児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強姦罪既遂1+強制わいせつ罪既遂2の量刑

 量刑事情は色々あると思うのですが、手持の資料だと、
  強姦罪既遂1+強制わいせつ罪既遂2
  懲役5年6月
  懲役6年
  懲役6年
がヒットします。そういう裁判例があるので、そう回答できる。
 裁判例の事案と、質問の事案を比較しないと、同等の事件かどうかはわからないので、あとは、弁護人の仕事だと思います。
 起訴件数が多くなると「N年×M件」みたいになります。

http://www.bengo4.com/c_1009/c_1407/b_374793/
Q 2015年08月11日 14時42分
強姦罪既遂1+強制わいせつ罪既遂2の量刑

I弁護士の回答2015年08月11日 14時53分
初犯でも強制わいせつ、強姦ってなったら8年とか10年になるでしょうか!?
それは重すぎるように感じます。被害弁償ができなくともそこまで,致傷がなければ,重くはないでしょう。

I弁護士の回答 2015年08月11日 14時58分
実際に弁護人がついておられるでしょうから,記録を見ていない弁護士が軽々に意見を述べることは差し控えるべきと思います。ご心配なのにはあなたのご相談のご様子からして弁護士経験上よく理解しているつもりですが。