2007-12-10 提供罪の保護法益は個人的法益としながら、1/1わいせつ販売と3/1わいせつ+児童ポルノ所持は科刑上一罪だと判示した事例(さいたま地裁熊谷支部) 児童ポルノ・児童買春 わいせつ図画罪がかすがいになるというんです。児童ポルノ罪がどんどん重くなって、いつまで通用するかは疑問です。 多分、所持罪で起訴されて、販売罪が訴因変更で追加されたので、公訴事実の同一性について弁護人が口を挟んだものだと思います。