児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童虐待の防止等に関する法律との比較

 児童虐待の防止等に関する法律は性的虐待に対しても適用されるのですが、処罰より救済ということで、罰則は第17条だけです。「児童虐待罪」は作らないで刑法等の刑罰法規にゆだねた。
 これは大変なことなので、うまくいかないことがあって、たびたび修正されています。
 児童ポルノ・児童買春も、ホントに児童救済を目的とするなら、この程度の規定があって、さらに、処罰規定が加わるという体裁になるはずです。
 そうする議論が最初から必要なのに、最初からそれはやらないで警察が捜査のために接触した被害児童を関係機関に引き継がないでリリースするという無責任な制度(処罰のみ)にしておいて、「単純所持罪がないのは無責任」なんて言ったらダメです。
単純所持罪を作っても検挙件数は取り締まり体勢で制限されて頭打ちになることは目に見えていて、沈静化するとも思えないのですが、単純所持罪で発見した被害児童はやっぱりリリースするわけで、保護する体制がない以上保護は進みませんよね。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO082.html
児童虐待に係る通告)
第六条  児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2  前項の規定による通告は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条 の規定による通告とみなして、同法 の規定を適用する。
3  刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。

第七条  市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

(通告又は送致を受けた場合の措置)
第八条  市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規定による通告を受けたときは、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。
一  児童福祉法第二十五条の七第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第二十五条の八第一号 の規定により当該児童を児童相談所に送致すること。
二  当該児童のうち次条第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は児童福祉法第三十三条第一項 若しくは第二項 の規定による一時保護の実施が適当であると認めるものを都道府県知事又は児童相談所長へ通知すること。
2  児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十五条の七第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第二十五条の八第一号 の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ同法第三十三条第一項 の規定による一時保護を行うものとする。
3  前二項の児童の安全の確認を行うための措置、児童相談所への送致又は一時保護を行う者は、速やかにこれを行うものとする。

(出頭要求等)
第八条の二  都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該児童の保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。
2  都道府県知事は、前項の規定により当該児童の保護者の出頭を求めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める日時及び場所、同伴すべき児童の氏名その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。
3  都道府県知事は、第一項の保護者が同項の規定による出頭の求めに応じない場合は、次条第一項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問その他の必要な措置を講ずるものとする。

(立入調査等)
第九条  都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。
2  前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問は、児童福祉法第二十九条 の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問とみなして、同法第六十一条の五 の規定を適用する。

(再出頭要求等)
第九条の二  都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は前条第一項の児童の保護者が正当な理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。
2  第八条の二第二項の規定は、前項の規定による出頭の求めについて準用する。

(臨検、捜索等)
第九条の三  都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は第九条第一項の児童の保護者が前条第一項の規定による出頭の求めに応じない場合において、児童虐待が行われている疑いがあるときは、当該児童の安全の確認を行い又はその安全を確保するため、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当該児童を捜索させることができる。
2  都道府県知事は、前項の規定による臨検又は捜索をさせるときは、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。
3  都道府県知事は、第一項の許可状(以下「許可状」という。)を請求する場合においては、児童虐待が行われている疑いがあると認められる資料、臨検させようとする住所又は居所に当該児童が現在すると認められる資料並びに当該児童の保護者が第九条第一項の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したこと及び前条第一項の規定による出頭の求めに応じなかったことを証する資料を提出しなければならない。
4  前項の請求があった場合においては、地方裁判所家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所又は捜索すべき児童の氏名並びに有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を都道府県知事に交付しなければならない。
5  都道府県知事は、許可状を児童の福祉に関する事務に従事する職員に交付して、第一項の規定による臨検又は捜索をさせるものとする。
6  第一項の規定による臨検又は捜索に係る制度は、児童虐待が保護者がその監護する児童に対して行うものであるために他人から認知されること及び児童がその被害から自ら逃れることが困難である等の特別の事情から児童の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにかんがみ特に設けられたものであることを十分に踏まえた上で、適切に運用されなければならない。

