何弁解しても、「動機に斟酌すべき点はない」と言われるし、この年代の被害者だと被害者側の責任もなかなかないし。
強姦・強制わいせつはいいとして、師弟関係を利用した点は、本来的には児童淫行罪で評価すべきですよね。って弁護人はちゃんと主張したかな?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070511-00000100-mailo-l10
桐生の元中学校教諭わいせつ:懲役7年を求刑 被告は純愛強調 /群馬
5月11日12時3分配信 毎日新聞
◇教え子6人と関係、強姦教諭公判結審
小学生を含む6人の教え子と不適切な関係を持ったとして強姦(ごうかん)罪などに問われた元小中学校音楽教諭(31)に対する追起訴公判が10日、前橋地裁(結城剛行裁判長)であった。被告は起訴事実を認め、裁判は結審。検察側は懲役7年を求刑した。
冒頭陳述によると、被告は市立小勤務時、小6女児(12)=当時=にゲーム機などを与え「君だけが好きだよ」と誘惑。06年4〜8月までホテルなどでみだらな行為を繰り返した。