園田寿 『解説 児童買春・児童ポルノ法』P89
旧与党(自・社・さ)案(1998年5月)
第2条
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、絵、ピデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 性交等に係る児童の姿一性交等に係る子供の姿態を視覚により認識するこ態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二 性的好奇心をそそるものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三専ら児童の性器又は肛門を視覚により認識することとができる方法により描写したもの(専ら医学その他の学術研究の用に供するものを除く。)
森山真弓 よくわかる児童買春、児童ポルノ禁止法P191
自社さ三党合意法案
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、絵、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一性交等に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二衣服の令部又は一部を脱いだ児童の姿態であって性的好奇心をそそるものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三専ら児童の性器又は肛門を視覚により認識することができる方法により描写したもの(専ら医学その他の学術研究の用に供するものを除く。)