「わいせつ行為」の無限定というのは、ほんと無限定なんですよね。
まあ、暴行脅迫が手段なので、その後の性的行為が「わいせつ行為」なんでしょうか?
暴行脅迫を加えて、被害者を見つめた
暴行脅迫を加えて、被害者を着衣のまま撮影した
暴行脅迫を加えて、被害者のにおいをかいだ
暴行脅迫を加えて、被害者に被告人の陰部を露出して見せつけた
とか言い出すと、なんなおかしいですよね。どの辺が境界線なんでしょうか?
さらに相手が13歳未満なら、暴行脅迫不要ですから、
被害者を見つめた
被害者を着衣のまま撮影した
被害者のにおいをかいだ
被害者に被告人の陰部を露出して見せつけた
が「わいせつ」かということになります。
傾向犯だとすると、なんでもありで、性的自由の侵害を重視する見解(傾向不要)だと、権利侵害ある行為ということになるんでしょうか?
レアなわいせつ行為
脅迫して、乳房や陰部に蝋を垂らす・・・強制わいせつ
13歳未満に対して公然と陰茎露出した上で、陰茎示して さわってみて 精液出すからなめてともうし向けた・・・公然わいせつ+強制わいせつ未遂の観念的競合
13歳未満に対して精液をかけるなど・・・強制わいせつ
陰茎露出して、脅迫して しゃがませて顔面で自慰して、顔面に精液を掛けた・・・強制わいせつ
暴行して、自慰して同女に射精して着衣に精液を付着させるなど・・・強制わいせつ
抗拒不能に乗じて下着を脱がせて 陰毛を剃って陰部を携帯電話で撮影・・・準強制わいせつ
電話で、抗拒不能に乗じてみだらなポーズを取って下さいと申し向け同女をして乳房陰部を露出させでデジカメで撮影させ その画像を被告人にメール送信させ・・・準強制わいせつ
袋に入れて持ち歩いていた自己の精液をいきなり被害者らの顔面に向けてなげつけて命中させ・・・強制わいせつ
ガラス越しに手淫射精・・・ 公然わいせつ
通行中に対して間近で陰茎手淫し身体衣服に向けて射精して 衣服に付着させ・・・強制わいせつ