児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

アグネス・チャン、児童ポルノや児童売春撲滅へ涙の訴え

 「児童売春」なんて書いているサンスポの記者とかデスクにも徹底を呼びかけないとね。

http://www.sanspo.com/geino/top/gt200803/gt2008031212.html
児童ポルノや児童売春に対する規制、法律の徹底を呼びかけ、署名を募るキャンペーン。アグネスはタイなどで実地取材した経験や、被害者のつづった手紙を披露。「被害者にはトラウマがずっと残るんです。これは人権侵害。まだ間に合います、署名してください」と涙ながらに力説した。

 ちなみに、大阪地裁では3項製造罪(姿態とらせて製造)も個人的法益の保護は従だとされています。アグネスは裁判所で涙ながらに力説してほしいものです。奥村は疲れました。

 姿態とらせない製造を製造罪から除外したからこういうことになるんですよ。

大阪地裁H17
 児童ポルノ法は、2項、3項5項において、児童ポルノ製造を禁止し、児童に対する性的搾取虐待を助長する児童ポルノについて、その流通の危険性の創出を禁圧しようとしているのであるから、その中にあって、7条3項の製造罪は2項の製造罪に比べて、他人に提供等する目的を欠く場合にも成立するところに特色がある。(法定刑は同じ)
 これは、本罪が上記のような製造罪全般に通じる趣旨に加えて 撮影対象となった個別の児童について不名誉な永続的画像などを作出されないという個人的法益をも保護対象とするものと解される。
しかし、本罪はそのような個別の児童のみだらな姿態にかかる撮影行為のすべてを処罰しているわけではない。すなわち、本罪の撮影には児童にみだらな姿態をとらせること、すなわち、犯人による児童に対する何らかの働きかけのあることが必要とされており、結局、本罪の罪質ないし処罰根拠という観点からすれば、上記個人的法益の保護は補助的なものと解される。
してみると、本罪の構成要件的行為のうち、その不法の中核を担い、処罰を積極的に基礎づけるのは、他の製造罪と同様に、撮影行為すなわち、みだらな姿態にかかる映像記録の作出であり、姿態をとらせる行為は、処罰範囲限定のために置かれているにすぎない。