児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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姦淫は未遂の強姦致傷被告事件につき、傷害罪のみ認定した事例(姫路支部H24.10.22)

 求刑は7年

強姦致傷被告事件
神戸地方裁判所姫路支部
平成24年10月22日判決
       主   文
被告人を懲役2年に処する。
この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用のうち国選弁護人に関する分は被告人の負担とする。
       理   由

(罪となるべき事実)
 被告人は,平成23年6月24日午前零時30分ころ,兵庫県姫路市a町bc番地北側路上に停車させた軽四乗用自動車内において,助手席に乗っていたA(当時25歳)に対し,その腹部及び顔面を手拳で数回殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に約3週間の通院加療を要する頭部外傷,顔面挫傷,上口唇裂創,下顎挫創等の傷害を負わせたものである。
(証拠の標目)
 省略
(強姦致傷罪を認定しなかった理由)
1 検察官は,被告人はAを強姦しようとして暴行脅迫を加え傷害を負わせたのであって強姦致傷罪が成立する旨主張するところ,被告人は,Aに暴行を加えて傷害を負わせたことは間違いないが,Aを強姦するつもりはなかったと犯意を否認し,弁護人も,その弁解供述に沿って,被告人に強姦の犯意は認められないとして,被告人には傷害罪が成立するにとどまる旨主張する。
 当裁判所は,関係各証拠を検討した結果,被告人に強姦の犯意があったことを間違いないとまで認めることはできず,本件においては判示のとおり傷害罪が成立するにとどまると判断したものであるが,当裁判所がこのように判断した理由について以下簡潔に説明することとする。
2 まず,Aの公判供述をみてみるに,Aは,被告人に判示犯行現場まで連れて行かれた経緯や被害を受けた状況等について,概要,以下のとおり供述している。すなわち,Aは,買い物を終えて自転車に乗って帰宅しようとしていたところ,判示24日午前零時ころ,道路の右側を走っていると,後方から車が近付いてきているのに気付いて道路の右端に寄ったが,その車も右側に寄ってきてなかなか自分を追い抜いていこうとしないことを不審に思っているうちに,姫路市de番地西側路上に至って,その車が自分の左肘に接触した,車は前方で停車し運転していた被告人が降りてきたが,被告人は,ゆっくりと自分に近付いてきて,左肘に触り,病院に連れて行くからと言って,自転車の前かごに入れていたショルダーバッグを手にして車の中に入れるなどしたことから,被告人の言うままに車に乗った,被告人は,B橋方面に向けて車を走らせ,車の中で,C病院に行くなどと言ってきたことから警察に連絡するのが先ではないかと言うと,飲酒運転だから警察に言わないでほしい,お金を払うからという趣旨のことを言ってきた,その後友人から携帯電話に電話がかかってきてしばらく話をしていたが,その通話を終えた後は被告人から特に話し掛けられることもなく,判示姫路市a町bc番地北側路上に車が停止した,被告人は,車を停めると運転席から上半身を乗り出すようにして,いきなり手で口を塞ぎ「声出すな。」などと言ってきた,被告人にいきなり襲われておかされるのではないかと思い,「いや。」と大声を出し手足をばたつかせるなどして抵抗したが,被告人は,更に「声出すな。殺すぞ。」と言って,手拳でお腹の辺りを殴ってきた,抵抗しながら車の外に逃げようとして助手席のドアレバーに手を伸ばしたが,被告人に手を払われ,なおも「声出すな。殺すぞ。」と言ってお腹の辺りを殴られた,その間,着ていたワンピースのキュロット部分が引っ張られるような感じがした,また,シートの背もたれが倒されたような感じがした,それでも抵抗していると,被告人が「もう分かったから。」と言って力を緩めたので,ドアを開けて車の外に出ようとしたところ,被告人に手拳で頭や顔を何度も殴られた,その後車の外に何とか逃げ出したが,携帯電話機を車の中に置き忘れていることに気付き,開いていた助手席ドアから上半身を車内に入れると,再び被告人に手拳で顔面を殴られて転倒するなどした旨被害を受けた状況等について以上のとおり供述しているのである。
