児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「JKビジネス」1日から全面規制 愛知県、条例を施行

 他府県に広まり、風営法に取り込まれるんでしょうな
「客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した人の姿態又は着衣内の下着を客が見ることができるような人の姿態を客に見せる役務を提供する」というのは、その先の裏オプションを期待させるという意味で、児童ポルノ・児童買春の温床だという規制ですね。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFD29H12_Q5A630C1CN8000/
愛知県は7月1日、女子高生による接客などの「JKビジネス」を規制する条例を施行した。18歳未満の少女らに水着を着せて居酒屋で接客させたり、制服姿でマッサージさせたりした場合、営業停止などの処分ができる。規制は全国初の試みで

http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000061/61461/jyourei(250324).pdf
愛知県青少年保護育成条例
六 店舗型有害役務営業 次に掲げる営業をいう。
イ 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客に接する役務を行う者に、客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した姿態又は着衣内の下着を客が見ることができるような姿態をさせるもの
ロ 個室(これに類する施設として規則で定めるものを含む。)を設け、当該個室において専ら異性の客に対し接触する役務を提供する営業
ハ 店舗を設けて、客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した人の姿態又は着衣内の下着を客が見ることができるような人の姿態を客に見せる役務を提供する営業
ニ 店舗を設けて、営業に従事する者を専ら異性の客に同伴させて客に遊興をさせる営業
七 無店舗型有害役務営業 次に掲げる営業をいう。
イ 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において専ら異性の客に対し接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
ロ 客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した人の姿態又は着衣内の下着を客が見ることができるような人の姿態を客に見せる役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依
頼を受けて派遣することにより営むもの
ハ 営業に従事する者を専ら異性の客に同伴させて客に遊興をさせる営業で、当該同伴をさせる者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

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(接待飲食等営業等に係る勧誘行為の禁止)
第17条の3 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 接待飲食等営業(風営適正化法第2条第4項に規定する接待飲食等営業をいう。次号において同じ。)、性風俗関連特殊営業(風営適正化法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)
又は有害役務営業において客に接する業務に従事するように勧誘すること。
二 接待飲食等営業(風営適正化法第2条第1項第2号に該当する営業に限る。)の客となるように勧誘すること。


(有害役務営業を営む者等の禁止行為等)
第17条の5 店舗型有害役務営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 営業所で青少年を客に接する業務に従事させること。
二 青少年を営業所に客として立ち入らせること。
三 青少年に対し、営業所の所在地、名称又は電話番号その他の連絡先が記載された文書等を頒布すること。
2 無店舗型有害役務営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、その営業に関し、次に
掲げる行為をしてはならない。
一 青少年を客に接する業務に従事させること。
二 青少年を客とすること。
三 青少年に対し、当該営業につき広告若しくは宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称又は客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先が記載された文書等を頒布すること。
3 有害役務営業を営む者は、規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型有害役務営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成するものを含む。以下同じ。)を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所、氏名、生年月日その他規則で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。
4 有害役務営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、規則で定めるところにより、営業所への青少年の立入りを禁ずる旨(無店舗型有害役務営業を営む者にあつては、青少年が客となることを禁ずる旨)を明らかにしなければならない。
5 店舗型有害役務営業を営む者は、営業所に立ち入ろうとする者の見やすい箇所に、青少年の立入りを禁ずる旨を掲示しなければならない。
(有害役務営業の停止)
第17条の6 知事は、有害役務営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該営業に関し、第17条の3(第1号に係る部分に限る。)又は前条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をしたときは、当該有害役務営業を営む者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表するものとする。

(報告及び調査)
第27条 知事又は公安委員会は、この条例(第四章の規定を除く。)を実施するため必要な限度に
おいて、次に掲げる者から報告を求め、又はそれぞれの指定する者に、営業時間内にその者の営業
所若しくは営業施設(無店舗型有害役務営業にあつては、その者の事務所)若しくは広告物の表示
されている場所において調査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
一 興行者
二 図書類取扱業者
自動販売機管理者
四 がん具類取扱業者
五 広告主及び広告物の管理者
六 第17条の2第1項各号に掲げる施設において営業を営む者又はその代理人、使用人その他の
従業者
七 有害役務営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者
八 略

