児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

別の事件で押収した児童ポルノの動画に容疑者が映り込んでいたことがきっかけで発覚した

 普通に盗撮している場合は「姿態をとらせ」が認めづらいので、3項製造罪は成立しません。
 結果的に流通している場合には、2項か5項の製造罪になります
 被害児童は13歳未満の場合には、強制わいせつ罪(176条後段)に発展する可能性もありますので、被疑者にとっては意外と重い刑になることがあります。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110614-00000513-san-soci
府警によると、容疑者は「同じ性癖を持つ仲間と画像を交換するために撮影した。5年ほど前から隠し撮りを始めた」と供述。府警は自宅などからパソコン5台や小型カメラなどを押収、ほかにも盗撮した画像があるとみて捜査する。
 逮捕容疑は平成20年10月19日、府内の銭湯で、父親と男湯に入っていたとみられる女児の裸を動画で撮影。仲間に提供するために児童ポルノ画像を製造したとしている。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20110614-00000013-jnn-soci
警察が去年10月、別の事件で押収した児童ポルノの動画に容疑者が映り込んでいたことがきっかけで、今回の事件が発覚したということです

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110613-00000824-yom-soci
発表によると、容疑者は2008年10月、府内の公衆浴場の男湯で、小型カメラで女児の裸体を盗撮した疑い。児童ポルノの愛好者と盗撮画像を交換していたという。
 府警などが昨年10月以降、児童ポルノの愛好グループを摘発した際、押収した画像の一部に容疑者の顔が映っており、関与が浮上した