 このように,Aは被告人から何度も腹や顔などを殴られたと供述しているところ,そのような暴行被害を受けた事実は客観的な受傷状況によって裏付けられており,また,Aは,どのような状況で被告人が運転する車と接触したのか,その後の車内でのやりとり,停車後車内で被告人から暴行を受けた状況について,被告人の言動等をその際の自分の気持ちも交えながら極めて具体的に供述しているのであって,その供述には迫真性があるということができ,Aの供述する内容に特に不自然,不合理と思われるところも見受けられない。さらに,Aは,ワンピースのキュロットのどの部分が引っ張られる感じがしたのかまでは覚えていないなどと記憶が曖昧なところについては,正直にその旨述べ断定的な供述を避けるなどしており,また,被告人におかされる,レイプされると思ったと供述する一方で,被告人に胸や陰部等を触られたことはないと供述するなど,殊更に被害を誇張するなどして被告人に不利な供述をしようとしているような供述態度も見受けられない。これらの諸点にかんがみると,Aは自己の記憶に従って率直に体験した事実を供述していると認められ,その公判供述は十分に信用することができ,被害当時の現場状況等にも照らせば,Aが被告人に強姦されそうになったと受け止めたことは十分に理由があるというべきである。
3 これに対し,被告人は,犯行前日の午後11時ころまで友人と姫路市内の飲食店で飲酒し,ほろ酔い加減で車を運転していたところ,気付いたら自転車に乗っていたAに近付き接触してしまった,飲酒運転で接触事故を起こしたことを警察に通報されたらまずいと思い,何とかAと話をつけたいと考え,Aに病院に連れて行くと言って車に乗ってもらった,夜間救急対応をしてくれる病院としてC病院を知っていたことから,同病院に向かって車を走らせたところ,Aと話をつけたいと思っているのに同女が携帯電話でかなりの時間友人と自分の彼氏のことを話すなどし,なかなか示談の話ができず焦りや苛立ちを感じ,話ができるまではC病院に行くわけにはいかないと思うようになり,姫路バイパスのDパーキング辺りまで車を走らせることにした,Aがようやく携帯電話で話すのをやめたので,Dパーキング付近の路上に車を停め,Aと話し始めたところ,Aが自分の言うことを拒否するような態度を示した上車を降りようとしたことにカッとなって思わずAを殴り,これにAが騒ぎ始めたことから静かにさせるために口を塞ぎ,さらに殴るなどの暴行を加えた,その際Aを強姦するつもりなど一切なかったなどと供述している。
 このように,被告人は,腹立ちの余りAに暴力を振るったにすぎず,Aを強姦しようなどとしたものではないと弁解しているところ,まずもって,被告人がAと示談の話をするために何故人気のない路上にまでAを連れて行ったのか不可解というほかはなく,AをC病院に連れて行こうとしていたというのであれば,そこまでの間に示談の話ができなかったとしても,その周辺に車を停車させたりしてAと話をすれば足りるのであり,その走行経路をみるにC病院からむしろ遠ざかり,Aに怖がられかねないような人気がなく暗がりのDパーキング付近の路上にまで行って示談の話をしようなどと考えたのか,全く不自然というべきである。また,被告人は警察に通報されないようにAと話をつけたいと考えたというが,Aの態度等に苛立ち腹を立てたからといって暴力を振るってしまったら,Aが警察に駆け込むことは容易に考えられるのであって,被告人の短気な性格を考慮してみても,その行動の説明も直ちに首肯し得ないところである。そして,被告人がAに車を接触させた状況についても,Aの供述に照らすと,被告人の供述するところはやはり不可思議であることは否めず,さほど酒に酔っていたわけではないというのに,自転車に乗ったAに接触する直前まで気付かなかったという状況についてよく覚えていないなどと供述し,具体的に供述することを避けているとすら疑われ,また,被告人がAに暴行を加える契機となったというAとのやりとりについても,強く印象に残るはずであるのに自分がAに話し掛けた内容すら覚えていないなどと供述しているのである。このように被告人の弁解供述には不自然さが拭えず曖昧なところがあることも否定できないのであり,被告人が供述する状況については疑念を抱かせる点が多々見受けられるのであって,被告人の弁解をそのまま首肯することはできないといわざるを得ない。被告人がAを判示犯行現場にまで連れて行ったことについては何らかの意図があったことが強く疑われるというべきである。
4 そこで,被告人に強姦の犯意が認められるか否か,被告人の弁解内容を踏まえながら,Aの公判供述その他関係各証拠を検討することとする。
