児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ケースワーカーによるセクハラで慰謝料110万円が認容された事例(大阪地裁堺支部H19.10.12)

 判決書は羽曳野市の情報公開で閲覧できます。
 録音があるのに否認したので声紋鑑定が行われています。
 電話するところをビデオで撮影したりします

男性職員が生活保護申請の女性にセクハラ 羽曳野市に賠償命令 【大阪】
2007.10.13 朝日新聞
 大阪府羽曳野市役所で生活保護の申請をした同市の40歳代の女性が、担当の男性職員(30)=懲戒免職=からセクハラを受けたとして、元職員と市に損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、大阪地裁堺支部であった。谷口幸博裁判長はセクハラの事実を認め、市に110万円の支払いを命じ、元職員への請求は「国家賠償法により公務員個人は責を負わない」として、棄却した。市は控訴しない方針。
 判決によると、女性は05年5月に生活保護の受給を申請。元職員は申請直後に3回と同年12月に1回、市役所から女性に電話をかけ「割り切って肉体関係を持ってみたら」などと持ちかけた。

元市職員セクハラの賠償金分、被害女性の生活保護減 大阪・羽曳野
2008.05.24 朝日新聞
 生活保護の申請をした女性(44)への職員のセクハラ行為をめぐる訴訟で敗訴し、110万円の損害賠償を支払った大阪府羽曳野市が、訴訟費用を除いて女性の手元に残った約24万円を「収入」とみなして生活保護費から差し引いていたことがわかった。専門家は「嫌がらせとしか思えない」と指摘している。
 昨年10月の大阪地裁堺支部判決によると、女性は生活保護受給を申請した05年5月から同12月、羽曳野市の担当の男性職員(30)=懲戒免職=から「夜に自宅に行く」といった内容の電話を4回受けた。元職員は訴訟で否認したが、判決は「立場を利用したもので悪質」と指摘し、セクハラ行為と認定。市に慰謝料など計110万円の支払いを命じた。
 女性の代理人弁護士らによると、市は判決に従って賠償金を支払い、女性の手元には訴訟で証拠採用された電話の録音テープの声紋鑑定費や弁護費用などを引いた24万2千円が残った。市はこれを女性の「収入」とみなし、昨年11月〜今年4月、女性の生活保護費(月約6万6千円)から月1万〜5万円を分割して差し引いた。
 一方で、市は国家賠償法に基づき、元職員に女性への賠償金と同じ額を市に支払うよう請求。元職員が応じたため、市は生活保護の減額に加えて賠償金も結果的に取り戻した形になった。