(臨検又は捜索の夜間執行の制限)
第九条の四  前条第一項の規定による臨検又は捜索は、許可状に夜間でもすることができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
2  日没前に開始した前条第一項の規定による臨検又は捜索は、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。

(許可状の提示)
第九条の五  第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索の許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。

(身分の証明)
第九条の六  児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検若しくは捜索又は同条第二項の規定による調査若しくは質問(以下「臨検等」という。)をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(臨検又は捜索に際しての必要な処分)
第九条の七  児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をするに当たって必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることができる。

(臨検等をする間の出入りの禁止)
第九条の八  児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等をする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

(責任者等の立会い)
第九条の九  児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をするときは、当該児童の住所若しくは居所の所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又は同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
2  前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

(警察署長に対する援助要請等)
第十条  児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確認又は一時保護を行おうとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。都道府県知事が、第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問をさせ、又は臨検等をさせようとする場合についても、同様とする。
2  児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ迅速かつ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。
3  警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、児童の生命又は身体の安全を確認し、又は確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法 (昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。

(調書)
第十条の二  児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をしたときは、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作成し、立会人に示し、当該立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印をせず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。

都道府県知事への報告)
第十条の三  児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等を終えたときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

(行政手続法 の適用除外)
第十条の四  臨検等に係る処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。

(不服申立ての制限)
第十条の五  臨検等に係る処分については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

(行政事件訴訟の制限)
第十条の六  臨検等に係る処分については、行政事件訴訟法 (昭和三十七年法律第百三十九号)第三十七条の四 の規定による差止めの訴えを提起することができない。

児童虐待を行った保護者に対する指導等)
第十一条  児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の規定により行われる指導は、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮の下に適切に行われなければならない。
2  児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の措置が採られた場合においては、当該保護者は、同号 の指導を受けなければならない。
3  前項の場合において保護者が同項の指導を受けないときは、都道府県知事は、当該保護者に対し、同項の指導を受けるよう勧告することができる。
4  都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、児童福祉法第三十三条第二項 の規定により児童相談所長をして児童虐待を受けた児童に一時保護を加えさせ又は適当な者に一時保護を加えることを委託させ、同法第二十七条第一項第三号 又は第二十八条第一項 の規定による措置を採る等の必要な措置を講ずるものとする。
5  児童相談所長は、第三項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わず、その監護する児童に対し親権を行わせることが著しく当該児童の福祉を害する場合には、必要に応じて、適切に、児童福祉法第三十三条の七 の規定による請求を行うものとする。

(面会等の制限等)
第十二条  児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号 の措置(以下「施設入所等の措置」という。)が採られ、又は同法第三十三条第一項 若しくは第二項 の規定による一時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要があると認めるときは、児童相談所長及び当該児童について施設入所等の措置が採られている場合における当該施設入所等の措置に係る同号 に規定する施設の長は、厚生労働省令で定めるところにより、当該児童虐待を行った保護者について、次に掲げる行為の全部又は一部を制限することができる。
一  当該児童との面会
二  当該児童との通信
2  前項の施設の長は、同項の規定による制限を行った場合又は行わなくなった場合は、その旨を児童相談所長に通知するものとする。
3  児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置(児童福祉法第二十八条 の規定によるものに限る。)が採られ、又は同法第三十三条第一項 若しくは第二項 の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童虐待を行った保護者に対し当該児童の住所又は居所を明らかにしたとすれば、当該保護者が当該児童を連れ戻すおそれがある等再び児童虐待が行われるおそれがあり、又は当該児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所長は、当該保護者に対し、当該児童の住所又は居所を明らかにしないものとする。

第十二条の二  児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置(児童福祉法第二十八条 の規定によるものを除く。以下この項において同じ。)が採られた場合において、当該児童虐待を行った保護者に当該児童を引き渡した場合には再び児童虐待が行われるおそれがあると認められるにもかかわらず、当該保護者が当該児童の引渡しを求めること、当該保護者が前条第一項の規定による制限に従わないことその他の事情から当該児童について当該施設入所等の措置を採ることが当該保護者の意に反し、これを継続することが困難であると認めるときは、児童相談所長は、次項の報告を行うに至るまで、同法第三十三条第一項 の規定により当該児童に一時保護を行うことができる。
2  児童相談所長は、前項の一時保護を行った場合には、速やかに、児童福祉法第二十六条第一項第一号 の規定に基づき、同法第二十八条 の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければならない。

