児童保護のために、児童を捕まえて犯罪少年として扱うというのは理解できないんですが、そういう法律だそうです。
自画撮・sexting事案では、児童に罪を認める判例も出てきました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140715-00000087-jij-soci
高2男子、わいせつ画像配信=「注目集めたい」書類送検―京都府警
時事通信 7月15日(火)13時35分配信
インターネット上で動画を生中継できるサービスを使い、わいせつな映像を撮影・配信したなどとして、京都府警サイバー犯罪対策課などは15日、公然わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、静岡県内の高校2年の男子生徒(16)を書類送検した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140715-00000533-san-soci
書類送検容疑は5月9日、動画投稿サイト「FC2」で、18歳未満である自身の下半身が映った自慰行為の動画を公開。4月19日には、サイトのライブ配信サービスで自慰行為の映像を配信したとしている。
府警によると男子生徒は同サイトで「高2年男子」を名乗って、同様の動画7本を公開。1本100〜300円で有料配信していた。ライブ配信は無料で、「今年に入って10回くらいやった」と供述しているという。2月、府警のサイバーパトロールで発覚した。
森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」P190
Q42
18歳未満の児童が、交際相手に対し、自分の裸体の写真や、その交際相手との性交等の写真を渡した場合にも第7条第1項の罪は成立するのですか。
A 他人に児童ポルノを提供する行為については、第7 条第1 項の罪が成立し、これは児童による場合であっても、自己を描写したものであっても、また交際相手に対するものであっても、変わるところがありません。
法律上は「指導」が予定されているそうです。指導されたり検挙されたりということでしょうか。被害児童の位置づけがよくわかりませんね。
森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」
P120
第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
1関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
解説
本条は、第l 項で、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対する保護のための措置を関係行政機関が適切に講ずることを、第2 項で、当該児童の保漉者に対 し関係行政機関が指導等の措置を講ずるものとすることを規定しています。
児童は、児童買春の相手方となったこと、児車ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けますが、この場合には、児童福祉法等に基づく各種の保護のための措置を講ずることが必要となる場合も多くあります。そこで、第l 項は、関係行政機関に、相互に連携を保ちつつ保護のための措慣を適切に講ずるよう規定しています。
・・・
児童が心身に受けた有害な影響とは、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により児童が心身に受けた有害な影響のことをいいます。具体的には、性欲の対象とされ、自己の尊厳を害されたことによる肉体的精神的な悪影響や、児童ポルノが流通に置かれることにより、性欲の対象とされた事実が永続的に残りこれが社会に広まっていくことから生ずる精神的な悪影響が考えられます。