(1)まず,Aが供述するところによれば,被告人が,深夜人気のない判示路上に車を停めるや,いきなりAの口を手で塞ぎ「声出すな。」などと脅し,Aの腹部等を手拳で殴打し,その後も繰り返し同様にAを脅して暴行を加え,Aが車から逃げ出そうとするのを阻止しているという状況が認められ,被告人のこのような行動状況をみると,Aの言動に腹を立てたという動機,被告人が供述するような経緯や状況ではなく,むしろ,助けを求めることも容易ではない人気のない場所で,簡単に逃げ出せない車内において,Aの抵抗を排除して制圧しようとしていたとみられるのである。そのような状況下において,前述のとおり,Aが被告人におかされる,レイプされると思ったというのも何ら不自然なことではなく,そのような危険を感じたというのはむしろ当然の受け止め方というべきであろう。そして,Aが供述する状況をみると,被告人が意図的にAに車を近付け故意に車を接触させたのではないかということも疑われる上,被告人が,Aに病院に連れて行くといって車に乗るように促しただけでなく,断りもなくAのショルダーバッグを車に入れるなどしている行動状況をみると,Aをどうしても車に乗せようとしたという意図がうかがわれる。そして,被告人が,結局C病院には行くことなく,Aを人気のない判示路上にまで連れて行き,そこでは特に示談の話など全くしていないという状況等を総合的にみると,前述のとおり,被告人がその説明するところとは全く異なる意図,目的でAを車に乗せたのではないかと強く疑われるのである。
(2)ところで,検察官は,被告人が,Aに暴行を加えた際,Aが着ていたワンピースのキュロットをまくり上げたり,Aの座っていた助手席シートの背もたれを倒したりしたと指摘し,これらの事実は被告人の強姦の犯意を裏付けるものとして重視すべき事実であると主張する。しかしながら,Aは,当公判廷において,キュロットの腰の辺りが一瞬引っ張り上げられる感じがしたと供述するにとどまっている上,被告人がキュロットを引っ張り上げているところは見ていない,また,腰の辺りの左右どちら側の部分が引っ張られたのかも覚えていないと供述しているのである。Aは手足をばたつかせるなどして抵抗していたというのであり,被告人と揉み合うなかで何らかの拍子でキュロットの腰の辺りに被告人の手が掛かり上に引っ張られるような状態になったことも状況として十分にあり得るのであって,これをAが引っ張り上げられたものと感じたという可能性も否定できないのである。また,検察官がシートの背もたれを倒したと指摘する点についても,Aは,当公判廷において,シートが倒されたと感じたと供述するものの,そのように感じた理由について,車に乗ったときには肩の高さに助手席ドアのロックがあったが,被害を受けた際にはその高さが変わっている感じがしたと説明するにとどまっているのであり,被告人がシートのレバーを引いたりしたところは見ていないと供述しているのである。目線の高さが変わったのは,シートベルトをしていてもAが抵抗している際に腰の位置が動くなど体勢が変わったのが原因であるとも考えられるのであり,また,被告人が,シートの背もたれを倒そうと助手席のレバーを引こうとしたのであれば,助手席に座っているAに覆い被さるような状態になったと考えられるところ,Aは,被告人に覆い被さられるような状態になったことはなかった旨供述しているのである。このように,Aの公判供述によっても,検察官が主張するような,被告人がAの着ていたワンピースのキュロット辺りをまくり上げたとか,Aが座っていたシートの背もたれを倒したという事実を認めることはできないのであって,これを根拠として被告人に強姦の犯意があったとする検察官の主張は成り立たないといわざるを得ない。
 さらに,Aの公判供述を検討してみるに,Aは,被告人から暴行を受けた際に,被告人にキスをされたり抱き付かれたりしたことはなく,また,胸やお尻,陰部等を触られたりしたこともなく,その他身体をなで回されたりしたこともなかったとはっきりと供述しているのである。被告人が瞬時ではなくある程度の時間をかけてAに暴行を加えていることやその際の現場状況に加え,男性である被告人と女性であるAとの体格差などをも考慮すると,被告人が,その際,Aの着衣を脱がせようとしたり,その胸や陰部等を触ったりしようとするなどの性欲を満たすような行為に及ぶことは容易であったはずであるけれども,Aの公判供述からしても,被告人がこのような性的な行為,すなわち,わいせつな意図をうかがわせるような行為ないし姦淫に結び付くような行為に及んだとは認めることができない。被告人が,Aに卑猥な言辞を弄したこともなく,また,Aに性的な行為を要求したりしたということも全く認められない。
 以上のとおり,Aの公判供述によってみても,犯行時において,被告人が強姦の犯意に結び付くような性的な言動に及んだことは何ら認められないのであって,本件事案は被告人に強姦の犯意があったことを認めるに足りる証拠が十分ではないといわざるを得ないのである。