第十二条の三  児童相談所長は、児童福祉法第三十三条第一項 の規定により児童虐待を受けた児童について一時保護を行っている場合(前条第一項の一時保護を行っている場合を除く。)において、当該児童について施設入所等の措置を要すると認めるときであって、当該児童虐待を行った保護者に当該児童を引き渡した場合には再び児童虐待が行われるおそれがあると認められるにもかかわらず、当該保護者が当該児童の引渡しを求めること、当該保護者が第十二条第一項の規定による制限に従わないことその他の事情から当該児童について施設入所等の措置を採ることが当該保護者の意に反すると認めるときは、速やかに、同法第二十六条第一項第一号 の規定に基づき、同法第二十八条 の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければならない。

第十二条の四  都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置(児童福祉法第二十八条 の規定によるものに限る。)が採られ、かつ、第十二条第一項の規定により、当該児童虐待を行った保護者について、同項各号に掲げる行為の全部が制限されている場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、六月を超えない期間を定めて、当該保護者に対し、当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他の場所において当該児童の身辺につきまとい、又は当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他その通常所在する場所(通学路その他の当該児童が日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路を含む。)の付近をはいかいしてはならないことを命ずることができる。
2  都道府県知事は、前項に規定する場合において、引き続き児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必要があると認めるときは、六月を超えない期間を定めて、同項の規定による命令に係る期間を更新することができる。
3  都道府県知事は、第一項の規定による命令をしようとするとき(前項の規定により第一項の規定による命令に係る期間を更新しようとするときを含む。)は、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4  第一項の規定による命令をするとき(第二項の規定により第一項の規定による命令に係る期間を更新するときを含む。)は、厚生労働省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
5  第一項の規定による命令が発せられた後に児童福祉法第二十八条 の規定による施設入所等の措置が解除され、停止され、若しくは他の措置に変更された場合又は第十二条第一項の規定による制限の全部又は一部が行われなくなった場合は、当該命令は、その効力を失う。同法第二十八条第四項 の規定により引き続き施設入所等の措置が採られている場合において、第一項の規定による命令が発せられたときであって、当該命令に係る期間が経過する前に同条第二項 の規定による当該施設入所等の措置の期間の更新に係る承認の申立てに対する審判が確定したときも、同様とする。
6  都道府県知事は、第一項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなったと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その命令を取り消さなければならない。

(施設入所等の措置の解除)
十三条  都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当該児童の保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の措置が採られた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置を解除しようとするときは、当該児童の保護者について同号 の指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴くとともに、当該児童の保護者に対し採られた当該指導の効果、当該児童に対し再び児童虐待が行われることを予防するために採られる措置について見込まれる効果その他厚生労働省令で定める事項を勘案しなければならない。

児童虐待を受けた児童等に対する支援)
十三条の二  市町村は、児童福祉法第二十四条第三項 の規定により保育所に入所する児童を選考する場合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならない。
2  国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
3  国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援のための施策を講じなければならない。

(資料又は情報の提供)
十三条の三  地方公共団体の機関は、市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資料又は情報について、当該市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長が児童虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供することができる。ただし、当該資料又は情報を提供することによって、当該資料又は情報に係る児童、その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

都道府県児童福祉審議会等への報告)
十三条の四  都道府県知事は、児童福祉法第八条第二項 に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項 ただし書に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)に、第九条第一項の規定による立入り及び調査又は質問、臨検等並びに児童虐待を受けた児童に行われた同法第三十三条第一項 又は第二項 の規定による一時保護の実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他の厚生労働省令で定める事項を報告しなければならない。

