流れはいたってシンプル。〈コンビニなどで雑誌を購入した投稿者が、「彼女のエッチな画像を観てほしい」とか、「雑誌に載せてほしい」という思いから、映像や写真を編集部に送り、それに目線を入れて雑誌に掲載する〉というもの。そのための編集部員の仕事はというと、まずは企画会議で〈紙面の割振りや付録DVDのネタ集めの内容〉や、〈紙面と連動した撮り下ろし企画〉を決める。そして、〈投稿ビデオの中から、選りすぐりの動画をピックアップし、映像を編集部で編集し、モザイクを専門の業者に依頼〉するほか、撮りおろし企画も撮り、この作業には約2週間を費やす。

 一方の紙面は、ラフを描き、原稿を書いたのち、デザインをデザイナーに発注。雑誌の特性上、最も配慮すべき作業は、〈目線を入れたり、性器にモザイクを入れる〉こと。なんとこの作業、〈編集者の手作業〉だといい、〈編集部員が玉からサオまで念入りに〉モザイクを入れ、目線も入れるという。〈「女優さんではなく素人さんなので、万が一目線が漏れたら極端な話、性器よりマズいことになってしまいます(中略)目線の漏れは、雑誌がなくなるぐらいの一大事〉と、菅野氏の取材に対し同誌編集長が答える。

 そして、一番気になるのは、そんな素人女性たちの素性だ。まず、女性自ら投稿するのではなく、〈掲載にあたっては、女性の許可も取ってもらいますが、投稿写真自体は基本的に男性が送ってくるケースがほとんど〉ということを前提に、編集長が、〈「エッチが好きな人たち」「貪欲な女性」「知的な職業や固い仕事に就かれている女性の方が多い」「医者とか、画稿の先生、公務員」「インテリな職業の方はなぜか投稿のような変態チックなことにも積極的」「年齢層としては、18歳から70歳まで」〉と事もなげに答える。

となると、疑問に思ってしまうのは、パートナーから"ハメ撮り写真投稿"なんて過激な提案をされて、それにOKする女性が一体どこに潜んでいるのか?ということ。『エッチな現場を覗いてきました!』を読み進めていくと、なんと、菅野氏は取材している間、実際に素人女性が撮影している模様を目撃したという。

 インタビュー中、〈東京観光中にムラムラと発情してしまったという地方在住の水泳インストラクター・ユリさん(仮名)と投稿者の男性・スクリーマーさん(仮名)〉が、突然編集部を訪問。そしてそこから突如、オフィス内で酒池肉林の撮影が始められたというのだ。

〈地方在住の控えめなOLといった雰囲気〉のユリさんをスクリーマーさんが、〈「いきなりですけど、彼女を、皆さんで犯してもらえませんか? 好きなように犯しちゃってください。編集部さんが撮りたい画を、好きな感じで撮ってもらえれば......」〉と言えば、ユリさんも、〈「東京なんて滅多に来ないから、『もし東京でエッチなことが起きたら』って、一度妄想したら止まらなくて......それでここに来ちゃったんです」〉なんて続ける始末。

 編集部員はというと、〈社員総出でカラダを張って女性のお相手をする〉のが、コアマガジンの伝統だとのことで、この現象が日常茶飯事のごとく、〈まずは机の上をざっとお片づけ〉。そしてユリさんが全裸になると、編集部員がクンニ、電マ責め、オマンコを全開に開いての手マン&大量の潮吹き。菅野氏が〈とても控えめな反応が逆に初々しくてエロい〉と感慨に耽っている間にも、フェラ、そして〈シーツを敷いただけの即席ベッド(デスク)で正常位合体!〉と撮影はエスカレートしていったのだという。

 ちなみに、〈隣のデスクでは編集部員が普通にパソコンに向かって忙しそうに仕事をしている〉というから、普通のサラリーマンでは妄想でも辿り着けそうにない日常を送りつつ、投稿マニアたちの支持を一手に集める熱き投稿誌「スーパー写真塾」は生まれているのだ。

 とはいいつつも、本稿の冒頭で触れたように、最近はリベンジポルノ問題が叫ばれている。それに関して投稿雑誌編集部はどのような対策を練っているのだろうか? 筆者は独自に取材を敢行。掲載されるカップルとの許可取りはどのように行われているのかについて詳しく質問してみた。

「投稿に際しては、編集部が用意した専用の投稿フォームに男女双方の名前・住所などを記載したうえ、印鑑を捺すことが必須です。また、女性に運転免許証や大学・専門学校の学生証など、顔写真付き身分証明書を持たせた写真を同封することも投稿者にお願いしています。というのも、リベンジポルノ云々の前に投稿雑誌にとって最大の問題であり続けているのは、児童ポルノ法なんですね。投稿者が18歳未満の子を撮影したものを送ってきて、それを掲載してしまったら、その瞬間に逮捕&休刊ですから。なので、それを防止する意味でも女性の許可を得ていない写真が載るということはまずありえませんね。ただ、あまりに良い写真だと、10年前に投稿されてきた写真を再利用したりすることがあり、そういう時に念を入れて再度の許可取りのために電話すると『あの旦那とはもう数年前に離婚しました。なので、使用はお控えいただければ......』なんて返されることも、まれにあります」(元投稿雑誌編集者)

 なるほど。リベンジポルノが問題になるより前に、児童ポルノ法を遵守する観点から掲載される女性の承諾に関してはきちんと対処していたことが分かった。しかし、これだけリベンジポルノが話題となったいま、なにか影響はないのだろうか?

「ご指摘の通り、リベンジポルノが話題になってからは、彼氏や旦那からの雑誌投稿の誘いに首を縦に振らない女性も増えたでしょうね。新規の投稿者がかなり減りました。いまや雑誌を構成するのは常連の投稿者ばかりです。あと、今はないですが、これから先何かトラブルが起きた時に当局の標的にならないか、というのも心配です」(前出・元投稿雑誌編集者)

 ただでさえ、アダルトメディアの不況が叫ばれているうえにリベンジポルノ法の登場、これからも素人投稿というあけっぴろげな世界が続くかどうかはやや微妙な情勢といえそうだ。
(田中 教)