(3)なお,被告人の警察官調書によれば,被告人が強姦の犯意があったことを一応認める供述をしたことがうかがわれるものの,その供述する内容は,無理矢理セックスをしようと思って車で暗い場所に連れて行ったなどと単純な内容の供述にとどまり,その供述には犯行に及んだ状況の臨場感や迫真性に乏しいといわざるを得ない。そして,その警察官調書は,平成23年9月28日の逮捕当日,中断を挟んで夕刻ないし夜にかけて作成されたものであるところ,被告人は,同日午前に逮捕されてから一貫して強姦の犯意を否認していたとみられ,その警察官調書を作成された際の取調べに対しても,同様に否認していたと見受けられるのであって,このような被告人が調書の読み聞けの際に突然強姦の犯意を認める供述を始めたという経過は,その後再び被告人が強姦の犯意を一貫して否認するに至っているという状況にも照らせば,不自然さを拭い去れないのである。したがって,このような警察官調書に強姦の犯意を認める供述が録取されているからといって,それだけで直ちに強姦の犯意があったと推認することはできないといわざるを得ない。
5 以上のとおり,その行動状況等からすると,被告人に強姦ないしわいせつ目的等何らかの意図があったのではないかと疑われるのではあるが,本件証拠関係を子細に検討してみても,強姦の犯意を基礎づける事情を認めるに足りる確実な証拠はなく,関係証拠により認められる情況事実も犯意を推認するに十分なものとはいえない。本件においては,常識的な判断のもと,被告人に強姦の犯意が間違いなくあったと認定するのは困難であるといわざるを得ないのである。
 したがって,本件については強姦致傷罪を認定することはできず,傷害罪が成立するにとどまるものと判断した次第である。
(法令の適用)
 省略
(量刑の理由)
 本件は被告人が自己の車に乗せていた女性に暴行を加えて傷害を負わせたという事案である。
 被告人は,自転車に乗っていたAに車を接触させ,病院に連れて行くといってAを車に乗せたのであるが,その述べるところ,Aの些細な言動に腹を立てて暴力を振るったというのであって、余りに短絡的というほかはなく,その動機等に酌量の余地など全くないのはもとより,その身勝手な考え方や短気で粗暴な性向については,厳しく反省が求められて然るべきである。被告人は,深夜に人気のない路上に車を停めるや,いきなりAの口を手で塞いで声を出すななどと脅した上,Aの腹部や顔面を手拳で殴打するなどの激しい暴行を一方的に加えて傷害を負わせているのであり,Aが見ず知らずの被告人にレイプされるのではないかという恐怖を抱いたというのもその状況に照らして当然というべきであって,犯行の状況は卑劣で暴行の犯行態様自体も悪質極まりないというべきである。Aにはこのような被害を受けるような落ち度など全くなく,被告人からいわれのない暴行を加えられ,頭部外傷,顔面挫傷,上口唇裂創,下顎挫創等の傷害を負わされたのであって,幸い通院治療期間は約3週間程度にとどまったものの,その肉体的,精神的苦痛など犯行の結果は軽視し得ないというべきである。なお,Aは,本件から相当日にちが経った今現在でも,被害を受けた状況を忘れることができずに不安定な気持ちで過ごしているというのであって,犯行がAにもたらした影響も看過することはできない。Aに対する謝罪や慰謝の措置は何らとられておらず,被害状況等に照らしたとき,Aが被告人に対し厳しい処罰感情を抱いているのも当然の心情として理解できるのである。これら本件における犯情に照らすと,被告人の本件刑事責任を軽くみることはできない。
 しかしながら,他方,被告人が,自己の短慮な行動を省みて,本当に申し訳ないことをしてしまったとAに対する謝罪の気持ちを表すなど,被告人なりに反省の態度を示していることもうかがわれなくはないこと,被告人が,容易にAが受入れてくれないものと理解した上で,今後何とかAに謝罪し慰謝の措置をとりたいとの意向を示していること,そして,被告人が,本件を契機として,自己の短気で粗暴な性格傾向の問題性を自覚し,Aのことを忘れることなく,今後,妻子など家族に心配を掛けることのないよう,他人の迷惑になるようなことはしない,二度と本件のような間違いは繰り返さない旨被告人なりに更生を誓っていること,被告人には,平成13年に本件と同種の傷害事犯により罰金処分を受けた前科が1犯みられるものの,その他の前科はなく,正式裁判を受けるのも今回が初めてであること,その他被告人の年齢,妻や幼い子供がいるという家庭の状況など,被告人のために斟酌し得る事情もみられる。 
 そこで,これら被告人に有利不利の諸事情その他諸般の情状を総合勘案し,本件については,被告人に対し,主文掲記の相当期間の懲役刑を量定した上,その責任の重さを十分に受け止めさせ,自己の行動に対して更に真摯かつ十分な反省を求めながら,その刑責に見合った相応の期間のもと,今回だけはその刑の執行を猶予して社会内での更生の機会を与えるのが結論において相当であると考えて主文のとおり量刑した次第である。
(求刑 懲役7年)
平成24年10月23日
神戸地方裁判所姫路支部
裁判長裁判官 森浩史 裁判官 宮崎陽介 裁判官 大門宏一郎