http://hdl.handle.net/2241/102773
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/dspace/bitstream/2241/102773/1/2008%E5%9B%B3%E6%83%85%E5%AD%A6%E4%BC%9A.pdf
4.3.2 児童ポルノ規制激化との関連
13 歳未満の児童を被写体とする児童ポルノ(原文では,子どもポルノ) の単純所持を禁止する「子どもを犯罪の被害から守る条例」が 2005 年(平成17 年)6 月,奈良県で成立し、同年 7 月 1 日に公布された。「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」にも,単純所持を罰する規定を盛り込むことが求められ始めている。こういった児童ポルノ規制が厳しくなるに伴って,2006 年 4 月に国立国会図書館に所蔵されている出版物のうちで児童ポルノとされたもの 120 点が閲覧不可となった。それ以降国立国会図書館は,児童ポルノに該当すると思われる出版物に関してはもともと納本がうまくいっていなかった分野であることも手伝い,積極的な納本督促を行わなくなった。そのため,これまで督促を受けた場合のみ取次を通して納本を行っていた前述のコアマガジンなどは,成人向け出版物の納本に経年変化が生じたと考えられる。