被告人に反省文・謝罪文を書いてもらうと・・・

 謝罪の文例を寄せ集めただけの文章で、誰に何を謝って、何をどう反省しているのかが判らない。
 最初から判っていればやらないと思うので、逮捕勾留されても判ってないのも無理もない。
 そういうときは、文献なり、被害者の手記を読んでもらって、感想文を書いてもらうと、焦点が合ってくる。
 検察官から入れ知恵と言われようが、弁護人はそれくらいはする。