児童買春罪がホントに性的虐待だというのなら、罰金刑を除くべきでしょうね。
1項提供罪(特定少数)は3項製造罪(姿態とらせて製造)の2倍、4項提供罪(不特定多数)はその倍くらいにして、併科の罰金額は実際の収益額を反映させるのならば上限を1億円くらいにしておくべきです。
香川保一「児童ポルノ問題」民事法情報 第274号P23
、児童ポルノの所持自体を禁止する「単純所持」の規制がされなければ、児童ポルノのインターネットによる尻抜け、垂れ流しを防ぐことができないであろう。この「単純所持」の規制がないのは、G8(主要八か同)では日本とロシアだけである。「単純所持」を規制の対象とすると、気付かないうちにパソコンにメールで送信されたりして、他人の悪意により、その知らぬ間に所持していたことになって、不当に逮捕され兼ねないという反対論もあるようであるが、讐察、司法を信頼すべきである。そのような懸念は、児童をモノ化する社会的風潮に対抗してこれをなくす児童を』可る意識が不足しているからだといわざるを得ない。
さらに、是非とも論議して実現されるべきは、児童ポルノ禁止法の罰則の強化である。
現行法の児童買春罪の懲役五年、罰金三百万円を引き上げるほか、児童ポルノ提供罪の懲役三年、罰金三百万円を改正して、せめて懲役五年、罰金一千万円とすべきであろう
しかし、この児童ポルノ禁止法の改任案について、「表現の自由」の侵害になり兼ねないとして規制の強化を図らんとする改正案に対して、慎重論のあることはまことに遺憾である。それは、児童ポルノも、一種の風俗や表現であり、それを取り締まることだとする論理であろうか。現今の同際社会においては、児童ポルノほど児童虐待はないとして、表現の自由を重要な人権として充分に保護ている民主主義の先進国においても、全く妥協なしの児童の保護を重視する姿勢が貫かれているように思われる。将来のわが同を背負う児童を児童ポルノから守る理念からの規制の強化は、公共の福祉であり、それを表現の自由の侵害のおそれからの慎重論が存するわが国は、国際的にも恥ずかしい限りである。