控訴審判決に下記の事由がなければ上告理由にならないので、いままで気付かなかった問題を、いきなり、上告審で主張しても難しいですね。
ギリギリでも控訴審判決までに、相談してくれないと。気付いても使えないことになります。
実刑判決が確定して懲役刑を執行されている人の判決にも、結構、判例違反の法令適用の誤りがあります。弁護人が調べなかったんでしょう。お気の毒です。
第405条〔上告のできる判決、上告申立理由〕
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。第411条〔同前〕
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二 刑の量定が甚しく不当であること。
三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。