児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

盗撮未遂を「卑わいな言動」(富山県条例)とした事例(富山地裁高岡支部)

 児童買春の余罪として地裁判決がありました。
 3条2号は盗撮既遂ですが、未遂処罰規定がないのに、盗撮未遂を3号で同等に処罰するのはおかしいということです。

http://www.pref.toyama.jp/sections/1103/reiki_int/reiki_honbun/i0010976001.html
○公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
昭和38年4月5日
富山県条例第17号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為の禁止)
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、正当な理由がなく、人を著しく羞しゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
(2) 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。