児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

長野県の青少年条例の動き

 長野県には詳しい弁護士はいないでしょう。結局、他府県の条例を並べて、無難な規定を並べることになりそうです。
 当面、
 規制の必要性(立法事実)があるのか(教員が東御市で淫行するとどうして全県で規制されるのか)
 (最後発なので)法律ではなく条例で規制する必要性をちゃんと説明できるのか
 規制の対象を絞るのか、広げるのか
 「わいせつ行為」も含めるか、福岡県条例の最高裁大法廷判決の趣旨に気付いて考慮するのか
に注目しています。

http://mainichi.jp/area/nagano/news/m20130601ddlk20010272000c.html
淫行条例:専門委初会合 検討項目に法規制明記 /長野
毎日新聞 2013年06月01日 地方版

 子供の性被害について対策を検討する県の「子どもを性被害等から守る専門委員会」の初会合が31日、県庁であった。長野県は47都道府県で唯一、18歳未満とのみだらな行為を禁じた「淫行(いんこう)処罰規定」のある条例を持たないが、初会合では検討項目に「法規制」を明記。弁護士ら法律専門家のワーキンググループの設置を決めた。12月までに条例規制の是非も含む対策を取りまとめる予定。

 専門委は学識者や医師、学校関係者ら15人で構成し、委員長に平野吉直・信州大教育学部長を選出した。初会合では、青少年保護育成条例がない現状での県の取り組みや、課題を議論。検討項目を法規制の他、インターネット・情報ツール▽教育▽被害者等の支援−−の4分野に決めた。

 阿部守一知事は「社会環境が変わる中、今までの取り組みは尊重しつつ、将来に向けた議論をする必要がある」とあいさつした