児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

winmx・著作権法違反・罰金40万円・ソフト6本

送信可能化権侵害罪正犯の量刑を調べています。

略式命令京都簡裁H14.3.22
罰金40万円
公訴事実
被告人は,著作権者及び著作隣接権者の許諾を得ることなく,かつ,法定の除外事由がないのに,別紙犯罪事実一覧表のとおり,平成13年10月30日午前1時15分ころから同年11月15日午後1時19分ころまでの間,前後6回にわたり,被告人方において,アドビシステムズインコーボレーティツドほか3法人が著作権及び著作隣接権を有する著作物である「ア日本語版」等プログラムソフト1個及び音楽3曲をハードディスクに記憶蔵置させていた自己所有のパーソナルコンピューターを,同コンピューター内のデータ共有交換ソフト「ウインエムエックス」を起動させた上で,インターネットのシステムを利用して,東京都株式会社のサーバコンピューターを経由して公衆の用に供されている電気通信回線へ接続し,上記電気通信回線を通じて被告人所有の上記パーソナルコンピューターに接続する公衆である不特定多数の者が,同コンピューター内の上記「ウインエムエックス」の検索画面に記載された「.ZIP」等の部分を選択することにより,同コンピューターから上記各著作物を自動公衆送信し得る状態にし,もって,上記著作権者等が上記各署作物について有する著作権及び著作隣接権を侵害したものである。