児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被告人に反省文・謝罪文を書いてもらうと・・・

 謝罪の文例を寄せ集めただけの文章で、誰に何を謝って、何をどう反省しているのかが判らない。
 最初から判っていればやらないと思うので、逮捕勾留されても判ってないのも無理もない。
 そういうときは、文献なり、被害者の手記を読んでもらって、感想文を書いてもらうと、焦点が合ってくる。
 検察官から入れ知恵と言われようが、弁護人はそれくらいはする。