0歳とか1歳とか2歳の児童ポルノ

 一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるのか疑問です。
 強制わいせつ罪を傾向犯とするなら、犯人が興奮するならわいせつと言えそうですが(純粋に性的自由を保護法益とするなら、難ありと思います)、児童ポルノは一般人基準なので、非常識ですよね。どうして弁護人が噛み付かないのかも疑問です。

横浜地裁H19  02才
さいたま地裁H18  00歳(11ヶ月)
仙台地裁H21  01才
仙台地裁H21  01才
仙台地裁H22  01才
仙台地裁H22  01才
広島地裁H22  02才