児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

脅迫容疑で略式起訴され、昨年10月中旬に長野地裁松本支部で有罪判決が下された事例

 地裁で略式命令は出ません。松本まで行くと、日本の刑事訴訟法まで曲がるんでしょうか。
 児童淫行罪の影響関係が無かったとして、対償が立証できないかったので児童買春罪は立たず、青少年条例がないのて、罰条がないですね。大阪府でも同じです。
 性的関係を続けるための脅迫を強調すると、児童淫行罪とか強姦罪も視野に入りますが、地検はそこまでやる気無し。
 被害児童が救済されない点は、児童買春罪でも、青少年条例違反でも児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)でも同じですから、青少年条例の必要性にはつながりません。

【衝撃事件の核心】「関係続けないと、ばらすよ」中3男子を“買春”した容疑で逮捕された35歳主婦 「淫行条例」ないゆえの“顛末”
2015.1.24 11:00
http://www.sankei.com/smp/premium/news/150124/prm1501240012-s.html
A子を男子中学生を買春した容疑で摘発した長野県警安曇野署=同県安曇野市 長野県内で昨年9月、耳を疑うような事件が起こった。無職女性のA子(35)が男子中学生と性的行為に及んだとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)と脅迫容疑で、同県警安曇野署に逮捕されたのだ。大人の男が未成年の女子に「みだらな行為」など淫行をはたらく例は後を絶たないが、女が未成年の男子に手を出す例は珍しい。そこで、世間の注目を集めたのだが、女性はその後、児童買春の容疑については証拠不十分として不起訴となり、脅迫容疑で略式起訴され、昨年10月中旬に長野地裁松本支部で有罪判決が下されたが、罪は罰金10万円のみだった。

 全国の都道府県で唯一、未成年に対する淫行の禁止などを定めた「青少年健全育成条例」を持たない長野県。ある捜査関係者は「もし条例があれば、買春の証拠が不十分でも淫行容疑で起訴できたはずだ」と話す。長野県に同条例がないことによる弊害を象徴する事件となった。

 逮捕容疑は昨年7月、A子が当時15歳の男子中学生B君に、現金数千円を渡す約束をして自宅に連れ込み、みだらな行為に及んだというもの。その後、「縁を切りたい」と言ったB君に、A子は無料通信アプリ・LINEを通して「私との関係を続けないと、今までのことを知り合いにばらす」などとメッセージを送って脅した。A子に脅されて不安になったB君が家族に話し、家族から県警に相談があり事件が発覚した。

 県警によると、同県内で女性による児童買春行為を立件したのは、平成11年の児童買春・ポルノ禁止法施行以来、初めてのことだという。

 A子は約4年前から、中学生の長女と小学校低学年の長男と3人で、安曇野市内のアパートに暮らしていた。被害にあったB君は長女の同級生。以前から、現場となった築28年で間取りが2DK、家賃4万5千円のアパートに、B君が頻繁に出入りする姿が近隣住民らに目撃されていた。

 B君がA子の家に繰り返し出入りするうち、2人の関係は、性行為に及ぶ関係になった。A子の親族がA子から聞いたところによると、「A子はB君から『セックスを教えて』『やりたい』などと頼まれて行為に及んだ」という。

 また、A子が当時、B君に現金を渡したのは「地元の祭りで使うための小遣いとしてほしいと言ったから」で、「性行為をするための対価として金を渡したのではないと話していた」と明かす。

 A子とB君の関係について、近所に住む男性(73)は「姉弟2人と中学生ぐらいの男の子が、家の前でボールを蹴ったりして楽しそうに遊んでいる姿を見かけることがあった。子供たちは仲よさそうでしたよ」。

 また、近所の女性(62)は「去年の冬の大雪の時も、若い男の子が一緒に雪かきをしていた。家に出入りしているのは知っていたが、まさか中学生の男の子とそんなことをしているとは」と驚きを隠せない様子。別の40代主婦は「A子さんは髪は茶髪で服装も少し派手な印象があったが、すれ違えばあいさつもするし、普通の主婦という感じだった」と話す。

 A子の親族によると、A子は長野県松本市で生まれ、高校を退学後、同市内のレストランにアルバイトとして勤務。その後、同じく同市内で約2年間、水商売の仕事に就き、20代前半で結婚して長男が生まれたが、夫婦関係の悪化から20代後半で離婚。その後は別の男性と同棲していたこともあったという。

 一方、A子の事件が注目を集めたのは、A子が当時、生活保護を受けており、買春の費用に生活保護費を充てたのではないかという見方からだった。この点について、A子の親族は「A子は生活保護を受けていたのは約7年前の半年間ほどのことで、事件当時は受給していないと話していた」として、生活保護費の流用を否定する。

 しかし、ある捜査関係者は「A子が当時、生活保護を受けていたことは確認している」と証言。安曇野市福祉課に取材してみたが、回答は「個人情報なので答えられない」というもので、真相は定かではない。

 現在のA子の様子について、近所の40代女性は「たまに親子3人で仲よさそうに歩いているのを見かける。平穏に暮らしているみたいですよ」と話す。

 普通の生活に戻ったA子だが、B君が受けた心の傷は癒えたのか。淫行を処罰するための条例がない長野県では、性的被害を受けても行為者が処罰されず、悩み続ける子供がいる。B君は今、どうしているのか。気がかりでならない。(長野支局 三宅真太郎)