児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年が青少年条例違反で処罰された事例もあるそうです。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130721#1374154359
について長野県が調べています。

 青少年を処罰するのは
  福井、静岡、岡山、広島
です。
 保護法益からしておかしいとおもわないか。

「子どもを性被害から守るための条例」(仮称)の構成例と検討課題 次世代サポート課

http://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/documents/siryou1.pdf
(4)子ども(青少年)の免責
専門委員会報告書では、条例制定に関する付帯意見で「淫行禁止規定は、あくまで青少年の健全な育成を目的とし、それを阻害する大人の行為を規制するものであるため、18 歳未満には適用しない旨の免責条項を入れること」を提言している。
また、多くの都道府県(42 都道府県)では、青少年は保護・育成の対象であり、青少年の健全育成の責任を大人に求めていることを理由に、「条例の罰則は、青少年に対しては適用しない」旨の規定を置いている。
一方、免責規定を置かない4県に対しその取扱い等を調査したところ、個別に判断し、場合によっては(明らかに優位性、支配性を持って性交した場合など)適用できるようにしているとし、実際に検挙実績があるとの回答のあった県もあった。
 専門委員会報告書や多くの都道府県での考え方と同様、子ども(青少年)が行った行為を処罰対象としない方向を基本とするが、条例の目的である「性被害の防止」に重点を置けば、子ども(青少年)による淫行やわいせつ行為、深夜の連れ出し等を防止する「抑止効果」を期待して免責規定を設けず、なおかつ、悪質事例に限定して適用するなど限定的に運用することも可能かと思われる。