愛知県青少年保護育成条例の解説H27
解説
6 本条第5号の「有害役務営業」とは、いわゆる「JKビジネス」 と呼ばれる、女子高校生を「JK」と称して商品化し、その性を売り物とする営業形態を包括的に定義したもので、風営適正化法の規定を参考とし、店舗を設けて行う営業形態を本条第6号で「店舗型有害役務営業」 とするとともに、店舗を設けずに役務を行う者を客の依頼を受けて派遣する営業形態を本条第7号で「無店舗型有害役務営業」 として類型化している。
(J Kビジネスの営業形態)
リフレ 個室において、高校の制服服や下着姿の女予従業員にマッサージや添い寝のサービスを提供
散歩 「散歩」と称して、異性と屋外デート、観光案内、自宅の掃除等のサービスを提供
喫茶 喫茶店内において、客の指名を受けて談笑や、ゲーム等をするサービスを提供
見学クラブ 大部屋等に制服姿の女子従類を待機させ、マジックミラー越しに客にのぞき見等をさせるサービスを提供
ガールズ居酒屋 居酒屋と称して水着や下着姿でウェイトレスや踊りなどのバフォーマンスをするサービスを提供
ガールズパー カウンター席を設置し、女子従業員のバーテンダーがカウンター越しに接客し、酒類等を提供
撮影 個室又は屋外において、客に女子繰員の制服姿やコスプレ、水着姿等を撮影させるサービスを提供
コミュニケーションルーム 店舗を設け、女子従業員が客の要望に応じ会話・占い・カウンセリング・ゲーム・マッサージ等の複合的なサービスを提供
7 本条第6号の「店舗型有害役務営業」の要件は次のとおりである。
(1)イは、「JK喫茶」、「ガールズパー」、「ガールズ居酒屋」を想定した規定である。
類似する営業形態は、風営適正化法第2条第1項第2号の接待飲食等営業(待合、料理吉、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業)である。条例では、「JKビジネス」の実態に即し、「接待」は要件としないが、従業員の「客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した姿態文は着衣内の下着を客が見ることができるような姿態」を要件としている。
「客に接する役務」であるので、通常の酒食の提供、世間話程度の会話等の「接待」には当たらなし、行為で、あっても、その行為を行う従業員の姿態が要件に該当しているものについては当該営業となる。
なお、「客に接する業務」とは、風営適正化法第22条第4号の「客に接する業務」 と同義であり、客に接し、客にサービスを提供する等の業務をいい、「接待」 (風営適正化法第2条第3項)に該当する行為を含む。補助的な業務であっても、客に接するおそれのある業務であればこれに該当するものであり、当該業務に従事することにより実際に利用者に接するか否かは問わない。
「客の性的好奇心をそそる」とは、客の性的な感情を著しく刺激する目的であると社会通念上認められる場合、自然人であれば、当然に性的興味、好奇心をかきたてられることをいう。
I水着、制服」は例示であり、水着、下着や胸元を大きく聞いた衣服、露出が著しく高い、あるいは胸部・啓部・陰部を著しく強調した規格のメイド服などや制服、私服等でも下着をのぞき見できるなどその外形、外観等のほか、サービスの態様から「客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した姿態又は着衣内の下着を客が見ることができるような姿態」かどうかを判断する。
「姿態」とは、人の姿、容姿である。
(2)ロは、「リフレ」を想定した規定である。
類似する営業形態は、風営適正化法第2条第6項第2号のファッションヘルス(個室(これに類する施設として規則で定めるものを含む。)を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に欄虫する役務を提供する営業)である。条例では、「性的好奇心に応じて」を要件としないが、「専ら異性」を客とするものに限定することにより、通常のマッサージ業やエステ、ネイルサロン等は規制対象外とする。
この場合の「専ら」とは、「ほとんどが異性の客である」と解するが、具体的には、個々の営業の広告又は宣伝におけるチラシ・パンフレットやウェブ、サイトの内容、営業を営む者の意思、実際に営まれた営業の実態等から総合的に判断して、専ら異性を対象としていると分かるものであれば、有害役務営業となる。
「個室」とは、使用者によって排他的に専有される室をいう。特定の使用者に専有されるものであっても、多人数により使用されるような設備を持つ空間は、「個室」ではない。
「これに類する施設」とは、規則で定められており、他から容易に見通すことができないようにカーテン、ついたて等で区画された施設その他の個室に準じた区画された施設をいう。
「接触」とは、手や指で触れる行為が一般的であるが、肘、膝、足等で身体の一部に故意に触れた場合や陰部を押し当てた場合も含まれる。
(3)ハは、「撮影会」、「見学クラプ」を想定した規定である。
通常のモデル等の撮影会等をも規制する趣旨ではないため、「客の性的好奇心をそそる」 としている。
「店舗」 とは、社会通念上一つの営業の単位と言い得る程度に外形的に独立した施設をいう。
看板等の表示、従業者の服装、文は営業時間の独立性等その実態から判断して、一つの営業単位としての独立的性格を有する場合であり、営業用の家屋や、区画された施設がビルディング等の大規模な建物の内部にある場合でも、独立的性格を有するときは、店舗に当たる。
(4)ニは、会話、ゲーム等を行う「コミュニケーションルーム」、営業に従事する者を店舗から連れ出す「お散歩」などを想定した規定である。
「同伴」 とは、第17条第2項(課液外出の禁止)で使われている文言で、屋内外を問わず、同行する等同一の行動をとっていることをいう。
「遊興」とは、遊びで楽しむ・興ずることであり、様々な行為、態様が考えられる。
店舗型の営業ではあるが、遊興させる場所自体は店舗内に限らないので、店舗内で指名した後、店舗外で遊興させる場合も含み、この場合「お散歩」に該当する。
通常の占いや観光案内など、社会通念上問題のない営業については「専ら異性」を対象としていないことから除外されると考えられる。
8 本条第7号の「無店舗型有害役務営業」 の要件は次のとおりである。
(1)イは、派遣型の「リフレ」を想定した規定であり、役務の内容については7(2)と同様である。
「人の住居」とは、人が居住して日常生活に用いている家屋等の場所をいい、その居住は永続的であることを要せず、一時的でもよい。
「人の宿泊の用に供する施設」とは、人の宿泊又は休憩の用に供することができる家屋その他の建築物をいい、一般のホテル、旅館等を含む。
「客の依頼」 を受ける方法については、制限がない。
(2)ロは、派遣型の「撮影会」 を想定した規定であり、撮影会を営業所の外や客の家などで行う場合を想定している。役務の内容については7(3)と同様である。
(3)ハは、派遣型の「お散歩」を想定した規定である。役務の内容については7(4)と同様であるが、営業所の外で待ち合わせる場合や客の家などで役務提供を行う類型で、「お手伝い」等と称して客の家へ派遣するものについても対象となり得る。