(親権の行使に関する配慮等)
第十四条  児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない。
2  児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。

(親権の喪失の制度の適切な運用)
第十五条  民法 (明治二十九年法律第八十九号)に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。

(大都市等の特例)
第十六条  この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)並びに児童福祉法第五十九条の四第一項 に規定する児童相談所設置市においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

(罰則)
第十七条  第十二条の四第一項の規定による命令(同条第二項の規定により同条第一項の規定による命令に係る期間が更新された場合における当該命令を含む。)に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

法務省曰く「刑事施設における性犯罪者処遇プログラムの有効性を示す資料」はないそうです。

 情報公開で捜してもらいましたが、「積極的に実施していますが、効果の有無を示す行政文書はありませんでした。」ということでした。
 保護観察では有効だという資料をサッと出してくれたんですが。

 これは、「施設内で改善する」と主張している弁護士にも不利ですから、そのうち、有効だという資料が出てくるということにしておきましょう。

こういう人も、4か月入れて(最初の1か月は分類に費やす)どう改善するんでしょうかね?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090627-00000350-yom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090627-00000529-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090627-00000049-jij-soci

ゲームと犯罪と子どもたち ――ハーバード大学医学部の大規模調査より

ゲームと犯罪と子どもたち ――ハーバード大学医学部の大規模調査より

ゲームと犯罪と子どもたち ――ハーバード大学医学部の大規模調査より

http://www.amazon.co.jp/gp/product/product-description/4844327089/ref=dp_proddesc_0?ie=UTF8&n=465392&s=books
内容紹介
ゲームは子どもに悪影響を及ぼすのか? 2,000名調査で見えた真実。
米国政府から150万ドルの予算を受けて、ハーバード大学医学部の研究者たちが1257名の子ども、500名の保護者、数百名の業界関係者を科学的な手法で徹底調査。犯罪の原因をゲームに求めることで見のがしてしまう、多くの根源的な問題を浮き彫りにした。

内容(「BOOK」データベースより)
米国政府から150万ドルの予算措置を受け、多くの分野からハーバード大学医学部精神科に集められた研究者たちが、ゲームが子どもに及ぼす影響を2年にわたって詳細に検証。歪められたゲーム批判から、問題の本質を発掘する。「子どもの味方」をアピールしたい政治家、めざましい成果を発表して世論に迎合したい研究者、ドラマチックな見出しを求めるマスコミへの、実証的で痛烈な反論の書。

刑務所から「この判決書に問題有りませんか?」という相談

 罪数処理に判例違反があって、処断刑期が変わってくるので、控訴の時に主張すれば、破棄されていたと思いますが、確定後には、被告人には異議申立の手段がありません。
 再審は事実誤認、非常上告は検事総長のみ。

刑訴法
第435条〔再審請求の理由〕 
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
二 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
四 原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
五 特許権実用新案権意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。
六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。
第454条〔非常上告理由〕 
検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。

 一審で実刑判決が出たときに(執行猶予でも同じですが)、ちらっと奥村弁護士に判決書を見せてもらえば、控訴審で直してもらえたはずです。お気の毒です。
 控訴審・上告審の弁護人への責任追及は無理だと思います。こんなマイナーな法律は知らないし、法令適用の誤りなんて普通気付かない。気付けばラッキー。

奥村弁護士はもっと怖い人かと思ってました・・・

 暴力的性犯罪の被疑者・被告人に立て続けに言われました。
 前提となる事実関係を把握するのが先ですから、相談者・被疑者・被告人を叱ったり説教したりすることはほとんどありません。

