児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

提供罪の保護法益は個人的法益としながら、1/1わいせつ販売と3/1わいせつ+児童ポルノ所持は科刑上一罪だと判示した事例(さいたま地裁熊谷支部)

 わいせつ図画罪がかすがいになるというんです。児童ポルノ罪がどんどん重くなって、いつまで通用するかは疑問です。
 多分、所持罪で起訴されて、販売罪が訴因変更で追加されたので、公訴事実の同一性について弁護人が口を挟んだものだと思います。