児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2007-08-01から1日間の記事一覧

出会い喫茶と東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例と児童買春

という取材を受けたのですが、東京の条例は知りませんでした。他の自治体も知りません。 「対価を伴う交際を仲介」しなければ、条例の対象から外れます。 弁護士ですから「出会い喫茶の実態」は知りませんよ。「風俗ライター」にでも聞いて下さい。 東京都デ…

16歳と21歳の場合

21歳の方は罪にならない。 2条2項の定義からすれば、「21歳」は周旋者か保護者じゃないと約束の相手方として被疑事実に出てこないはずです。 16歳少女とみだらな行為、52歳会社員を逮捕 中川署=愛知 2007.07.31 読売新聞社 中川署は、容疑者(52)…

偽札売買春の事例

通貨偽造の量刑は、手口(精巧さ)と規模(枚数・流通させた程度)と実害。 売春していた女性にも被害弁償します。迷っている余裕はありません。 援助交際の対価 偽1万円札渡す 中署など 江南の会社員逮捕 2007.07.29 中日新聞社 調べでは、容疑者は六月下…

「被害児童・保護者への謝罪、被害弁償は有利な事情にならない」という高検検事

長岡支部事件でも論告で言われたことがあります。 法律の趣旨から言えば、物的被害・財産的被害・処分可能な法益ではないので、示談したから白紙に戻るということはないのですが、 「なんら慰謝の措置が講じられてない」という検察官の論告 「なんら慰謝の措…