【衝撃事件の核心】裸の2歳児にポーズを…わが子を“売り物”にした母親の「あまりに軽いノリ」

 撮影者と提供先は2項製造罪(特定少数)の共犯で処罰できます。
 買った人を処罰する規定はないので取得罪なり所持罪で将来検挙されるでしょう。
 でも、営業犯というのは、罰則を作っても、捕まらないと思って捕まるまではやるものです。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090627/crm0906271301010-n1.htm
自分の一人娘(2)のわいせつ画像をデジタルカメラで撮影、提供していた兵庫県のパート職員の母親(23)が今月9日、児童買春・ポルノ禁止法違反(提供目的製造)の疑いで宮城県警少年課などに逮捕された。「普通の母親なら、とてもさせることのできないようなポーズも…」(捜査関係者)。売却が目的だったようだが、その画像が流通してネット上に掲載されれば回収不能になるのが実態。わが子の痴態を「さらし続ける」ことになるのだ。母親は“商品化”にためらいがなかったのだろうか。

また、聖学院大学の作田明客員教授犯罪心理学)は、親たちの犯罪意識の希薄さを指摘する。
・・・
 「自分の子供のわいせつ画像をインターネット上で売買することは、性犯罪の加害者になっていることにほかならない。しかし、画像を送るだけで代金を得られる手軽さや、『特定の売買サイトへの投稿ではそれほど多くの人目には触れないだろう』といった認識の甘さが、犯罪に加担しているという意識を低くさせている」
 作田教授はそう話し、「画像はいったん出回ったら最後、コピーなどを繰り返して不特定多数の人間の目にさらされることになる。完全な消去は不可能に近く、短絡的な考え方は非常に危険だ」と警鐘を鳴らす。

more楽:海外短波放送の受信、BCLブーム再燃 40代、少年時代振り返り

 阪神淡路大地震の時は、短波でラジオジャパンを聞いてました。
 据え置き型の受信機を買って、外部アンテナを張るんですよね。
 謎の暗号放送とか聞いてると、工作員に間違われます。

 3〜30メガヘルツの短波は、電離層と地表を反射しながら飛ぶため、小出力で遠くまで届く特性がある。だが、季節や場所、時間によって、伝わり方が変化する。このため、海外の短波放送は、国内の中波やFMに比べて受信状態が不安定になりがち。遠い国から飛んでくる電波をいかにクリアにキャッチするかが、BCLの醍醐味(だいごみ)である。
 短波が受信できるラジオを用意する。スイッチを入れ、目指す放送局の周波数に合わせる−−。これが第一歩。ボイス・オブ・アメリカ(米)、BBC(英)……。ほとんどが現地の母国語か英語の放送である。日本語放送を行っているのは「ロシアの声」など十数局で、多くの局が中止した。海の向こうの情報がインターネットなどですぐ伝わるようになり、ラジオを通じて日本人向けに情報発信するメリットが薄れたためとみられる。

「国選弁護人が付いているのに被害弁償に来ない」という被害者からの苦情

 苦情の持って行き先がわからないので、こっちにくるんですかね。奥村弁護士にはどうしようもありません。
 法テラスとの契約条件では慰謝の措置は国選弁護人の義務ではないと言っていいようなので、待ってても連絡ないでしょう。もっとも、弁償を受けるというのは朗報ですから、是非、その弁護士に言って欲しいですね。

中学教諭を逮捕=少女にみだらな行為−山口県警

 あれ〜広島の先生って、よく出てきますね。配信ミスじゃないですか
 罪数処理が決まってなくて、裁判所も処断刑期に自信がないパターンです。ということはあまり重い刑にもできないわけで。
 こんな論点考えずに3項製造罪を作っちゃって、立法者で解説できる人いないでしょ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090627-00000090-jij-soci
中学教諭を逮捕=少女にみだらな行為−山口県警
 県警によると、同容疑者はみだらな行為をし撮影したことは認めているという。
 逮捕容疑は1月11日ごろ、中学3年だった少女(15)に現金を渡すことを約束し、山口市のホテルでみだらな行為をして、デジタルカメラで少女の裸を撮影した疑い。 

