児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「どこから“児童ポルノ”に該当するかという解釈は、個々の案件ごとに異なるから難しいが、結局は当局の判断に尽きる。お尻出しショットを見る限り、“児童ポルノの疑いあり”と判断する捜査員がいてもおかしくない。AKB関連の写真集をめぐっては'13年、外国人少年に“手ブラ”をさせた河西智美写真集の表紙を警視庁が問題視。児童ポルノ法違反の疑いで関係者への事情聴取に踏み切り発売中止になったことがある」と言った「わいせつ事案に詳しいある法律専門家」というのは奥村弁護士ではない。

 資料として2冊買ったんですが、コメントは下記の通り。
 児童ポルノギリギリの線を狙うところとか、話題作りとして児童ポルノ性を使うのは好ましくない。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20150708#1436244027
■[児童ポルノ・児童買春]児童がベッドの上でシーツをまとっている画像の児童ポルノ該当性 13:40 児童がベッドの上でシーツをまとっている画像の児童ポルノ該当性を含むブックマーク 児童がベッドの上でシーツをまとっている画像の児童ポルノ該当性のブックマーク
 さっき買った写真集にそんな写真があった。
 3号ポルノの定義が「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」に変わったので、検討すると、

「胸部から下をシーツで覆おっていて、背中は露出している」
「脇の下から大腿部にかけてシーツで覆おっている」
「ベッドの上にうつぶせに寝ているポーズで、腰から臀部にかけてシーツで覆おっていて、背中は露出している」
「ベッドの上に座っているポーズで、胸部から下をシーツで覆おっていて、背中は露出している」
「ベッドの上に横向きに寝ているポーズで、脇下から大腿部にかけてシーツで覆おっていている」

については、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」の疑いはあるが、シーツのしわなどで性的な部位が全く確認できず、「児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」ではないので、児童ポルノに該当しないという結論になった。

 改正前の3号ポルノ「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(旧2条3項3号)」には該当するおそれがあるが、改正後の3号ポルノには該当しなくなる例だ。「児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されて」の要件で明確された部分だ。シーツで隠せばいいのか。

http://wjn.jp/article/detail/6295015/
宮脇咲良 バカ売れ初写真集にノーパン“児童ポルノ疑惑”
掲載日時 2015年08月04日 19時00分 [芸能] / 掲載号 2015年8月13日号
そんな宮脇の『さくら』が7月8日の発売後、バカ売れしている。初週の売り上げが約3万4000部に達し、オリコンの週間本ランキングで3位。それだけに中身の過激さも物議をかもしているのだ。
 「宮脇がスクール水着で胸の谷間を披露したり、セーラー服やブルマーなどのちょいエッチ系コスプレも。問題になっているのは、ベッド上で全裸にしか見えない姿でうつ伏せになり、お尻の上部にシーツをかけただけの写真です。お尻のワレメが露出し、アナルや陰部が見える寸前のような角度なのです」(同)

 発売直後から、ネット上では「ヌケる」などの声がある一方で、「児童ポルノでは」と指摘する意見が相次ぐ事態になっている。
 「確かに、17歳の少女がノーパン&ノーブラで撮影しているようにも見えてしまう」(芸能記者)

 児童ポルノとの指摘は、あながち冗談ではない。というのも、7月15日から改正児童買春・児童ポルノ禁止法が施行され、性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した人に対し、罰則が適用されるようになったばかりなのだ。
 「改正法施行が始まった今、警察当局は児童ポルノの根絶に力を入れています。実際、警視庁のある捜査員は『さくら』に児童ポルノ疑惑騒ぎあることを把握しており、関係者から事情を聴く事態に発展するかもしれない。『さくら』を問題にしたら改正児童ポルノ法の大きなピーアールになりますから」(全国紙社会部記者)

 わいせつ事案に詳しいある法律専門家は指摘する。
 「どこから“児童ポルノ”に該当するかという解釈は、個々の案件ごとに異なるから難しいが、結局は当局の判断に尽きる。お尻出しショットを見る限り、“児童ポルノの疑いあり”と判断する捜査員がいてもおかしくない。AKB関連の写真集をめぐっては'13年、外国人少年に“手ブラ”をさせた河西智美写真集の表紙を警視庁が問題視。児童ポルノ法違反の疑いで関係者への事情聴取に踏み切り発売中止になったことがある」

 AKBを壊したい?

追記2015/08/07
 どういう当てはめになるかというと、
 例えば

という画像については、
○「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」である可能性はある
○性器等(性器、肛門又は乳首)とその周辺部の露出・強調がなく、胸部の露出・強調もないので「児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」ではない
ので3号に該当しない。
 例えば


という画像については、
○「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」である可能性はある
○シーツにより隠れていて性器等(性器、肛門又は乳首)とその周辺部の「殊更露出・強調」がなく、
○臀部と大腿部の境界線によっては臀部が露出されている可能性があるが、シーツで大部分隠されていることから、「殊更に露出・強調」とまでは言えない
ので3号に該当しない。

参考文献

坪井麻友美検事「Q&Aでわかる試験・実務のポイント『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律』について」月刊警察 第32巻10号152頁
Q
3号ポルノの要件に追加された「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部.腎部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」の意昧を教えてください。
A
「殊更に」とは, 「意図的に」「確定的認識を持って」などという意味に使われるのが通常ですが.本号の「殊更にjの文言は,被写体の児童や撮影者の主観的意図に係る要件として規定されたものではなく,問題となる写真等の内容が性欲の興奮又は刺激に向けられていると評価されるものであることを要求する趣旨の文言です
[『殊更に』性的な部位が露出され又は強調されているもの」に該当するかどうかは,当該写真等に描写された内容.より具体的には.児童の性的な部位の露出の有無及び着衣の状況,当該部位の描写が当該写真等全体に占める割合,描写されている児童のポーズ等を総合的に考慮して判断されることになると考えられます。
「性的な部位」とは.「性器等若しくはその周辺部,臀部文は胸部」であるところ,ここにいう「性器等」とは.「性器,肛門又は乳首」をいいます(2条2項参照)。
「露出され又は強調されているもの」とあるのは, 「露出」のみでは,性的な部位が下着等で一応覆われてはいるが,強調や誇張されている場合が含まれないことから,性的な部位の「強制jも対象とすることとされたものです。これにより,下着等を身に着けることで性的な部位が露出されていない場合であっても,殊更に性的な部位が強調されていると認められれば,この要件を満たします。ただし, 3号ポルノに該当するためには.従来からある「衣服の全部文は一部を着けない児童の姿態jという要件をも満たす必要がある点に注意が必要です。