児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公衆浴場の脱衣場で性器を露出してポーズを撮る男児の姿態は、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当する(大阪高裁H25)

 浴場では一般人が興奮することはないけれど、画像になると、一般人が興奮するというのです。そうですかね? いよいよネットの入浴写真はアウトですね。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370067883
とは理由付けが変わりました。

 国会ではこんな議論もありましたが
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120122#1327118093
 そんなものは当てになりません。

 一般人基準は破綻しているように思います。

阪高裁H25
論旨は法令適用の誤りの主張であり,要するに,原判決は,原判示の各事実について当該画像が児童ポルノ等処罰法2条3項3号に該当するとしているが,これらの画像は,いずれも公衆浴場の脱衣場で男児が更衣している普通の情景で、あって,同法2条3項3号にいう「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当しない旨いうのである
しかし,・・・また,所論指摘の2画像は,原判示の事実において,児童ポルノとして提供されたものであるが,いずれも, 10歳の被害男児が浴場の脱衣スペースで性器を露出した全裸状態でポーズ様の姿勢をとるものであり,このような全裸状態等の姿態は,全裸等でいることが予定される浴場内等の特定の状況下においてはあり得べきものではあるものの,そのような特定の状況以外の場面において示されることが自然な姿態であるとは解されないし,ましてや写真等に転ずるなどした状態などで他者の自に触れることが自然であるなどとは到底いうことはできないので、あって,これらの画像は,いずれも児童を性的対象として,児童に性的搾取又は性的虐待の害をもたらすものというべきであるから,これらの画像が同法2条3項3号に該当することは明らかである。所論は採用できない。
論旨は理由がない。