 のんびり会議やってるうちに再発ですね。
 犯人を調べないと、原因はわからないと思います。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200906130050.html
教員不祥事で対策組織設置へ '09/6/13
 広島県教委の榎田好一教育長は12日、定例会見で教員によるわいせつ事件などが相次ぐ事態について「広島県の教職員の服務規律は危機的状況」との認識を示した。その上で、対策を話し合う外部の有識者による組織を6月末までに設置し、年内に報告書をまとめる方針を明らかにした。
 外部組織は大学教授や精神科医、わいせつ事件の被害者に接している専門家たち5、6人で構成する。既に人選を進めている。わいせつやセクハラ、体罰など子どもが被害者になる事例を主な議題に、年内に4回程度の会議を開く。提言は随時実行しながら、最終報告書をまとめる。

 同じパターンの不祥事が続いているので、対応もマニュアルになっているかも知れません。

教職員による不祥事の根絶−県民からの信頼を失わないために−
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/kyouiku/hotline/04file/fukumukiritu/fukumukenshu.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/kyouiku/hotline/04file/fukumukiritu/kenshushiryo.pdf
事例1「わいせつ行為」
〔事案の概要〕
A教諭は,市内のホテルにおいて,性風俗店から派遣された女性が18歳未満と知りながら,現金を渡していかがわしい行為を行った。約5か月後,警察官が勤務校を訪れ,校長に事件の概要を説明し,職員室内の本人の机等を捜索した。本人は同日,児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕された。
〔処分内容〕
懲戒免職(地方公務員法第33条 信用失墜行為の禁止)
〔事件による影響等〕
(逮捕当日)
・勤務校や市教委,県教委へ新聞・テレビ各社からの取材が殺到,翌日にかけてテレビニュース,新聞で実名報道された。
・午後,全校児童に事件を説明後下校させ,夜,全校規模の保護者説明会を開催した。保護者からは「早く平常の学校生活に戻れるよう全教職員で取り組んでほしい。」「いったい子どもにどのように説明したらいいのか。」などの要望や厳しい意見が出された。
(逮捕翌日)
・前日に引き続き,全校規模の保護者説明会を開催した。
教育委員会スクールカウンセラーの配置を決定した。
・ 緊急校長会が開催され,服務規律について徹底が図られた。
〔当該者の心情等〕
(事案に至るまで)
「雑誌などを見て,興味を持っていた。(性風俗店を利用することは)だれでもやっていることだと思っていた。」
(逮捕されて)
「教員,社会人として間違ったこと,許されないことをしてしまった。家族にも子どもたちにも合わせる顔がありません。」
「担任している子どもたちの悲しむ顔が目に浮かび,眠れませんでした・・・。」
〔ポイント〕
法令遵守は当然ですが,それに加え教職員にはどのようなことが求められているでしょうか。
○ 教育に携わる公務員として,児童生徒や保護者,住民からの信頼を裏切らないようにするためには,平素からどのようなことに気をつけておくべきでしょうか。
2 わいせつな行為等
(2)児童生徒以外に対するわいせつな行為等
ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は,免職又は停職とする。
イ わいせつな行為を行った職員(アを除く。)は,免職,停職又は減給とする。


 どこの教委もお手上げで、この教委もお手上げのはずです。
 とりあえず、被害児童はリリースしておいて、被疑者の教え子のケアをするようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090628-00000215-mailo-l34
1月下旬に中学生の学校関係者が同署に相談し、発覚した。
 教諭の逮捕を受け、廿日市市の今橋孝司教育長らが記者会見。今橋教育長は「教職員にあるまじき行為で誠に遺憾で、おわび申し上げる」と謝罪し、「二度と起きないように服務規律の更なる徹底をしていくとともに、事実を明らかにして厳正に対処し、児童・生徒のケアに努めていくよう指導する」と話した。

不起訴の場合、性犯罪者プログラムは適用されません。

 強姦とか強制わいせつとかの刑の執行方法なので。
 不起訴の場合は、何も用意されていません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090626-00000149-mai-soci
示談が成立し、女性が告訴を取り下げたことを勘案した。大学は6人の無期停学処分を継続し、更生のための指導を続けるとしている。

 不起訴になってから、そういう指導を積極的に受けることは期待できませんから、性犯罪者プログラムの受講を条件として不起訴にするという選択肢もありうると思います。